○小松市消防団規則
昭和46年4月1日
規則第12号
(通則)
第1条 消防団の組織,運営等については,この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 消防団に,団本部及び分団を置く。
2 団本部に,女性分団を置く。
3 分団の名称及び管轄区域は,別表第1のとおりとする。
(昭58規則41・平26規則15・一部改正)
第3条 団本部に団長及び副団長を,分団に分団長,副分団長,部長,班長及び団員を置き,団長が必要と認めたときは,団本部に分団長,副分団長,部長,班長及び団員を置くことができる。
2 団長,副団長及び団本部の分団長の任期は2年とする。ただし,再任することを妨げない。
3 前項の任期は,補欠の者にあっては前任者の残任期間とする。
4 消防団員の階級別による団本部及び各分団の定数は,別表第2のとおりとする。
(昭58規則41・昭60規則18・昭63規則7・平4規則2・平8規則7・令6規則23・一部改正)
第4条 団長に事故があるときは副団長が,団長及び副団長ともに事故があるときは,あらかじめ団長の指名する分団長が,団長の職務を行う。
(昭58規則41・一部改正)
(宣誓)
第5条 消防団員に任命された者は,様式第1号による宣誓書に署名押印しなければならない。
(平8規則38・一部改正)
(分限の手続)
第6条 任命権者は,小松市消防団条例(昭和46年小松市条例第16号)第6条の規定に該当するものとして,消防団員を降任し,又は免職する場合は,その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行う。
(昭58規則41・令3規則4・一部改正)
(懲戒の手続)
第7条 任命権者は,小松市消防団条例第7条の規定に該当するものとして,消防団員を戒告,停職又は免職の処分をする場合は,その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行う。
(昭58規則41・令3規則4・一部改正)
(出動)
第8条 消防車が災害現場に出動する場合は,サイレンを吹鳴し,事故を防止する警戒信号を用いるほか,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指揮者は,機関員の隣席に乗車し,的確な情勢判断をし,必要な指示を与えなければならない。
(2) 消防団員及び消防職員以外は,消防車に乗車させてはならない。
(昭58規則41・一部改正)
(活動)
第9条 水火災等災害現場に到着した消防団は,相互に連絡協調し,設備,機械器具及び資材を最高度に活用して,住民の生命,身体及び財産の保護に当たり,水火災等の防ぎょ鎮圧に努めなければならない。
(昭58規則41・一部改正)
第9条の2 女性分団は,主として火災予防及び救急応急手当普及のための指導並びに広報活動に従事するものとする。
2 女性分団の活動について必要な事項は,別に定める。
(平8規則7・追加,平26規則15・一部改正)
(訓練及び礼式)
第10条 消防団員の訓練及び礼式については,消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の規定を準用する。
(令4規則38・全改)
(文書簿冊)
第11条 消防団には,次の文書簿冊を備え,常に整備しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 記録簿
(4) 消防施設台帳
(5) 消防水利台帳
(6) 給貸与品台帳
(7) 出勤簿
(8) 消防関係例規つづり
(9) 消防関係雑書つづり
(昭58規則41・一部改正)
(消防団員の証)
第12条 消防団長は,消防団員に対し,その身分を証するため小松市消防団員の証(様式第2号)を交付する。
2 消防団員がその身分を失ったときは,速やかに小松市消防団員の証を消防団長に返納しなければならない。
(平8規則38・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日現に在職する消防団員は,第5条の規定にかかわらず,宣誓をしたものとみなす。
(昭58規則41・一部改正)
(廃止規則)
3 小松市消防団設置規則(昭和24年小松市規則第2号)は,廃止する。
(昭58規則41・一部改正)
附則(昭和49年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第20号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第7号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第38号)
この規則は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第48号)
この規則は,平成9年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成10年1月20日から適用する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第34号)
この規則は,平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第57号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は,こまつの杜となる区域につき,小松市長の町の名称並びに町及び字の区域に関する告示のあった日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第38号)
この規則は,令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第12号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭49規則2・昭58規則41・昭60規則10・昭63規則7・昭63規則29・平元規則12・平2規則14・平4規則28・平8規則7・平8規則48・平10規則1・平10規則36・平16規則34・平18規則57・平25規則27・平26規則15・平28規則24・令3規則4・令3規則32・令4規則38・一部改正)
分団名称 | 管轄区域 |
小松市消防団女性分団 | 市内全域 |
小松市消防団第1稚松分団 | 泉町,浮城町,梅田町,大川町,大川町一丁目,大川町二丁目,大川町三丁目,御宮町,上小松町,京町,古城町,小寺町,小馬出町,細工町,材木町,新町,新鍛冶町,新大工町,園町,鷹匠町,地子町,茶屋町,天神町,殿町一丁目,殿町二丁目,中町,中町地方,浜田町,浜田町地方,松任町,丸内町,丸の内町一丁目,丸の内町二丁目,丸の内公園町,(丸の内第二),美原町,梯町 |
