○小松市消防本部,消防署公印規程
昭和49年1月1日
消本訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は,小松市消防本部(以下「消防本部」という。)及び消防署の公印を定め,その取扱いの適正を期することを目的とする。
(昭50消本訓令3・昭58消本訓令7・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において公印とは,公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印台帳)
第4条 公印を登録し,これを整理するため,消防総務課及び消防署にそれぞれ公印台帳(様式第1号)を備え付けなければならない。
(昭58消本訓令7・平31消本訓令5・令3消本訓令3・一部改正)
(公印の作成等)
第5条 公印を作成し,改刻し,又は廃止しようとするときは,消防総務課長を経て消防長の決裁を受けなければならない。
(昭58消本訓令7・平31消本訓令5・令3消本訓令3・一部改正)
(廃止公印の保存及び廃棄)
第6条 作成,改刻又は廃止により不用となった公印は,消防総務課長に返還しなければならない。
公印の種類 | 保存年限 |
消防本部印 | 不要となった日から5年 |
消防長印 | |
消防署長印 | 不用となった日から3年 |
3 前項に規定する保存年限を経過した公印は,消防総務課長において裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(昭58消本訓令7・全改,平31消本訓令5・令3消本訓令3・一部改正)
(印刷用公印)
第7条 事務の便宜等のため,公印を模造した印刷用凸版(以下「模造公印」という。)の作成,改刻又は廃止については,前2条の規定を準用する。
2 前項に規定する模造公印は,消防本部にあっては事務を主管する課長,消防署にあっては署長において保管しなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは,決裁済みの原議その他証拠書類を保管者に提示して承認を受けなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
第9条 公印の持出しを必要とするときは,保管者から公印持出許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
第10条 勤務時間外において当直員の保管する公印の使用については,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公表の日から施行する。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(小松市消防本部及び小松消防署処務規程の一部を改正する規程)
2 小松市消防本部及び小松消防署処務規程(昭和39年小松市消防本部訓令第10号。以下「処務規程」という。)の一部を次のように改正する。
第58条を次のように改める。
第58条 削除
別表を削る。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(経過措置)
3 この訓令施行の際,処務規程に基づき現に保有する公印は,この訓令により作成したものとみなす。
(昭58消本訓令7・一部改正)
附則(昭和50年消本訓令第3号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(昭和58年消本訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この訓令施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年消本訓令第3号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成31年消本訓令第5号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和7年消本訓令第1号)
この訓令は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭58消本訓令7・全改、平5消本訓令3・平31消本訓令5・令3消本訓令3・令7消本訓令1・一部改正)
公印名 | 寸法 (単位ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 個数 | |
消防本部印 |
| 方 38 | 古字印 | 表彰及び褒賞 | 消防総務課長 | 1 |
消防本部印 |
| 方 27 | れい書 | 消防本部名をもってする文書 | 消防総務課長 | 1 |
消防長印 |
| 方 29 | てん書 | 表彰・褒賞及び辞令 | 消防総務課長 | 1 |
消防長印 |
| 方 21 | れい書 | 消防長名をもってする文書,諸証明 | 消防総務課長 | 1 |
消防長印 |
| 方 15 | れい書 | 小松市消防本部応急手当普及啓発活動実施要綱に規定する諸証明 | 消防総務課長 | 1 |
消防署印 |
| 方 27 | れい書 | 消防署名をもってする文書 | 各署長 | 各1 |
消防署長印 |
| 方 21 | れい書 | 署長名をもってする文書 | 各署長 | 各1 |
(昭58消本訓令7・一部改正)

(昭58消本訓令7・平31消本訓令5・令3消本訓令3・一部改正)







