○小松市上下水道局事務決裁規程

昭和49年4月1日

企管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の専決,代決その他事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(平22企管規程7・平29企管規程1・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決者(局長及び課長をいう。以下同じ。)が,その権限に属する事務について,最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 合議 決裁を受ける事項の内容について,他の関係課等の同意を求めることをいう。

(4) 代決 管理者又は専決者が不在又は欠けた場合において,この規程に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 管理者又は専決者が,出張,病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。

(昭58企管規程15・平13水管規程5・平22企管規程7・一部改正)

(決裁の順序)

第3条 決裁に至るまでの手続過程は,原則として,決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)の決定を受けた後,関係課等の合議を経て決裁を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,主管課長が専決者の場合は,当該専決者を経て関係課等の合議を受けるものとする。

(昭58企管規程15・全改)

(専決事項)

第4条 局長及び課長の専決事項は,別表に定めるとおりとする。

(昭54企管規程16・全改,昭56企管規程3・昭58企管規程14・昭63企管規程3・平12水管規程2・平13水管規程5・平22企管規程7・一部改正)

(専決に係る報告)

第5条 専決者は,専決をした場合において,必要があると認めるときは,その専決した事項を所属上司に報告しなければならない。

(昭54企管規程16・全改,昭58企管規程15・一部改正)

(類推による専決)

第6条 専決者は,第4条に掲げられていない事項であっても,その性質が軽易なもので専決事項に準じて処理し得ると類推されるものは,この規程に準じて専決することができる。

(昭58企管規程15・一部改正)

(専決事項の制限)

第7条 この規程に定める専決事項であっても,特命事項,異例と認められる事項,将来において市の義務負担を生ずることとなる事項又は規程の解釈上疑義のある事項は,管理者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第8条 決裁を受ける事項について決裁者等が不在又は欠けたときは,次の表に定めるところにより代決することができる。この場合において,代決者が二以上ある場合は,上位職にあるものから代決する。

決裁者等

代決者

管理者

局長,局次長

局長

局次長,主管課長

課長

参事(総括)

2 前項の場合において,参事(総括)が二以上置かれている場合は,当該事項を担当する参事(総括)とする。

3 第1項の場合において,参事(総括)を置かない課にあっては,「参事(総括)」とあるのは「あらかじめ課長が指名した職員」と読み替えるものとする。

(昭58企管規程15・全改,平12水管規程2・平13水管規程5・平22企管規程7・一部改正)

(代決の制限)

第9条 前条の場合においては,新規の事項,重要と認められる事項又は異例と認められる事項は,代決してはならない。

2 前項の規定にかかわらず,特に緊急に処理しなければならない事項については,専決者の直属の上位職の職員の代決を受けて処理することができる。

(昭58企管規程15・一部改正)

(代決後の手続)

第10条 代決をした事項については,速やかに所属上司に報告し,又は関係文書を上閲しなければならない。ただし,所属上司が指定した事項については,この限りではない。

(昭54企管規程16・追加,昭58企管規程15・一部改正)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(昭58企管規程15・一部改正)

2 小松市水道局事務決裁規程(昭和41年小松市水道局管理規程第3号)は,廃止する。

(昭58企管規程15・一部改正)

(昭和54年企管規程第16号)

この規程は,昭和54年9月1日から施行する。

(昭和55年企管規程第5号)

この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第3号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第7号)

この規程は,昭和56年7月1日より施行する。

(昭和58年企管規程第14号)

この規程は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年企管規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(昭和63年企管規程第3号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年企管規程第5号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成9年水管規程第2号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年水管規程第2号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第5号)

この規程は,平成13年5月1日から施行する。

(平成16年水管規程第8号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第4号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第7号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第6号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第1号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第1号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭54企管規程16・全改,昭56企管規程7・昭58企管規程14・昭58企管規程15・昭63企管規程3・平5企管規程5・平9水管規程2・平12水管規程2・平13水管規程5・平16水管規程8・平19水管規程4・平22企管規程7・平23企管規程6・平26企管規程1・平29企管規程1・一部改正)

