○小松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月24日
条例第41号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 飲用水を供給することにより公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与するため,本市に小松市水道事業及び小松市簡易水道事業(以下これらを総称して「水道事業」という。)を設置する。
2 下水を排除し,又は処理することにより市民の環境衛生の向上を図るとともに公共用水域の水質の保全に資するため,本市に小松市公共下水道事業を,農村生活環境の改善を図るとともに地域の水質保全に寄与するため,本市に小松市農業集落排水事業(以下これらを総称して「下水道事業」という。)を設置する。
(平29条例13・全改)
(法の適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき,小松市簡易水道事業及び下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(平21条例49・追加,平29条例13・一部改正)
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は,常に企業の経済性を発揮するとともに,その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(1) 給水区域は,別表第1に掲げる区域とする。
(2) 計画給水人口は,114,300人とする。
(3) 1日最大計画給水量は,107,000立方メートルとする。
3 第1条第1項の小松市簡易水道事業の規模及び能力は,次のとおりとする。
(1) 給水区域は,別表第2に掲げる区域とする。
(2) 計画給水人口は,303人とする。
(3) 1日最大計画給水量は,313立方メートルとする。
4 第1条第2項の小松市公共下水道事業の処理区域,処理面積,処理人口及び1日最大処理能力は,次に掲げるとおりとする。
(1) 処理区域は,本市の区域とする。
(2) 処理面積は,3,086ヘクタールとする。
(3) 処理人口は,88,230人とする。
(4) 1日最大処理能力は,51,800立方メートルとする。
(昭42条例16・昭44条例40・昭46条例21・昭49条例31・昭58条例23・昭61条例22・平6条例21・平9条例21・平21条例49・平29条例13・令5条例18・一部改正)
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき,上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき,上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため,上下水道局を置く。
(昭49条例27・平5条例13・平13条例24・平21条例49・平29条例13・一部改正)
(特別会計)
第4条 法第17条及び政令第8条の4の規定に基づき,水道事業に一つの特別会計を設ける。
2 下水道事業に一つの特別会計を設ける。
(平29条例13・追加)
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により,予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する重要な資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭58条例23・昭61条例32・平21条例49・一部改正,平29条例13・旧第4条繰下)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(昭58条例23・平14条例64・平21条例49・一部改正,平29条例13・旧第5条繰下,令2条例1・令6条例2・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(昭58条例23・平21条例49・一部改正,平29条例13・旧第6条繰下)
(業務の状況を説明する書類の提出)
第8条 管理者は,上下水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) その他上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(昭58条例23・平21条例49・一部改正,平29条例13・旧第7条繰下)
附則
1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。
(昭58条例23・一部改正)
3 次に掲げる条例は,廃止する。
小松市公営企業等の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和36年小松市条例第22号)
小松市公営企業等の契約に関する条例(昭和39年小松市条例第41号)
