○小松市消防吏員被服等貸与規則

平成12年12月28日

規則第54号

(目的)

第1条 この規則は,小松市消防吏員(以下「吏員」という。)に対する被服その他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与に関し,必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 貸与品の品目,数量及び貸与期間は,別表のとおりとする。ただし,数量及び貸与期間については,消防長が特に必要と認めるときは,変更することができる。

2 前項の貸与期間の計算は,その貸与の月から起算し,月計算をもって満了する。

(使用及び保管)

第3条 吏員は,貸与品を常に善良な注意をもって使用し,かつ,保管しなければならない。

2 貸与品の保管について必要な費用は,吏員の負担とする。

(令7規則35・一部改正)

第4条 吏員は,貸与品を貸与期間内において亡失し,又は損傷し使用できなくなったときは,直ちに貸与品亡失(損傷)届出書(別記様式第1号)により所属長を経て貸与品を主管する課長(以下「主管課長」という。)に届け出なければならない。

2 消防長は,貸与品を亡失し,又は損傷した吏員に対し,代品を貸与することができる。この場合において,その理由によって,弁償を命ずることができる。

(令7規則35・一部改正)

第5条 消防長は,貸与期間を満了した貸与品を,消防業務の特殊性を考慮して引き続き吏員に使用させることができる。

(返納)

第6条 吏員は,退職又は貸与品の貸与を要しない職となったときは,元の所属長を経て,速やかに主管課長に貸与品を返納しなければならない。

(令7規則35・一部改正)

第7条 吏員は,貸与品を勤務時間以外に使用してはならない。

2 吏員は,貸与品を他人に使用させてはならない。

3 吏員は,貸与品を処分してはならない。

第8条 第6条及び前条第3項の規定は,貸与期間が満了している場合,公務に起因して死亡した場合その他特別の事情がある場合において適用しないことができる。

(貸与品台帳)

第9条 主管課長は,貸与品を吏員に貸与したときは,貸与品台帳(別記様式第2号)に必要事項を記載しておかなければならない。

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が定める。

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

2 小松市消防吏員給与品及び貸与品規則(昭和38年小松市規則第28号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。

3 この規則の施行の際,旧規則により現に給与又は貸与している被服その他の物品は,それぞれこの規則により貸与した貸与品とみなし,その貸与期間については,旧規則により給与又は貸与した月から起算するものとする。この場合において,貸与期間満了のものであっても,この規則施行後新たに貸与されるまでは,なお貸与期間中とみなす。

4 この規則の施行の際,旧規則による様式により使用されている書類は,この規則による様式によるものとみなす。

(平成22年規則第46号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和7年規則第35号)

この規則は,令和7年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22規則46・全改,令7規則35・一部改正)

品目

数量

貸与期間

備考

冬帽

1個

8年

 

夏帽

1個

8年

 

略帽

1個

5年

 

防火帽

1個

消防長が定める期間

 

冬服

1着

消防長が定める期間

 

夏服

1着

5年

 

活動服

1着

5年

 

防火衣

1着

消防長が定める期間

 

救急服

1着

8年

救急隊員に限る。

救助服

1着

5年

救助隊員に限る。

防寒服

1着

8年

 

雨衣

1着

10年

 

ネクタイ

1本

5年

 

バンド

1本

8年

 

短靴

1足

5年

 

編上式半長靴

1足

8年

 

ゴム長靴

1足

消防長が定める期間

 

黒長編上靴

1足

消防長が定める期間

 

保安帽

1個

消防長が定める期間

 

皮手袋

1双

5年

 

安全帯

1個

消防長が定める期間

 

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小松市消防吏員被服等貸与規則

平成12年12月28日 規則第54号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成12年12月28日 規則第54号
平成22年4月1日 規則第46号
令和7年9月30日 規則第35号