○小松市上下水道局の主要職員の範囲を定める規則
昭和41年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が任免にあらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲を定めることを目的とする。
(昭58規則41・平22規則36・平29規則10・一部改正)
(主要職員)
第2条 企業職員のうち主要な職員は,次のとおりとする。
局長 局次長 課長 参事 主幹 主査
(昭49規則25・全改,昭55規則17・昭58規則41・平5規則31・平8規則16・平9規則29・平13規則33・平22規則36・一部改正)
附則
この規則は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第25号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成5年規則第31号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第16号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第29号)
この規則は,平成9年5月1日から施行する。
附則(平成13年規則第33号)
この規則は,平成13年5月1日から施行する。
附則(平成22年規則第36号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は,小松市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年小松市条例第13号)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。