小松市水道事業組織条例(昭和41年小松市条例第18号)
市長の承認を受けて取得及び処分をなすべき小松市水道事業の資産に関する条例(昭和41年小松市条例第20号)
(昭58条例23・一部改正)
4 次に掲げる事業の法の適用の日は,当該各号に定める日とする。
(1) 小松市水道事業 昭和41年4月1日
(2) 小松市公共下水道事業 平成22年4月1日
(3) 小松市簡易水道事業及び小松市農業集落排水事業 平成29年4月1日
(平29条例13・追加)
附則(昭和42年条例第16号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第49号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。
2 小松市企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松市条例第42号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
小松市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
第1条及び第2条中「小松市企業局企業職員」を「小松市水道局企業職員」に改める。
附則(平成6年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第49号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第21号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第24号)
この条例は,平成13年5月1日から施行する。
附則(平成13年条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第64号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(小松市公共下水道事業の設置等に関する条例の廃止)
2 小松市公共下水道事業の設置等に関する条例(平成20年小松市条例第47号)は,廃止する。
(小松都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
3 小松都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和54年小松市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「市長」を「水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」に改める。
第3条,第4条,第7条及び第8条中「市長」を「管理者」に改める。
第9条第1項及び第3項中「市長」を「管理者」に改め,同条第4項中「受給者」を「受益者」に改める。
第10条中「市長」を「管理者」に改め,同条第1号中「受給者」を「受益者」に改める。
第11条第2項,第12条,第13条,第14条及び第15条第1項中「市長」を「管理者」に改める。
第16条第1項中「市長」を「管理者」に,「1か月」を「1箇月」に改め,同条第3項中「市長」を「管理者」に改める。
第17条中「市長」を「管理者」に改める。
(小松市公共下水道条例の一部改正)
4 小松市公共下水道条例(昭和49年小松市条例第12号)の一部を次のように改正する。
第4条中「市長」を「水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」に改める。
第5条第3号中「規則の」を「管理者が」に改め,同条第4号及び第5号中「市長」を「管理者」に,「排水きょ」を「排水渠」に,「一の」を「一つの」に改める。
第6条から第8条までの規定,第11条第1項及び第2項並びに第12条第1項及び第2項中「市長」を「管理者」に改める。
第13条第1項中「市」を「管理者」に改め,同条第2項及び第3項中「市長」を「管理者」に改める。
第14条第2項,第15条及び第16条中「市長」を「管理者」に改める。
第18条を次のように改める。
(公共ます等の新設)
第18条 使用者が管理者の定める基準を超えて公共下水道の公共ます及び取付管を新設しようとするときは,管理者の承認を得なければならない。
2 前項の公共ます及び取付管の設置に要する費用は,当該使用者の負担とする。
第19条中「市長」を「管理者」に改める。
第20条の見出し中「規則への」を削り,同条中「規則で」を「管理者が」に改める。
(小松市排水設備工事促進資金貸付条例の一部改正)
5 小松市排水設備工事促進資金貸付条例(昭和54年小松市条例第11号)の一部を次のように改正する。
第2条中「し尿浄化槽若しくは合併処理浄化槽」を「浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)」に改める。
第6条中「市長」を「水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」に改める。
第7条から第10条までの規定中「市長」を「管理者」に改める。
