○小松市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則

平成8年6月24日

規則第29号

小松市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規則で定める施設は,次に掲げる施設とする。

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ,養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成18年規則第67号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

小松市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に…

平成8年6月24日 規則第29号

(平成18年10月16日施行)

体系情報
第12類 防/第3章 消防団
沿革情報
平成8年6月24日 規則第29号
平成13年6月21日 規則第40号
平成18年10月16日 規則第67号