○小松市消防団条例

昭和46年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項,第19条第2項,第23条第1項,第24条第1項及び第25条の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員,任用,報酬,分限及び懲戒,服務等について必要な事項を定めるものとする。

(昭57条例5・全改,平18条例46・令2条例41・一部改正)

(消防団の設置,名称及び区域)

第2条 市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は,小松市消防団と称し,管轄区域は小松市一円とする。

(令2条例41・追加)

(定員)

第3条 団員の定数は,410人とする。

(平8条例17・一部改正,令2条例41・旧第2条繰下・一部改正)

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団の推薦に基づき市長が,その他の団員は,次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が,任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し,勤務し,又は在学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 心身ともに健康な者

(昭57条例5・平8条例17・平22条例27・一部改正,令2条例41・旧第3条繰下)

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行の終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(昭57条例5・昭58条例23・平12条例46・令元条例5・一部改正,令2条例41・旧第4条繰下・一部改正,令6条例40・一部改正)

(分限)

第6条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その身分を失う。

(1) 前条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第4条第1号に規定する資格に該当しなくなったとき。

(昭58条例23・平20条例19・平22条例27・一部改正,令2条例41・旧第5条繰下・一部改正)

(懲戒)

第7条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当するときは,懲戒処分として,戒告し,停職し,又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令,条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。

(昭57条例5・昭58条例23・一部改正,令2条例41・旧第6条繰下・一部改正)

(分限及び懲戒の手続)

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については,規則で定める。

(令2条例41・旧第7条繰下)

(服務規律)

第9条 団員は,団長の招集によって出動し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても,水火災その他の災害の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところに従い,直ちに出動し,職務に従事しなければならない。

(昭57条例5・一部改正,令2条例41・旧第8条繰下)

第10条 団員は,10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては市長に,その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

(昭57条例5・一部改正,令2条例41・旧第9条繰下)

第11条 団員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(昭57条例5・一部改正,令2条例41・旧第10条繰下)

第12条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,又は著しくその活動能率を低下させる等の集団活動を行ってはならない。

(昭57条例5・一部改正,令2条例41・旧第11条繰下)

(報酬)

第13条 団員には,別表第1に定める額の年額報酬及び別表第2に定める額の出動報酬を支給する。

2 前項の報酬のほか,機関員報酬として,自動車運転員に対して,月額1,400円を年額報酬に加算して支給する。

3 前2項に定めるもののほか,出動に係る職務の危険性,困難性その他特別の事由により特に必要があると市長が認めた場合は,市長の定めた額を支給することができる。

(昭49条例13・昭52条例11・昭55条例30・昭60条例18・一部改正,令2条例41・旧第12条繰下,令3条例26・一部改正)

(報酬の支給方法)

第14条 前条の報酬は,次の各号に掲げるところにより支給する。

(1) 新たに団員となった場合又は異動があった場合は,その日の属する月から月割りによって計算した額を支給する。

(2) 辞職し,又は死亡した場合は,その日の属する月まで月割りによって計算した額を支給する。

(3) 前号の場合において,辞職した日の属する月に再び団員になったときは,その月分の報酬は重複して支給しない。

2 年額報酬及び機関員報酬は,毎年9月及び3月の2回に分けて支給する。

3 出動報酬は,月ごとに支給する。

(昭58条例23・平22条例27・一部改正,令2条例41・旧第13条繰下,令3条例26・一部改正)

(費用弁償)

第15条 団員が公務のため旅行した場合,小松市職員等の旅費に関する条例(令和7年小松市条例第8号)の適用を受ける市長等以外の職員とみなし,費用弁償として旅費を支給する。

(令3条例26・全改,令7条例8・一部改正)

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し,若しくは著しい障害を有する状態となった場合においては,その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については,別に条例で定める。

(昭57条例5・昭58条例23・一部改正,令2条例41・旧第15条繰下)

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については,別に条例で定める。

(昭58条例23・一部改正,令2条例41・旧第16条繰下)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し,必要な事項は市長が別に定める。

(昭57条例5・追加,令2条例41・旧第17条繰下)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 小松市消防団定員及び任免条例(昭和24年小松市条例第12号),小松市消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和22年小松市条例第102号)及び小松市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年小松市条例第6号)は,廃止する。

(昭58条例23・一部改正)

(昭和48年条例第7号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第40号)

この条例は,規則で定める日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年規則第26号で昭和60年12月25日から施行)

(平成元年条例第39号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第22号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は,改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は,新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については,なお従前の例による。

(平成16年条例第19号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(小松市消防団の設置等に関する条例の廃止)

2 小松市消防団の設置等に関する条例(昭和46年小松市条例第15号)は,廃止する。

(令和3年条例第26号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第3条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第16条の3第1項第1号の規定及び第2条の規定による改正後の小松市職員退職手当条例第13条第1項第1号の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(令2条例41・全改,令3条例26・旧別表・一部改正)

階級

金額(年額)

団長

106,000円

副団長

81,000円

分団長

66,000円

副分団長

59,000円

部長

57,000円

班長

56,000円

団員

54,000円

別表第2(第13条関係)

(令3条例26・追加)

区分

単位

金額

水火災その他の災害の防ぎょ,鎮圧,警戒等の職務に従事した場合

4時間以上

1回

8,000円

4時間未満

1回

4,000円

訓練,広報等に従事した場合

1回

2,000円

小松市消防団条例

昭和46年4月1日 条例第16号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12類 防/第3章 消防団
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第16号
昭和48年3月22日 条例第7号
昭和49年3月20日 条例第13号
昭和50年3月20日 条例第16号
昭和52年3月23日 条例第11号
昭和53年3月25日 条例第8号
昭和54年3月27日 条例第13号
昭和55年3月21日 条例第13号
昭和55年6月19日 条例第30号
昭和56年3月28日 条例第17号
昭和57年3月30日 条例第5号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和59年3月30日 条例第12号
昭和60年3月30日 条例第18号
昭和60年12月25日 条例第40号
平成元年3月25日 条例第39号
平成5年3月26日 条例第12号
平成7年3月23日 条例第22号
平成8年3月25日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第46号
平成16年3月18日 条例第19号
平成18年9月26日 条例第46号
平成20年3月25日 条例第19号
平成22年3月29日 条例第27号
平成27年3月23日 条例第17号
令和元年9月25日 条例第5号
令和2年12月23日 条例第41号
令和3年12月23日 条例第26号
令和6年12月26日 条例第40号
令和7年3月14日 条例第8号