1 庶務関係

項目

決裁区分

備考

管理者

局長

課長

(1) 事務・事業の基本計画及び実施計画に関すること。

基本計画

実施計画

 

 

(2) 事務の執行方針及び執行計画に関すること。

 

 

 

(3) 議案等の調整及び提出に関すること。

 

 

 

(4) 訴訟,調停,不服の申立て及び和解に関すること。

 

 

 

(5) 事務の能率化及び合理化に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの

 

(6) 防災対策に関すること。

重要なもの

定例的,軽易なもの

 

 

(7) 各種団体の設定,解散等に関すること。

重要なもの

定例的,軽易なもの

 

 

(8) 附属機関等を設置し,又は廃止すること。

重要なもの

定例的,軽易なもの

 

 

(9) 規程の制定及び改廃に関すること。

 

 

 

(10) 通達,要綱等の制定及び改廃に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの

 

(11) 請願,陳情及び要望に関すること。

同上

同上

同上

 

(12) 告示,公告,公表,通達,申請,諮問及び通知に関すること。

同上

同上

同上

 

(13) 許可,認可,承認及び取消し等の処分に関すること。

同上

同上

同上

 

(14) 照会及び回答に関すること。

 

重要なもの

定例的,軽易なもの

 

(15) 報告,復命,答申,副申及び送付に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的,軽易なもの

 

(16) 儀式,表彰その他行事に関すること。

同上

同上

同上

 

(17) 講習会,展示会,研究会,協議会等の開催,後援,加入等に関すること。

同上

同上

同上

 

(18) 出版物の刊行に関すること。

同上

同上

同上

 

(19) 各種調査の実施及び統計に関すること。

同上

同上

同上

 

(20) 公簿の閲覧許可及び事業資格等の諸証明に関すること。

 

重要なもの

定例的,軽易なもの

 

(21) 原簿,台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。

 

 

 

(22) 主管業務に係る資料の作成に関すること。

 

 

 

(23) 事務引継に関すること。

局長

局次長

課長

所属職員

 

2 組織・人事関係

項目

決裁区分

備考

管理者

局長

課長

(1) 組織の決定及び総合調整に関すること。

 

 

 

(2) 職員の任免に関すること。

採用

 

 

 

欠格

 

 

 

異動

 

 

 

休職

課長以上

参事以下

 

 

退職

 

 

 

(3) 職員の分限,懲戒及び表彰に関すること。

 

 

 

(4) 職務及び権限に関すること。

 

 

 

(5) 職員の昇任及び昇格に関すること。

 

 

 

(6) 特別昇給に関すること。

 

 

 

(7) 職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

課長以上

参事以下

 

 

(8) 営利企業の従事許可に関すること。

 

 

 

(9) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

 

 

 

(10) 出張命令及びその復命に関すること。

県内(市内を含む。)

局長

局次長

課長

参事以下

決裁後料金業務課長へ送付

県外

同上

同上

参事以下

国外

 

 

(11) 職員の休暇,欠勤,遅刻及び早退に関すること。

局長

局次長

課長

参事以下

(12) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

同上

同上

同上

(13) 事務の分掌に関すること。

 

課相互

課内

 

(14) 職場研修の実施に関すること。

 

 

 

(15) 流動措置(事務の応援)に関すること。

 

課相互

課内

 

(16) 労働組合との労働協約の締結に関すること。

 

 

 

(17) 公務災害の認定に関すること。

 

 

料金業務課長に合議

3 財務関係

(1) 予算の編成及び執行に関する基本的事項

項目

決裁区分

備考

管理者

局長

料金業務課長

(1) 予算編成に関すること。

基本方針及び予算原案の決定

 

 

 

要求書及び説明書の作成

 

 

 

(2) 予算の流用に関すること。

 

 

 

(3) 予備費の充当に関すること。

 

 

 

(4) 予算の転配当に関すること。

 

 

 

