○小松市水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長の権限に属する事務の一部を企業出納員に委任する規程
昭和49年4月1日
企管規程第17号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により法第9条に基づく水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する出納その他の会計事務のうち次に掲げる事項は,企業出納員に委任する。
(1) 納付金を収入すること。
(2) 収入金を出納取扱金融機関に払込みすること。
(3) 管理者名義の預金から支払のため小切手を振り出すこと。
(4) 預金種目の組替えに関すること。
(5) 預り金及び預り有価証券の出納に関すること。
(6) その他管理者がその都度必要と認めた事項
(平22企管規程7・平29企管規程1・一部改正)
附則
1 この規程は,昭和49年4月1日から施行する。
2 小松市水道事業管理者の権限に属する事務の一部を企業出納員に委任する規程(昭和42年小松市水道局管理規程第9号)は,廃止する。
(昭58企管規程15・一部改正)
附則(昭和58年企管規程第15号)抄
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成22年企管規程第7号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第1号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。