○小松市消防立入検査証に関する規則
平成13年3月30日
規則第13号
第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項の規定(法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に基づき消防立入検査証(以下「立入検査証」という。)の様式その他必要な事項について定めるものとする。
(平31規則14・一部改正)
第2条 立入検査証の様式は,別記様式のとおりとする。
第3条 立入検査証は,主管課長及び消防署長が保管の責に任ずる。
(平31規則14・令3規則22・一部改正)
第4条 消防長は,法第4条第1項,第16条の5第1項及び第34条第1項に規定する業務に従事する消防職員に立入検査証を交付するものとする。
第5条 立入検査証の交付を受けた消防職員は,その使用等について次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 立入検査証は,前条に規定する業務を行う場合以外に使用してはならない。
(2) 立入検査証は,他人に貸与してはならない。
(3) 立入検査証を亡失又は棄損したときは,その事由を具し,直ちに主管課長又は消防署長を通じ消防長に届け出なければならない。
(平31規則14・令3規則22・一部改正)
附則
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
2 小松市消防査察証に関する規則(昭和24年小松市規則第3号)は,廃止する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令が発せられない限り,この規則の施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
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