(5) 継続費,建設改良費繰越し及び事故繰越しに関すること。

 

 

 

(6) 資金計画の作成に関すること。

 

 

 

(7) 弾力条項の適用に関すること。

 

 

 

(8) 一時借入金に関すること。

 

 

 

(2) 収入及び支出に関する事項

項目

決裁区分

備考

管理者

局長

料金業務課長

(1) 収入の調定及びその収入の通知に関すること。

 

 

 

(2) 金銭の寄附(負担附き寄附を除く。)の受納に関すること。

100万円以上

100万円未満

 

 

(3) 督促及び催告に関すること。

 

異例なもの

 

(4) 収入の減免に関すること。

 

異例なもの

 

(5) 収入の徴収猶予に関すること

 

異例なもの

 

(6) 支出命令に関すること。

 

300万円以上

300万円未満

 

(7) 収支の更正及び振替に関すること。

 

 

 

(8) 返納命令に関すること。

 

 

 

(9) 預り金の受入れ及び払出しに関すること。

 

 

 

(3) 予算執行伺及び支出負担行為に関する事項

項目

決裁区分

管理者

局長

料金業務課長

報酬

支出負担



給料

支出負担



手当

支出負担



賃金

支出負担



法定福利費

支出負担



旅費

支出負担



退職給付金

支出負担



報償費

支出負担



被服費

支出負担


50万円以上

50万円未満

備消品費及び備消耗品費

支出負担


50万円以上

50万円未満

燃料費

支出負担



光熱水費

支出負担



印刷製本費

支出負担


50万円以上

50万円未満

通信運搬費

支出負担



委託料

執行伺

500万円以上

50万円以上500万円未満

50万円未満

支出負担


50万円以上

50万円未満

手数料

執行伺

500万円以上

50万円以上500万円未満

50万円未満

支出負担


50万円以上

50万円未満

賃借料

支出負担


100万円以上

100万円未満

修繕費

支出負担


50万円以上

50万円未満

路面復旧費

支出負担


100万円以上

100万円未満

動力費

支出負担



薬品費

支出負担


50万円以上

50万円未満

材料費

支出負担


50万円以上

50万円未満

研修費

支出負担



食料費

支出負担



厚生費

支出負担



交際費

支出負担



会費負担金

支出負担



保険料

支出負担



工事請負費

執行伺

1,000万円以上

50万円以上1,000万円未満

50万円未満

支出負担


50万円以上

50万円未満

雑費

支出負担



受水費

支出負担



企業債利息

支出負担



借入金利息

支出負担



企業債手数料及び取扱諸費

支出負担



不用売却原価

支出負担



その他雑支出

支出負担



施設整備費

支出負担



固定資産購入費

支出負担


50万円以上

50万円未満

企業債償還金

支出負担



補償,補填及び賠償金

執行伺

500万円以上

50万円以上500万円未満

50万円未満

支出負担


50万円以上

50万円未満

投資及び出資金

支出負担

500万円以上

500万円未満


積立金

支出負担



寄附金

支出負担

100万円以上

100万円未満


繰出金

支出負担



補助金

支出負担


100万円以上

100万円未満

負担金

支出負担

500万円以上

50万円以上500万円未満

50万円未満

その他の支出負担行為伺

支出負担

100万円以上

100万円未満


(備考)

1 上表の予算執行伺に係る規定にかかわらず,特定の1者から見積書を徴して行う随意契約で,契約金額が100万円以上の被服費,備消品費及び備消耗品費,印刷製本費,薬品費,材料費並びに固定資産購入費については,すべて市長決裁とする。

2 上表の支出負担行為に係る決定区分は,当該支出負担行為に係る執行決定,資金前渡及び概算払に共通するものとする。

3 予算執行伺額を変更するときは,決裁者の承認を得るものとする。

(4) 公有財産その他に関する事項

項目

決裁区分

備考

管理者

局長

料金業務課長

(1) 公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

500万円以上

500万円未満

 

 

(2) 公有財産及び貯蔵品その他の処分に関すること。

100万円以上

100万円未満

 

