○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の基準に関する規則

昭和41年4月1日

規則第11号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき,市長が定める職の基準は次のとおりとする。

上下水道局長

上下水道局次長

料金業務課長 料金業務課参事

上下水道建設課長 上下水道建設課参事

上下水道管理課長 上下水道管理課参事

この規則は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。

(昭和49年規則第26号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第24号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年規則第22号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第32号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成13年規則第34号)

この規則は,平成13年5月1日から施行する。

(平成22年規則第36号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第29号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の基準に関する規則

昭和41年4月1日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第13類 業/第1章
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第11号
昭和42年3月25日 規則第9号
昭和49年3月29日 規則第26号
昭和55年4月1日 規則第18号
昭和58年3月31日 規則第24号
平成元年3月31日 規則第22号
平成5年3月31日 規則第32号
平成8年3月31日 規則第17号
平成13年4月27日 規則第34号
平成22年4月1日 規則第36号
平成23年4月1日 規則第29号