○小松市消防事務専決規程
昭和43年5月1日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は,市長の権限に属する消防に関する事務の専決について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 市長がその権限に属する事務の処理につき,最終的に意思の決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で,市長の責任において常時市長に代わって決裁することをいう。
(昭58規程11・一部改正)
(消防長の専決事項)
第3条 消防長の専決事項は,別に定めのあるものを除くほか,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)の規定による危険物の規制に関する市長の事務に関すること。
(2) 消防法の規定による火災警報の発令及び解除に関すること。
(3) 消防法の規定による火災の警戒上特に必要な区域内のたき火又は喫煙の制限に関すること。
(4) 小松市火災予防条例(昭和37年小松市条例第11号)の規定による林野火災に関する注意報の発令及び解除に関すること。
(5) 消防団員等の公務災害の認定及び補償に関すること
(6) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定による火薬類の規制に関する知事の権限に属する事務の一部で,市長の事務に関すること。
(7) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の規定による電気用品の規制に関する市長の事務に関すること。
(8) ガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定によるガス用品の規制に関する市長の事務に関すること。
(9) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定による液化石油ガス器具等の規制に関する市長の事務に関すること。
(10) その他前各号に準ずるもので市長が特に認めたこと。
(昭58規程11・平9規程2・平24規程1・令8規程1・一部改正)
(専決事項の制限)
第4条 この規程に定める専決事項であっても,特命事項,異例と認められる事項又は規程の解釈上疑義のある事項は,市長の決裁を受けなければならない。
(昭58規程11・一部改正)
(非常災害時等の処理)
第5条 消防長は,非常災害時等において緊急の必要があるときは,第3条の規定にかかわらず,適宜の処置をすることができる。この場合において,実施後直ちに市長に報告しなければならない。
附則
この規程は,公表の日から施行する。
附則(昭和58年規程第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成9年規程第2号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和8年規程第1号)
この規程は,令和8年1月1日から施行する。