(小松市地域下水道条例の一部改正)
6 小松市地域下水道条例(昭和47年小松市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第5条の2中「小松市公共下水道排水設備工事指定業者に関する規則(昭和49年小松市規則第12号)第4条」を「小松市公共下水道排水設備工事指定業者に関する規程(平成22年小松市企業管理規程第 号)第5条」に改める。
(小松市農業集落排水施設条例の一部改正)
7 小松市農業集落排水施設条例(平成2年小松市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第11条第2項中「公共下水道条例」を「小松市公共下水道条例(昭和49年小松市条例第12号。以下「公共下水道条例」という。)」に改める。
(小松市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
8 小松市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松市条例第42号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
第17条第2項中「市長」を「水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」に,「当り」を「当たり」に改める。
(小松市水道条例の一部改正)
9 小松市水道条例(昭和35年小松市条例第24号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「メーター」を「水道量水器(以下「メーター」という。)」に,「利用し」を「使用し」に改め,同条第2項中「水道事業管理者」を「水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」に改める。
第7条,第9条,第9条の2第1項,第10条及び第13条中「水道事業管理者」を「管理者」に改める。
第14条(見出しを含む。)中「施行」を「施工」に,「水道事業管理者」を「管理者」に改める。
第15条第1項及び第2項,第16条第1項並びに第18条第1項ただし書,第2項ただし書及び第4項中「水道事業管理者」を「管理者」に改める。
第19条第1項中「水道事業管理者」を「管理者」に,「施行」を「施工」に改め,同条第3項中「水道事業管理者」を「管理者」に改める。
第20条中「水道事業管理者が施行し」を「管理者が施工し」に改める。
第20条の2及び第21条第3項中「水道事業管理者」を「管理者」に改める。
第22条第1項中「市の水道量水器(以下「メーター」という。)」を「メーター」に改め,同項ただし書中「市長」を「管理者」に改め,同条第2項中「点検」を「検針」に改め,同項ただし書中「水道事業管理者」を「管理者」に,「2月」を「2箇月」に,「点検」を「検針」に改め,同条第3項中「水道事業管理者」を「管理者」に改める。
第23条並びに第24条第1項及び第3項中「水道事業管理者」を「管理者」に改める。
第25条中「演習」を「消防の演習」に改め,同条ただし書中「水道事業管理者」を「管理者」に改める。
第26条中「水道事業管理者」を「管理者」に改める。
第28条第1号の表中「水道事業管理者」を「管理者」に改め,同条第2号の表中「240」を「240円」に,「260」を「260円」に,「400」を「400円」に,「450」を「450円」に,「2,420」を「2,420円」に,「3,010」を「3,010円」に,「3,870」を「3,870円」に,「7,530」を「7,530円」に,「水道事業管理者」を「管理者」に,「市長」を「管理者」に改める。
第31条の見出し中「2以上の」を「2種以上の」に改め,同条中「1の」を「一つの」に,「2以上」を「2種以上」に,「使用するものについては」を「使用する場合においては」に,「用途の適用は水道事業管理者が」を「給水装置の用途区分は,管理者が」に,「水道事業管理者」を「管理者」に改める。
第32条中「水道事業管理者」を「管理者」に改める。
第34条第1項中「水道事業管理者」を「管理者」に改め,同条第2項中「これらの日の翌日をその」を「その翌日をもって」に改める。
第36条第2項の表中「90,000」を「90,000円」に,「210,000」を「210,000円」に,「330,000」を「330,000円」に,「650,000」を「650,000円」に,「1,110,000」を「1,110,000円」に,「2,750,000」を「2,750,000円」に,「5,750,000」を「5,750,000円」に,「水道事業管理者」を「管理者」に改める。
第37条及び第38条中「水道事業管理者」を「管理者」に,「メーター点検」を「メーター検針」に改める。
第40条中「上水道職員」を「企業職員」に改める。
第41条第1項中「水道事業管理者」を「管理者」に改める。
第41条の2中「水道事業管理者」を「管理者」に,「施行」を「施工」に改める。
第42条第2号中「点検」を「検針」に改める。
