○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の基準に関する規則
昭和41年4月1日
規則第11号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき,市長が定める職の基準は次のとおりとする。
上下水道局長
上下水道局次長
料金業務課長 料金業務課参事
上下水道建設課長 上下水道建設課参事
上下水道管理課長 上下水道管理課参事
附則
この規則は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第26号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第24号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第22号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第32号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第34号)
この規則は,平成13年5月1日から施行する。
附則(平成22年規則第36号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。