○小松市水道条例

昭和35年3月24日

条例第24号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,小松市水道(小松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年小松市条例第41号)第1条第1項の小松市水道事業による水道をいう。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭41条例21・全改,昭41条例43・平29条例13・一部改正)

第2条 削除

(昭41条例43)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは,配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(昭52条例19・全改)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は,次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1世帯が専ら使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2世帯,若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 公設又は私設として消防用に使用するもの

(昭43条例22・昭58条例23・平9条例42・一部改正)

(専用給水装置の分用)

第5条 専用給水装置をもつ同一家屋内にあって,別世帯が同一の水道量水器(以下「メーター」という。)による給水栓を使用し,給水を使用する場合を「分用」という。

2 前項の分用をしようとする者は,その旨を直ちに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。届け出た分用を異動し,又は廃止するときも同様とする。

(昭41条例21・昭58条例23・平21条例49・平29条例13・一部改正)

第6条 削除

(昭43条例22)

(代理人及び総代人の選定)

第7条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が給水区域内に居住しなくなったとき,又は管理者が必要と認めるときは,所有者は,この条例に定める一切の事項を処理させるため,給水区域内に居住する者のうちから代理人を定め管理者に届け出なければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは,管理者は,総代人の選定を求めることができる。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) その他管理者が必要と認めるとき。

3 管理者が代理人又は総代人を不適当と認めるときは,変更させることができる。

(昭41条例21・昭43条例22・昭58条例23・平21条例49・平29条例13・一部改正)

(同居人等の行為に対する責任)

第8条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)又は所有者は,その家族,雇人,同居人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第9条 給水装置の使用者は,水が汚染されることのないよう給水装置を管理し,供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは,直ちに修理その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても管理者がその必要を認めたときは,修繕その他必要な処理をすることができる。

(昭41条例21・平元条例37・平21条例49・一部改正)

(修繕費の負担)

第9条の2 前条の修繕に要した費用(所要費用に,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額をいう。)は,使用者又は所有者の負担とする。ただし,管理者の認定によってこれを徴収しないことができる。

2 前項の場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(平元条例37・追加,平9条例23・平21条例49・一部改正)

(届出)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは,使用者,所有者,代理人又は総代人は,直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有権に変動があったとき。

(2) 給水装置の使用を開始し,又は中止しようとするとき。

(3) 使用者,代理人又は総代人に変動があったとき。

(4) 所有者,代理人又は総代人の住所に変更があったとき。

(5) 給水装置の用途を変更しようとするとき。

(6) 給水装置に破損,漏水その他の異状を生じたとき。

(7) 消火のため私設消火栓を使用したとき。

(8) 演習のため消火栓を使用しようとするとき。

(9) 専用給水装置を2以上の用途に使用するとき。

(10) 給水装置を共用しようとするとき,又は廃止しようとするとき。

(昭41条例21・昭43条例22・昭52条例19・昭58条例23・平9条例42・平21条例49・平29条例13・一部改正)

(権利義務の継承)

第11条 給水装置の所有権を継承した者は,これに付随する工事費,修繕費等の納付義務もともに継承したものとする。

(昭58条例23・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

第12条 削除

(平9条例42)

(工事の申込み)

第13条 給水装置の新設及び増設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更の場合を除く。),位置変更並びに撤去工事等(以下「工事」という。)をしようとする者は,あらかじめ管理者に申し込まなければならない。

2 前項の申込みがあった場合,管理者が必要と認めるときは,利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

3 工事が設置された給水装置の本管(以下「本管」という。)に接続して支管を分岐する工事の場合は,本管所有者の同意を得なければならない。ただし,民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の規定による通知をした者については,この限りでない。

(昭41条例21・昭58条例23・平9条例42・平12条例66・平21条例49・令5条例43・令6条例4・一部改正)

(工事の施工)

第14条 工事の設計及び施工は,申込みによって管理者が行う。ただし,管理者の許可を得たときは,あらかじめ管理者の審査に合格した設計に基づき申込者において施工することができる。

2 前項ただし書きの規定により申込者において施工する工事は,管理者が法第16条の2第1項に基づき指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。ただし,災害その他非常の場合において,管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。)の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは,この限りでない。

3 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は,あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(昭41条例21・昭58条例23・平4条例35・平9条例42・平12条例26・平21条例49・令7条例28・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第15条 管理者は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定する。

2 管理者は,指定給水装置工事事業者に対し配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期,その他の工事上の条件を指示する。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平9条例42・全改,平21条例49・一部改正)

(本管の廃止及び変更,譲渡等)

第16条 本管の所有者が給水を廃止したときは,本管の分岐を受けた者に通知し,分岐を受けた者は,本管取得の手続をしなければならない。この場合において,分岐を受けた者がその手続をしないときは給水を廃止したものとする。

