○小松市消防手帳規則
昭和30年1月25日
規則第2号
第1条 消防吏員が職務を執行するに当たりその身分を明らかにするため貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関してはこの規則の定めるところによる。
(昭58規則41・一部改正)
第2条 手帳の制式は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 表紙は黒又は濃紺色革製とし,中央上部に消防章を,その下に小松市消防本部名を金色で表示し,背部に鉛筆差しを設け,その下端に長さ45センチメートルの黒色のひもを付け,表紙内側には名刺入れを付ける。
(2) 用紙は,恒久用紙と記載用紙とに分け,いずれも差換式とし,その枚数は恒久用紙10枚,記載用紙80枚とするほか,形状及び寸法は別図のとおりとする。
(昭39規則27・全改,昭58規則41・一部改正)
第3条 手帳には,職務についての事項に限り,これを簡明に順序を追って日記体で記載しなければならない。
(昭58規則41・一部改正)
第4条 職務の執行に当たり,消防吏員であることを示す必要があるときは,手帳の表扉及びその裏面を提示するものとする。
(昭58規則41・一部改正)
第5条 手帳は,上司に求められて提示するのほか,他人に披見し,又は貸与してはならない。
(昭58規則41・一部改正)
第6条 手帳の取扱いは特に慎重を期し,職務執行中は常に携帯しなければならない。
2 消防吏員が制服を着用するときは,その上衣の左上ポケットにこれを収納する。
第7条 手帳表紙内側の名刺入れには常に相当数の規定された名刺を収納していなければならない。
第8条 手帳を貸与したときは,消防手帳交付台帳(別記様式)に貸与年月日及び手帳番号を記入し,受領印を徴しておかなければならない。
2 紛失又は損傷等によって再交付したときも,同様とする。
(昭39規則27・昭58規則41・一部改正)
第9条 消防長又は所属長は毎月1回以上手帳の検査をしなければならない。
2 前項の検査は,消防司令又は消防司令補をもって行わせることができる。
(昭58規則41・一部改正)
第10条 手帳の差換用紙の余白がなくなったときは,所属長の査閲を経て新用紙の貸与を受けることができる。ただし,旧用紙は各自で保存するものとする。
(昭58規則41・一部改正)
第11条 手帳を紛失し,又は損傷したときは,速かに事情を具して所属長を経て消防長に報告しなければならない。
(昭58規則41・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
別図(第2条関係)
(昭58規則41・一部改正)
(数字は,寸法を示し,その単位はミリメートルとする。)
恒久用紙 | 表紙 |
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(昭39規則27・旧第4号様式繰上・全改,昭58規則41・一部改正)


