○小松市企業職員の職名に関する規程
昭和49年4月1日
企管規程第13号
(目的)
第1条 この規程は,企業職員の職名等を定めることを目的とする。
(昭58企管規程15・全改,平5企管規程8・平13水管規程7・平22企管規程7・一部改正)
(職員)
第2条 この規程において「職員」とは,企業職員のうち常勤の職員をいう。
(昭58企管規程15・平5企管規程8・平13水管規程7・平22企管規程7・一部改正)
(職員の種類及び職名)
第3条 職員の種類及び職名は,別表のとおりとし,職名には部,課又はこれらに準ずる箇所等の名称を付することができる。
(昭62企管規程2・全改,平13水管規程7・一部改正)
(併職)
第4条 職名に関し法令その他に特別の定めがあるものであって特に必要と認めるものについては,前条に定める職名のほか別に職名を併せて用いることができる。
(昭58企管規程15・一部改正,昭62企管規程2・旧第5条繰上・一部改正)
附則
1 この規程は,昭和49年4月1日から施行する。
2 小松市水道局職員の職名に関する規程(昭和45年小松市水道局管理規程第6号)は,廃止する。
(昭58企管規程15・一部改正)
(昭58企管規程15・一部改正)
附則(昭和54年企管規程第4号)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年企管規程第1号)
1 この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日の前日において職種名が主事補又は技師補である者の職名については,なお従前の例による。
附則(昭和55年企管規程第6号)
1 この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日の現に在職する職員のうち,昭和55年小松市企業局管理規程第4号による改正前の小松市企業局処務規程(昭和49年小松市企業局管理規程第2号)第4条に定める課に所属する職員で補職名が参事である者は,別に辞令を発令されない限り,この規程施行の日をもって主幹に発令されたものとする。
(昭58企管規程15・一部改正)
附則(昭和58年企管規程第15号)抄
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行する。
附則(昭和62年企管規程第2号)
1 この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日に現に在職する職員のうち,改正前の小松市企業局職員の職名に関する規程第4条の規定に基づいて補職名を発令された者は,別に辞令を発令されない限り,この規程による改正後の小松市企業局職員の職名に関する規程別表の職名に発令されたものとする。
附則(平成4年企管規程第1号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年企管規程第8号)
1 この規程は,公表の日から施行する。
2 この規程施行の日に現に在職する職員のうち辞令を発令される者のほかは,同日をもってこの規程による職名及び補職名にそれぞれ発令されたものとする。
附則(平成8年水管規程第3号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年水管規程第6号)
この規程は,平成9年5月1日から施行する。
附則(平成13年水管規程第7号)
この規程は,平成13年5月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第5号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日に現に在職する職員のうち,改正前の小松市上下水道部水道事業職員の職名に関する規程第3条の規定に基づいて職員の種類を発令された事務吏員,技術吏員,事務職員及び技術職員は,別に辞令を発令されない限り,この規則による改正後の小松市上下水道部水道事業職員の職名に関する規程別表の職員の種類の職員に発令されたものとする。
附則(平成22年企管規程第7号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22企管規程7・全改)
職員の種類 | 職名 |
職員 | 局長,主席専門官,局次長,次席専門官,担当次長,課長,所長,担当課長,専門官,参事(総括),参事(専門職),参事,次長,主幹,主査,事務員,技術員 |
技能職員 | 主幹,主査,技能技師,技能士 |