2 本管所有者は,給水設備の変更,譲渡等をするときは,分岐を受けた者に通知しなければならない。

(昭41条例21・昭58条例23・平21条例49・令5条例43・一部改正)

第17条 削除

(平9条例42)

(工事費の負担)

第18条 工事の費用は,工事の申込者が全額負担するものとする。ただし,管理者において特に必要と認めるものについては,この限りでない。

2 工事の申込者は,工事申込みのとき工事費予定額を前納しなければならない。ただし,管理者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。

3 前項に規定する前納金は,しゅん工後精算し,過不足があるときは,還付し,又は追徴する。ただし,追徴の額が100円未満のときは,追徴しないことができる。

4 第2項の規定にかかわらず,管理者が特に分納又は減額の必要を認めたときは,工事前に管理者に減額又は分納を願い出なければならない。

(昭41条例21・昭58条例23・平21条例49・一部改正)

(工事費の算出方法)

第19条 管理者が施工する工事の費用は,次の各号に掲げる特別の費用の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

(5) 設計費

(6) 工事監督費

(7) 運搬費

2 前項各号に規定するもののほか特別の費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項の費用の算出に関して必要な事項は,管理者が別に定める。

(昭41条例21・昭58条例23・平元条例37・平9条例23・平21条例49・一部改正)

(給水装置の変更)

第20条 配水管の移転その他の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,使用者又は所有者の同意がなくても管理者が施工し,その費用は,変更を要する原因を生じさせた者の負担とする。

(昭41条例21・昭58条例23・平21条例49・一部改正)

(特別の場合における費用負担)

第20条の2 給水のため,特に配水管その他の水道施設の布設工事を必要とする場合には,当該給水を申し込もうとする者は,管理者が定める方法により,その費用を負担しなければならない。

(昭48条例19・追加,昭58条例23・平21条例49・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第21条 市は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか,給水を制限し,又は停止することはない。

2 給水を制限し,又は停止しようとするときは,その区域の住民に,その日時及び区域を定めてその都度これを通知する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。

3 給水の制限,停止,断水又は漏水による損害については,管理者はその責任を負わない。

(昭41条例21・平21条例49・一部改正)

(計量及びメーター)

第22条 料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)は,メーターをもって計量する。ただし,管理者が必要と認めるときは,水量を認定することができる。

2 メーターは,毎月1回検針を行い,その日の属する月分として算定する。ただし,管理者が必要と認めるときは,2箇月以上を一括して検針することができる。

3 メーターは,給水装置に設置し,その位置は,管理者が定める。

(昭41条例21・平21条例49・一部改正)

(水量の計量)

第23条 管理者が必要と認めるときは,一つのメーターで二つ以上の給水装置の水量を計量することができる。

(昭41条例21・昭43条例22・昭56条例31・平9条例42・平21条例49・一部改正)

(メーターの貸与)

第24条 メーターは,管理者が設置し,使用者又は所有者に貸与する。

2 前項の規定により貸与を受けた者が,善良な管理者の注意を怠ったためにメーターを亡失し,又は損傷した場合は,これを賠償しなければならない。

3 前項の場合における損害額は,管理者が別に定める。

(昭41条例21・昭58条例23・平21条例49・一部改正)

(消火栓の使用)

第25条 消火栓は,消火又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。ただし,管理者の許可を得た場合は,この限りでない。

(昭41条例21・昭58条例23・平21条例49・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第26条 給水装置又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは,管理者において検査を行い,その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査について,特別の費用を要した場合は,その実費を徴収する。

(昭41条例21・平21条例49・一部改正)

第4章 料金及び手数料

(料金納付義務)

第27条 料金は,使用者,所有者,代理人又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(昭43条例22・昭58条例23・平9条例42・一部改正)

(料金)

第28条 料金の月額は,水道使用料金に消費税等相当額を加えた額及びメーター使用料金に消費税等相当額を加えた額の合算額とし,次の各号に掲げる区分により徴収する。この場合において,加えた額に10円未満の端数が生じたときは,それぞれその端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 水道使用料金

用途

口径

基本(最低)料金

超過料金(水量1立方メートルにつき)

水量

料金

給水装置

一般用

 

 

10立方メートルを超え30立方メートル以下の水量 128円

30立方メートルを超え100立方メートル以下の水量 136円

100立方メートルを超え1,000立方メートル以下の水量 140円

1,000立方メートルを超え5,000立方メートル以下の水量 138円

5,000立方メートルを超える水量 128円

13ミリメートル

10立方メートル以下

1,250

20ミリメートル

10立方メートル以下

1,720

25ミリメートル

10立方メートル以下

2,620

30ミリメートル

10立方メートル以下

5,380

40ミリメートル

20立方メートル以下

11,560

20立方メートルを超え30立方メートル以下の水量 128円

50ミリメートル

20立方メートル以下

17,230

75ミリメートル

50立方メートル以下

39,550

 