同 第2芦城分団 | 相生町,旭町,芦田町一丁目,芦田町二丁目,飴屋町,有明町,育成町,上寺町,上本折町,幸町一丁目,幸町二丁目,幸町三丁目,栄町,清水町,白嶺町一丁目,白嶺町二丁目,白嶺町三丁目,城南町,末広町,大文字町,土居原町(土居原町第一,土居原町第二,土居原町第三,土居原町第四,土居原町第五),寺町,寺町地方,西町,錦町,西本折町,白山町,(白山町第二),東町,光町,日の出町一丁目,日の出町二丁目,日の出町三丁目,日の出町四丁目,日吉町,古河町,本鍛冶町,本町一丁目,本町二丁目,本町三丁目,本町四丁目,本町五丁目,本大工町,本大工町一丁目,本大工町二丁目,三日市町,三日市町地方,(南末広町),向野地方,本折町,大和町,八幡町,八日市町,八日市町地方,龍助町,福乃宮町一丁目,福乃宮町二丁目,こまつの杜,桜木町 |
同 第3安宅分団 | 安宅町,(木曽町),義仲町 |
同 第4牧分団 | 安宅新町,浮柳町,上牧町,草野町,(小芝町),小島町,下牧町,長崎町,長崎町一丁目,長崎町二丁目,長崎町三丁目,長崎町四丁目,(羽衣町),浜佐美本町,坊丸町,鶴ケ島町,(前川町) |
同 第5板津分団 | あけぼの町,荒屋町,犬丸町,大島町,御館町,川辺町,島田町,城北町,千代町,高堂町,問屋町,長田町,野田町,能美町,一針町,平面町,蛭川町,(東蛭川町),松梨町 |
同 第6白江分団 | 糸町,打越町,漆町,沖町,金屋町,佐々木町,(鹿町),白江町,白松町,宝町,八幡,若杉町 |
同 第7苗代分団 | 扇町,北浅井町,三谷町,須天町,須天町一丁目,須天町二丁目,清六町,千木野町,千木野町一丁目,千木野町二丁目,千木野町三丁目,千木野町四丁目,大領町,大領中町,大領中町一丁目,大領中町二丁目,大領中町三丁目,大領中町四丁目,東山町,不動島町,本江町,南浅井町,三田町,向本折町(向本折町第一,向本折町第二,向本折町第三),吉竹町,蓮代寺町 |
同 第8御幸分団 | 青路町,今江町,今江町一丁目,今江町二丁目,今江町三丁目,今江町四丁目,今江町五丁目,今江町六丁目,今江町七丁目,今江町八丁目,今江町九丁目,串町,串茶屋町,工業団地一丁目,工業団地二丁目,湖東町,佐美町,拓栄町,野立町,浜佐美町,日末町,松崎町,村松町 |
同 第9粟津分団 | 粟津町,井口町,おびし町,(春日町),木場町,木場台,小山田町,島町,白山田町,津波倉町,戸津町,南陽町,西荒谷町,西原町,馬場町,日用町,符津町,牧口町,松生町,蓑輪町,矢崎町,湯上町 |
同 第10月津分団 | 扇原町,四丁町,月津町,月美丘,額見町,矢田町,矢田新町 |
同 第11矢田野分団 | 上荒屋町,下粟津町,(下粟津新町),林町,二ツ梨町,矢田野町,(矢沢町) |
同 第12那谷分団 | 滝ケ原町,那谷町,菩提町 |
同 第13中海分団 | 荒木田町,嵐町,岩渕町,桂町,上麦口町,軽海町,希望丘,光陽町,正蓮寺町,中海町,中ノ峠町,西軽海町一丁目,西軽海町二丁目,西軽海町三丁目,西軽海町四丁目,原町,みどり町,麦口町 |
同 第14国府分団 | 鵜川町,小野町,上八里町,河田町,(河田館町),国府台一丁目,国府台二丁目,国府台三丁目,国府台四丁目,国府台五丁目,古府町,里川町,下八里町,埴田町,(本河田町),八里台,(谷内町),遊泉寺町,立明寺町 |
同 第15金野分団 | (麻畠町),江指町,大野町,金平町,(金野町),五国寺町,花坂町 |
同 第16大杉谷分団 | 赤瀬町,上リ江町,打木町,大杉町,(大杉上町),(大杉中町),(大杉本町),(下大杉町),瀬領町,長谷町,波佐谷町 |
同 第17西尾分団 | 池城町,岩上町,観音下町,沢町,塩原町,布橋町,波佐羅町,松岡町,光谷町,尾小屋町,(尾小屋町長原),(尾小屋町二ツ屋),小原町,新保町,津江町,西俣町,(西俣町滝上),(西俣町鳥越),(西俣町茗ケ谷),花立町,丸山町 |
備考 ( )書は,通称名を示す。
別表第2(第3条関係)
(令3規則4・全改,令3規則32・一部改正)
階級 所属 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 合計 | |
団本部 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
女性分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | |||
第1稚松分団 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 23 | |||
第2芦城分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 23 | |||
第3安宅分団 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 19 | |||
第4牧分団 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 19 | |||
第5板津分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 25 | |||
第6白江分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 24 | |||
第7苗代分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 30 | |||
第8御幸分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 28 | |||
第9粟津分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 26 | |||
第10月津分団 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 21 | |||
第11矢田野分団 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 23 | |||
第12那谷分団 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 | |||
第13中海分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 25 | |||
第14国府分団 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 23 | |||
第15金野分団 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 19 | |||
第16大杉谷分団 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 | |||
第17西尾分団 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 | |||
計 | 1 | 4 | 19 | 18 | 35 | 43 | 290 | 410 | |
(昭58規則41・一部改正,平8規則38・旧別記様式・一部改正)

(令8規則12・全改)
