○小松市消防職員の階級に関する規則
昭和39年6月1日
規則第26号
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,小松市消防職員の階級について定めるものとする。
(昭58規則41・平18規則62・一部改正)
第2条 消防吏員の階級は,次のとおりとする。
消防監
消防司令長
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
(昭44規則2・一部改正)
第3条 消防吏員以外の職員は,次のとおりとする。
主事
技師
(昭44規則2・昭55規則22・令8規則13・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第62号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第13号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。