○小松市水道事業出納取扱金融機関を定める件

次の金融機関を,小松市水道事業出納取扱金融機関と定める。

株式会社 北国銀行

―――――◇―――――

昭和43年7月1日

企管告示第2号

地方公営企業法第27条の規定により,小松市水道事業収納取扱金融機関を次のとおり定める。

1 収納取扱金融機関の名称及び事務取扱場所

名称

事務取扱場所

北陸信用金庫

小松市内に所在する北陸信用金庫の店舗

2 取扱開始年月日

昭和43年7月1日

改正文(平成元年企管告示第2号)

平成元年2月1日から施行する。

改正文(平成15年水道事業告示第15号)

平成15年3月24日から施行する。

―――――◇―――――

昭和47年4月25日

企管告示第3号

地方公営企業法第27条の規定により,小松市水道事業収納取扱金融機関を次のとおり定める。

1 収納取扱金融機関の名称及び事務取扱場所

名称

事務取扱場所

株式会社北陸銀行

小松市内に所在する株式会社北陸銀行の店舗

株式会社福井銀行

小松市内に所在する株式会社福井銀行の店舗

2 取扱開始年月日

昭和47年5月1日

―――――◇―――――

昭和49年5月1日

企管告示第3号

地方公営企業法第27条の規定により,小松市水道事業収納取扱金融機関を次のとおり定める。

1 収納取扱金融機関の名称及び事務取扱場所

名称

事務取扱場所

株式会社 福邦銀行

小松市内に所在する株式会社福邦銀行

2 取扱開始年月日

昭和49年5月1日

改正文(平成元年企管告示第3号)

平成元年2月1日から施行する。

改正文(平成元年企管告示第4号)

平成元年4月1日から施行する。

改正文(平成16年水道事業告示第12号)

平成16年9月21日から施行する。

―――――◇―――――

昭和50年5月1日

企管告示第1号

地方公営企業法第27条の規定により,小松市水道事業収納取扱金融機関を次のとおり定める。

1 収納取扱金融機関の名称及び事務取扱場所

名称

事務取扱場所

金沢信用金庫

小松市内に所在する金沢信用金庫の店舗

2 取扱開始年月日

昭和50年5月1日

―――――◇―――――

昭和50年10月1日

企管告示第2号

地方公営企業法第27条の規定により,小松市水道事業収納取扱金融機関を次のとおり定める。

1 収納取扱金融機関の名称及び事務取扱場所

名称

事務取扱場所

小松市農業協同組合

小松市内に所在する小松市農業協同組合の店舗

2 取扱開始年月日

昭和50年10月1日

改正文(平成11年水管告示第5号)

平成11年4月1日から施行する。

―――――◇―――――

昭和53年4月1日

企管告示第1号

地方公営企業法第27条の規定により,小松市水道事業収納取扱金融機関を次のとおり定める。

1 収納取扱金融機関の名称及び事務取扱場所

名称

事務取扱場所

北陸労働金庫

小松市内に所在する北陸労働金庫の店舗

2 取扱開始年月日

昭和53年4月1日

改正文(平成13年水管告示第16号)

平成13年10月1日から施行する。

―――――◇―――――

昭和59年8月1日

企管告示第2号

地方公営企業法第27条の規定により,小松市水道事業収納取扱金融機関を次のとおり定める。

1 収納取扱金融機関の名称及び事務取扱場所

名称

事務取扱場所

鶴来信用金庫

小松市内に所在する鶴来信用金庫の店舗

2 取扱開始年月日

昭和59年8月22日

―――――◇―――――

昭和61年4月1日

企管告示第1号

地方公営企業法第27条の規定により,小松市水道事業収納取扱金融機関を次のとおり定める。

1 収納取扱金融機関の名称及び事務取扱場所

名称

事務取扱場所

株式会社ゆうちょ銀行

全国に所在する株式会社ゆうちょ銀行の営業所

2 取扱開始年月日

昭和61年4月1日

改正文(平成19年水道事業告示第5号)

平成19年10月1日から施行する。

小松市水道事業出納取扱金融機関を定める件

 種別なし

(平成2年1月1日施行)