第43条中「水道事業管理者」を「管理者」に改め,同条第2号中「正当な理由がなくて」を「正当な理由なく」に改める。
第44条及び第45条中「水道事業管理者」を「管理者」に改める。
第47条中「水道事業管理者」を「管理者」に,「利用者」を「使用者」に改める。
第49条の見出し中「規則への」を削り,同条中「規則で」を「管理者が」に改める。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第5条及び第7条の規定は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は,こまつの杜となる区域につき,小松市長の町の名称並びに町及び字の区域の変更に関する告示のあった日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(小松市職員定数条例の一部改正)
2 小松市職員定数条例(昭和38年小松市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第1条及び第2条第2号中「公共下水道事業」を「下水道事業」に改める。
(小松市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
3 小松市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和54年小松市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」に改める。
(小松市公共下水道事業について地方公営企業法の規定の全部を適用する日を定める条例の廃止)
4 小松市公共下水道事業について地方公営企業法の規定の全部を適用する日を定める条例(平成21年小松市条例第46号)は,廃止する。
(小松市公共下水道条例の一部改正)
5 小松市公共下水道条例(昭和49年小松市条例第12号)の一部を次のように改正する。
第1条中「市の設置する公共下水道の」を「公共下水道(小松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年小松市条例第41号)第1条第2項の小松市公共下水道事業による公共下水道をいう。)の」に改める。
第4条中「6箇月以内に」を「6月以内に」に改め,同条ただし書中「水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」に改める。
第5条第4号中「75mm以上」を「75ミリメートル以上」に改める。
第7条第1項中「いい,以下」を「いう。以下」に改める。
第24条の2中「第7条に定める指定業者」を「指定業者」に改める。
(小松市公共下水道条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 小松市公共下水道条例の一部を改正する条例(平成28年小松市条例第20号)の一部を次のように改正する。
小松市公共下水道条例第4条の次に次の1条を加える改正規定中「管理者」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」に改める。
(小松市排水設備工事促進資金貸付条例の一部改正)
7 小松市排水設備工事促進資金貸付条例(昭和54年小松市条例第11号)の一部を次のように改正する。
第6条中「,水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長」を「,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」に改める。
(小松市農業集落排水施設条例の一部改正)
8 小松市農業集落排水施設条例(平成2年小松市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第1条中「,農業集落排水施設(」を「,農業集落排水施設(小松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年小松市条例第41号)第2条第5項の施設をいう。」に,「設置,管理及び使用」を「管理及び使用」に改める。
第2条を次のように改める。
第2条 削除
第4条を次のように改める。
第4条 削除
第5条第1項中「市長は集排施設の」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,集排施設の」に改める。
第6条第1項ただし書中「市長」を「管理者」に改める。
第7条第3号中「市長」を「管理者」に,「,一の」を「,一つの」に改める。
第8条第1項中「市長」を「管理者」に,「規則で」を「管理者が」に改め,同条第2項中「市長」を「管理者」に改める。
第9条中「市長」を「管理者」に,「いい,以下」を「いう。以下」に改める。
第10条中「市長」を「管理者」に,「規則で」を「管理者が」に改める。
第11条第1項及び第3項中「市長」を「管理者」に改め,同条第4項中「規則で」を「管理者が」に改める。
第12条及び第14条中「市長」を「管理者」に改める。
