○小松市上下水道局処務規程
昭和49年4月1日
企管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は,小松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年小松市条例第41号)第3条第2項の規定に基づき設置する上下水道局(以下「局」という。)の組織,事務の分掌及び職務について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭58企管規程15・平5企管規程4・平13水管規程4・平22企管規程7・平29企管規程1・一部改正)
(課の設置)
第2条 局に次の課を置く。
料金業務課
上下水道建設課
上下水道管理課
(平13水管規程4・全改,平22企管規程7・平23企管規程5・一部改正)
(昭54企管規程5・昭58企管規程13・昭58企管規程15・一部改正)
(局長等の設置)
第4条 局に局長,課に課長を置く。
2 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,必要と認めるときは,局に局次長を,課に参事,主幹及び主査を置くことができる。
(昭58企管規程15・全改,平8水管規程2・平9水管規程5・平13水管規程4・平22企管規程7・平29企管規程1・一部改正)
(職務)
第5条 局長は,上司の命を受け,局の事務を統括し,所属職員を指揮監督する。
2 局次長は,局長を補佐し,局の事務を整理する。
3 課長は,上司の命を受け,所属職員を指揮監督し,担当事務を処理する。
4 参事,主幹及び主査は,上司の命を受け,特定の事務を処理する。
5 その他の職員は,上司の命を受け,担当事務に従事する。
(昭58企管規程15・全改,平8水管規程2・平9水管規程5・平13水管規程4・平22企管規程7・一部改正)
(事務の分担)
第6条 課長は,毎年度当初に所属職員の事務の分担を決定し,管理者に報告しなければならない。これを変更したときも,また同様とする。
2 前項の事務の分担には,主務者及び副主務者を定めておくものとする。
(昭58企管規程15・平13水管規程4・一部改正)
附則
1 この規程は,公表の日から施行する。
(昭58企管規程15・一部改正)
2 小松市水道局処務規程(昭和41年小松市水道局管理規程第2号)は,廃止する。
(昭58企管規程15・一部改正)
水道局業務課庶務係 | 企業局経理課 |
水道局業務課料金係 水道局業務課給水係 水道局業務課サービス係 | 企業局営業課 |
水道局工務課企画係 水道局工務課建設係 水道局工務課施設係 水道局工務課浄水係 水道局工務課簡易水道係 | 企業局水道課 |
附則(昭和52年企管規程第1号)
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年企管規程第5号)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年企管規程第4号)
この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年企管規程第2号)
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年企管規程第13号)
1 この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規程施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
企業局経理課 | 企業局営業課 |
附則(昭和58年企管規程第15号)抄
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行する。
附則(昭和62年企管規程第1号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年企管規程第2号)
この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年企管規程第3号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年企管規程第4号)
1 この規程は,公表の日から施行する。
2 この規程施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規程施行の日をもって当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
企業局営業課 | 水道局業務課 |
企業局水道課 | 水道局工務課 |
附則(平成8年水管規程第2号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年水管規程第3号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年水管規程第5号)
この規程は,平成9年5月1日から施行する。
附則(平成12年水管規程第5号)
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる係の係長の職にあった職員は,別に辞令を発せられない限り,この規程の施行の日をもって,当該係長の職を解かれたものとする。
業務課 | 庶務経理係,料金係 |
附則(平成13年水管規程第4号)
1 この規程は,平成13年5月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において,次の表の左欄に掲げる局等に勤務を命ぜられた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規程の施行の日をもって,当該右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとする。
水道局業務課 | 上下水道部料金業務課 |
水道局工務課 | 上下水道部上水道工務課 |
3 この規程の施行の日の前日において,次の表の右欄に掲げる係の係長の職にあった職員は,別に辞令を発せられない限り,この規程の施行の日をもって,当該係長の職を解かれたものとする。
工務課 | サービス係,建設係,施設係 |
附則(平成15年水管規程第2号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第7号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年企管規程第5号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第4号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第1号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22企管規程7・全改,平23企管規程5・平25企管規程4・一部改正)
職名 | 分掌事務 |
料金業務課 | 1 上下水道局全般の総合調整に関すること。 2 条例,規則,規程及び公印の管理に関すること。 3 文書の収受,発送及び保存に関すること。 4 職員の人事,給与,勤務条件及び労働協約に関すること。 5 上下水道事業会計の予算,決算,資金計画及び資金管理に関すること。 6 検針業務及び委託検針員に関すること。 7 量水器の開閉栓の受付け及び開閉作業業務に関すること。 8 上下水道の使用料金及び諸収入及び収納に関すること。 9 受益者負担金の賦課徴収及び収納に関すること。 10 排水設備工事促進資金の貸付及び接続補助金に関すること。 11 資産の取得及び処分,物品の購入及び払出に関すること。 12 下水道事業の起債・企業債の許可申請及び借入業務に関すること。 13 入札及び契約に関すること。 14 上下水道事業の営業の企画に関すること。 15 下水道普及促進に関すること。 16 庁舎管理に関すること。 17 簡易水道事業の予算の執行及び経理事務に関すること。 18 指定給水装置工事事業者の指定及び登録の受付に関すること。 19 その他他の課に属しないこと。 |
上下水道建設課 | 1 水道施設整備の企画及び認可申請に関すること。 2 水道施設の整備,工事設計及び施工管理に関すること。 3 排水管台帳の整備に関すること。 4 下水道事業の計画及び調整に関すること。 5 下水道に関する調査研究及び統計に関すること。 6 下水道施設の建設に関すること。 7 下水道の建設計画に関すること。 8 下水道工事の設計及び施工に関すること。 9 下水道施設の改築更新に関すること。 10 下水道台帳に関すること。 11 災害復旧に関すること。 12 その他下水道に関すること。 |
上下水道管理課 | 1 水道総合管理室の整備,運転及び管理に関すること。 2 水源,浄水施設の保守管理及び水質管理に関すること。 3 配水管の維持管理に関すること。 4 漏水防止及び修繕工事の施工管理に関すること。 5 指定給水装置工事事業者の指導に関すること。 6 給水装置工事の受付及び設計審査,監督及び検査に関すること。 7 量水器の定期取替え業務に関すること。 8 道路占用業務に関すること。 9 給水装置工事の違反行為の防止及び取締りに関すること。 10 簡易水道施設の工事設計,施工及び維持管理に関すること。 11 量水器,資材及び倉庫の管理に関すること。 12 専用水道及び簡易専用水道に関すること。 13 飲用井戸及び貯水槽水道の設置者に対する指導,助言及び勧告並びに利用者に対する情報提供に関すること。 14 受託工事に関すること。 15 災害復旧に関すること。 16 下水道施設の維持管理に関すること。 17 下水道の水質調査及び規制指導に関すること。 18 下水道排水設備の審査確認及び完了検査に関すること。 19 下水道排水設備指定業者の認定及び指導に関すること。 20 除外施設の設備指導に関すること。 21 その他上下水道に関すること。 |