○小松市消防団員貸与品規則

昭和38年12月1日

規則第29号

第1条 本市消防団員(以下「団員」という。)の被服等の貸与については,この規則の定めるところによる。

第2条 団員に貸与することができる被服等(以下「貸与品」という。)の品目及び数量は,別表のとおりとする。

(昭58規則41・一部改正)

第3条 貸与品は,使用期限を定めず使用に堪えないようになったときに交換貸与する。

(昭58規則41・一部改正)

第4条 貸与品は,公用以外の場合これを用いてはならない。

2 貸与品を損傷し,又は紛失し,代品を受けるときは,自己の過失による場合は,弁償の責を負わなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

第5条 貸与品は,退職又は死亡の際にこれを所属の分団長へ返納しなければならない。ただし,甲種被服,作業服及び盛夏服については,3年以上使用した場合は,無償で本人及び遺族に給付することができる。

2 貸与品の返納を受けた分団長は,直ちに団員の欠員が補充されないときは,当該物品を消防団長を経て,消防本部主管課へ返納しなければならない。

(昭58規則41・平5規則30・一部改正)

第6条 各分団長は,消防団員貸与品台帳(別記様式)を備え,異動の都度これを整理しておかなければならない。

2 消防本部主管課は,毎年1回以上当該貸与品を検査するとともに,各分団ごとの集計台帳を備え,これを整理しておかなければならない。

(昭58規則41・一部改正)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に貸与されているものについては,この規則により貸与されたものとみなす。

(昭和53年規則第26号)

この規則は,昭和53年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成5年規則第30号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成22年規則第48号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22規則48・全改)

番号

品目

数量

備考

1

1個

班長以上の幹部に限る。

2

夏帽

1〃

班長以上の幹部に限る。

3

略帽

2〃

甲種衣(活動衣),夏衣用

4

安全帽

1〃

 

5

甲種衣

1着

班長以上の幹部に限る。

6

夏衣

1着

班長以上の幹部に限る。

7

活動衣

1〃

 

8

がいとう

1〃

分団長以上の幹部に限る。

9

階級章

1個

 

10

バンド

2本

甲種衣(活動衣),夏衣用

11

ネクタイ

1〃

班長以上の幹部に限る。

12

半長靴

1足

班長以上の幹部に限る。

13

ゴム長靴

1〃

 

(昭58規則41・一部改正)

画像

小松市消防団員貸与品規則

昭和38年12月1日 規則第29号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第3章 消防団
沿革情報
昭和38年12月1日 規則第29号
昭和53年9月30日 規則第26号
昭和58年9月30日 規則第41号
平成5年3月31日 規則第30号
平成22年4月1日 規則第48号