○小松市消防団員の階級に関する規則

昭和40年3月30日

規則第16号

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき,小松市消防団員(以下「消防団員」という。)の階級に関して定めるものとする。

(昭58規則41・平18規則62・一部改正)

第2条 消防団の長の職にある者の階級は,団長とする。

第3条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及び団員とする。

(昭44規則23・一部改正)

この規則は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和44年5月1日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(平成18年規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松市消防団員の階級に関する規則

昭和40年3月30日 規則第16号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第12類 防/第3章 消防団
沿革情報
昭和40年3月30日 規則第16号
昭和44年4月30日 規則第23号
昭和58年9月30日 規則第41号
平成18年9月26日 規則第62号