 

(3) 不動産の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。

200万円以上

200万円未満

 

 

(4) 財産の交換,譲与及び貸付けに関すること。

重要なもの

軽易なもの

 

 

(5) 行政財産の目的外使用に関すること。

重要なもの

軽易なもの

 

 

(6) 行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。

 

 

 

(7) 公有財産の所管換え,管理及び登記に関すること。

 

 

 

(8) 不動産及び物品の寄附受納に関すること。

 

 

 

4 主管事項関係

主管課

決裁区分

決裁事項

局長

主管課長

備考

料金業務課

1 庁中取締り

 

庁舎の警備及び火気取締り

 

2 庁中施設管理

 

電話及び電灯の架設,移転又は設備変更

 

3 当直

 

当直日誌の点検

 

4 人事

任免

試験の実施

職員の履歴事項の加除及び整理

 

服務

 

身上諸調査の実施

 

研修

1 職員の教養及び研修計画の樹立

2 外部研修機関に対する研修の委託

1 計画に基づく職員の教養及び研修の実施

2 研修講師の依頼

 

福利厚生

職員の福利厚生計画の樹立

1 共済組合事務

2 福利厚生計画の実施

 

労務

労働組合からの申出による行事参加許可

 

 

5 予算

予算の見積り

 

 

6 決算

決算の作成

 

 

7 資金

一時借入金の申込み

 

 

8 会計

 

1 収入及び支払伝票事務

2 振替伝票事務

3 月次試算表事務

4 過誤納金の還付及び過誤払金の戻入れ

5 保証金の出納

 

9 資産

 

1 資金の取得,処分及び管理による登記嘱託手続

2 資産台帳の整理

3 公舎の貸与の承認

 

10 施行

入札予定価格の決定(ただし,500万円未満については料金業務課長とする。)

1 工事請負指名願の処理

2 指名競争入札及び随意契約に係る業者の指名(ただし,500万円以上については局長とする。)

3 入札及び開札の執行

 

11 経営

収入の減免

1 使用水量の認定

2 納入通知書の発行

3 収入金の徴収及び督促並びに停水処分

 

上下水道建設課

1 基本計画

 

資料の作成

 

2 施工

 

1 請負工事の資材についての諸届出の処理

2 工事の設計,施工,監督及び検査

3 下水道施設の改築・更新

 

上下水道管理課

1 基本計画

 

資料の作成

 

2 施工

 

1 工事の設計,施工,監督及び検査

2 下水道施設の維持管理

3 水質調査及び規制指導

4 排水設備指定業者の認定及び指導

5 排水設備工事の審査及び検査

6 排水設備に伴う建築確認業務

7 合併処理浄化槽設置補助

8 土地立入測量の実施

9 水質検査

10 水道施設の小修繕

11 給水装置工事の資材についての諸届出の処理

12 給水装置工事の設計,施工,監督及び検査

13 給水装置の新設及び変更の受理

14 給水装置の撤去の受理

15 給水装置工事費の審査及び検査

16 給水装置の小修繕

17 給水工事公認業者の資格,認定及び指導

18 量水器の取付け及び取替え

 

小松市上下水道局事務決裁規程

昭和49年4月1日 企業管理規程第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13類 業/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 企業管理規程第3号
昭和54年8月31日 企業管理規程第16号
昭和55年4月1日 企業管理規程第5号
昭和56年3月30日 企業管理規程第3号
昭和56年6月30日 企業管理規程第7号
昭和58年3月31日 企業管理規程第14号
昭和58年10月1日 企業管理規程第15号
昭和63年3月31日 企業管理規程第3号
平成5年4月1日 企業管理規程第5号
平成9年3月14日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月24日 水道事業管理規程第2号
平成13年5月1日 水道事業管理規程第5号
平成16年3月30日 水道事業管理規程第8号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成22年3月31日 企業管理規程第7号
平成23年3月31日 企業管理規程第6号
平成26年3月31日 企業管理規程第1号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号