第15条第1項中「第9条の8,第9条の9第1項第3号,同項第4号若しくは同条第2項各号」を「同令第9条の10若しくは第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項各号」に,「市長」を「管理者」に改め,同条第2項中「市長」を「管理者」に改める。
第16条第1項中「市長」を「管理者」に改め,「使用料」の次に「(以下単に「使用料」という。)」を加え,同条第2項中「前項の使用料は」を「使用料は」に,「市長」を「管理者」に改め,同条第3項中「市長」を「管理者」に改める。
第17条中「「管理者」とあるのは「市長」と,」を削る。
第18条中「市長」を「管理者」に改める。
第19条第1項中「市長」を「管理者」に改め,同条第2項中「市長」を「管理者」に,「令第17条」を「,令第17条」に改め,同条第3項中「市長」を「管理者」に改める。
第21条中「市長」を「管理者」に,「規則で」を「管理者が」に改める。
第22条,第23条第1項及び第2項並びに第24条中「市長」を「管理者」に改める。
第25条の見出し中「規則への」を削り,同条中「この条例の」を「,この条例の」に,「規則で」を「管理者が」に改める。
別表第1を削る。
(小松市農業集落排水処理施設維持管理基金条例の一部改正)
9 小松市農業集落排水処理施設維持管理基金条例(平成4年小松市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第2条中「予算」を「小松市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)」に改める。
第5条中「歳計現金」を「事業費その他の経費」に改める。
(小松市水道事業について地方公営企業法の規定の全部を適用する日を定める条例の廃止)
10 小松市水道事業について地方公営企業法の規定の全部を適用する日を定める条例(昭和41年小松市条例第17号)は,廃止する。
(小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
11 小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松市条例第42号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「。以下「法」という。」を削る。
第11条第1項中「(昭和25年法律第261号)」を削る。
第16条第2項中「次の各号」を「次項から第8項までの規定」に改め,同条第3項中「法」を「地方公務員法」に改める。
第17条第2項中「水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」に改める。
第20条中「,法」を「,地方公務員法」に改める。
(小松市水道条例の一部改正)
12 小松市水道条例(昭和35年小松市条例第24号)の一部を次のように改正する。
第1条中「小松市水道」の次に「(小松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年小松市条例第41号)第1条第1項の小松市水道事業による水道をいう。)」を加える。
第5条第2項中「水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」に改める。
第7条第2項,第10条及び第32条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。
第34条の2を削る。
第42条第1項,第43条及び第45条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。
(小松市簡易水道事業給水条例の一部改正)
13 小松市簡易水道事業給水条例(昭和40年小松市条例第36号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
小松市簡易水道条例
第1条及び第2条を削る。
第3条の見出しを削り,同条中「簡易水道」の次に「(小松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年小松市条例第41号)第1条第1項の小松市簡易水道事業による簡易水道をいう。)」を加え,同条の条名を削る。
第4条から第6条まで及び別表を削る。
(小松市簡易水道事業分担金徴収条例の一部改正)
14 小松市簡易水道事業分担金徴収条例(昭和40年小松市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第1条中「,本市の簡易水道事業及び飲料水供給施設事業(以下「簡易水道事業」という。)」を「,簡易水道事業(小松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年小松市条例第41号)第1条第1項の小松市簡易水道事業をいう。以下同じ。)」に改める。
第2条中「本市簡易水道事業の」を「簡易水道事業の」に改める。
第3条中「,当該事業に」を「簡易水道事業に」に,「,市長」を「,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」に改める。
第5条中「市長」を「管理者」に改める。
附則(平成30年条例第24号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭49条例31・全改,昭58条例23・昭60条例19・昭61条例22・昭62条例29・昭63条例23・平元条例35・平2条例32・平3条例18・平4条例49・平6条例21・平7条例23・平7条例49・平9条例21・平10条例31・平13条例41・平21条例49・平25条例17・一部改正,平29条例13・旧別表・一部改正)
泉町,浮城町,梅田町,大川町,大川町一丁目,大川町二丁目,大川町三丁目,御宮町,上小松町,上牧町,京町,古城町,小寺町,小馬出町,細工町,材木町,下牧町,新町,新鍛冶町,新大工町,園町,鷹匠町,地子町,茶屋町,鶴ケ島町,天神町,殿町一丁目,殿町二丁目,中町,中町地方,浜田町,浜田町地方,松任町,丸内町,丸の内公園町,丸の内町一丁目,丸の内町二丁目,美原町,芦田町一丁目,芦田町二丁目,相生町,旭町,飴屋町,有明町,育成町,清水町,上寺町,上本折町,こまつの杜,幸町一丁目,幸町二丁目,幸町三丁目,栄町,桜木町,城南町,白嶺町一丁目,白嶺町二丁目,白嶺町三丁目,末広町,大文字町,宝町,土居原町,寺町,西町,錦町,西本折町,白山町,東町,光町,日の出町一丁目,日の出町二丁目,日の出町三丁目,日の出町四丁目,日吉町,福乃宮町一丁目,福乃宮町二丁目,古河町,本鍛冶町,本町一丁目,本町二丁目,本町三丁目,本町四丁目,本町五丁目,本大工町,本大工町一丁目,本大工町二丁目,本大工町三丁目,三日市町,三日市町地方,向野地方,本折町,大和町,八幡町,八日市町,八日市町地方,龍助町,安宅町,安宅新町,浮柳町,草野町,小島町,長崎町,長崎町一丁目,長崎町二丁目,長崎町三丁目,長崎町四丁目,長崎町五丁目,浜佐美本町,坊丸町,義仲町,犬丸町,大島町,御館町,梯町,島田町,城北町,蛭川町,松梨町,あけぼの町,荒屋町,高堂町,問屋町,長田町,野田町,糸町,打越町,漆町,沖町,金屋町,川辺町,希望丘,光陽町,佐々木町,白江町,白松町,若杉町,千代町,能美町,一針町,平面町,扇町,北浅井町,清六町,千木野町,千木野町一丁目,千木野町二丁目,千木野町三丁目,千木野町四丁目,大領町,不動島町,三田町,南浅井町,吉竹町,須天町,須天町一丁目,須天町二丁目,大領中町一丁目,大領中町二丁目,大領中町三丁目,大領中町四丁目,向本折町,今江町,今江町一丁目,今江町二丁目,今江町三丁目,今江町四丁目,今江町五丁目,今江町六丁目,今江町七丁目,今江町八丁目,今江町九丁目,青路町,串町,串茶屋町,野立町,村松町,工業団地一丁目,工業団地二丁目,佐美町,浜佐美町,日末町,松崎町,拓栄町,小野町,国府台一丁目,国府台二丁目,国府台三丁目,国府台四丁目,国府台五丁目,古府町,埴田町,八里台,荒木田町,西軽海町一丁目,西軽海町二丁目,西軽海町三丁目,西軽海町四丁目,みどり町,島町,符津町,松生町,蓑輪町,矢崎町,木場台,おびし町,南陽町,矢田野町,扇原町,四丁町,月津町,月美丘,額見町,矢田町及び矢田新町並びに八幡,三谷町,東山町,本江町,蓮代寺町,鵜川町,上八里町,河田町,里川町,下八里町,遊泉寺町,立明寺町,岩渕町,軽海町,正蓮寺町,中海町,桂町,原町,江指町,大野町,金平町,五国寺町,花坂町,岩上町,観音下町,沢町,塩原町,布橋町,波佐羅町,松岡町,上リ江町,打木町,瀬領町,長谷町,波佐谷町,木場町,粟津町,井口町,小山田町,白山田町,津波倉町,西荒谷町,日用町,西原町,馬場町,牧口町,那谷町,菩提町,滝ケ原町,上荒屋町,下粟津町,戸津町,林町,二ッ梨町及び湯上町の各一部
別表第2(第2条関係)
(平29条例13・追加)
池城町の一部,大杉町の一部,尾小屋町の一部,西俣町の一部,麦口町の一部,上麦口町の一部,中ノ峠町の一部,嵐町の一部及び赤瀬町の一部
別表第3(第2条関係)
(平29条例13・追加,平30条例24・一部改正)
名称 | 処理区域 |
軽海地区農業集落排水施設 | 軽海町の一部 |
長谷地区農業集落排水施設 | 長谷町の一部 |
西尾地区農業集落排水施設 | 沢町の一部,布橋町の一部,塩原町の一部,波佐羅町の一部,観音下町の一部,岩上町の一部及び松岡町の一部 |
原地区農業集落排水施設 | 原町の一部 |
瀬領地区農業集落排水施設 | 瀬領町の一部,上リ江町の一部及び打木町の一部 |
金野地区農業集落排水施設 | 金平町の一部 |
波佐谷地区農業集落排水施設 | 波佐谷町の一部 |
大野地区農業集落排水施設 | 大野町の一部,花坂町の一部,正蓮寺町の一部及び八幡の一部 |
麦口地区農業集落排水施設 | 麦口町の一部及び上麦口町の一部 |
五国寺地区農業集落排水施設 | 五国寺町の一部及び正蓮寺町の一部 |
荒木田地区農業集落排水施設 | 荒木田町の一部 |
中海地区農業集落排水施設 | 中海町の一部,みどり町の一部,岩渕町の一部及び桂町の一部 |
日末地区農業集落排水施設 | 日末町の一部,松崎町の一部及び佐美町一部 |
赤瀬地区農業集落排水施設 | 赤瀬町の一部 |
江指地区農業集落排水施設 | 江指町の一部 |
那谷地区農業集落排水施設 | 那谷町の一部 |