50立方メートルを超え100立法メートル以下の水量 136円

100ミリメートル

100立方メートル以下

68,620

 

 

150ミリメートル

100立方メートル以下

92,020

 

 

200ミリメートル

管理者が定める額

管理者が定める額

公衆浴場用

 

一般用当該口径の区分に同じ

一般用当該口径の基本(最低)料金の水量を超える水量 93円

臨時栓

 

一般用当該口径の区分に同じ

一般用当該口径料金の5割増

消火栓防火演習等に使用したとき

50ミリメートル未満

消火栓1個につき,使用時間10分以内 500円

50ミリメートル以上

消火栓1個につき,使用時間10分以内 1,000円

その他

 

水量1立方メートルにつき 226円

備考

1 基本(最低)料金は,水道を使用しなかった場合においても徴収する。

2 この表において「一般用」とは,公衆浴場用及び臨時栓以外の用に使用する場合をいう。

3 この表において「公衆浴場用」とは,石川県公衆浴場基準条例(昭和45年条例第16号)第2条第1号に定める普通公衆浴場とする。

4 この表において「臨時栓」とは,一時的に使用する場合をいう。

5 この表において「消火栓」とは,消防水利の基準により設置したものをいい,メーター取付けのものは,給水装置の一般用の料金区分によるものとする。

6 この表において「その他」とは,給水装置又は消火栓による給水以外の場合をいう。

(2) メーター使用料金

口径

使用料(1個につき)

13ミリメートル

110円

20ミリメートル

210円

25ミリメートル

230円

30ミリメートル

360円

40ミリメートル

400円

50ミリメートル

2,170円

75ミリメートル

2,700円

100ミリメートル

3,480円

150ミリメートル

6,770円

200ミリメートル以上

管理者が定める額

備考

1 特殊な装置を備えたメーターの使用料は,管理者が別に定めることができる。

2 市外に分水するときの料金は,管理者が別に定める。

(昭52条例19・全改,昭56条例31・昭57条例20・昭58条例23・昭62条例30・平元条例37・平3条例19・平6条例22・平7条例25・平9条例23・平9条例42・平10条例32・平15条例15・平21条例49・平22条例28・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第29条 料金算定の基礎となる月の中途で使用を開始し,中止し,若しくは廃止し,又は給水を停止したときの料金は,前条の規定により徴収する。

2 工事又は天災地変その他避けることのできない事故のため,給水を停止するときの料金は減免しない。ただし,連続10日以上停止したときは,この限りでない。

(昭50条例27・全改,昭58条例23・一部改正)

第30条 料金算定の基準となる月の中途で,用途又はメーターの口径に変更があったときの料金は,変更後の料金とする。

(昭50条例27・一部改正)

(2種以上の用途に使用するときの料金)

第31条 一つの専用給水装置を2種以上の用途に使用する場合においては,その給水装置の用途区分は,管理者が定める。ただし,管理者が必要と認めるときは,用途別に水量を認定し,料金を算定する。

(昭41条例21・昭52条例19・昭58条例23・平21条例49・一部改正)

(水量の認定)

第32条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用水量を認定し,又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに故障があったとき。

(2) その他使用水量が不明のとき。

(昭41条例21・平21条例49・平29条例13・一部改正)

(給水装置の水量認定)

第33条 第23条の給水装置の水量は,各戸均等とみなす。ただし,各戸の使用者において合議の上使用水量の比率を定め,連署した届出があったときは,これに基づき各戸の水量を認定することができる。

(昭43条例22・昭58条例23・平9条例42・一部改正)

(料金の徴収方法)

第34条 使用料金は,納入通知書により,次の各期においてそれぞれ定めた期限に徴収する。ただし,管理者が相当な理由があると認めたときは,毎月徴収することができる。

第1期 3,4月分 期限 5月31日

第2期 5,6月分 期限 7月31日

第3期 7,8月分 期限 9月30日

第4期 9,10月分 期限 11月30日

第5期 11,12月分 期限 1月31日

第6期 1,2月分 期限 3月31日

2 前項に規定する各期の期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは,前項の規定にかかわらず,その翌日をもって期限とする。

3 使用を中止し,若しくは廃止し,又は給水を停止したときの料金は,その都度算定して徴収する。

(昭41条例21・平元条例37・平5条例14・平21条例49・一部改正)

(納付後の料金の増減)

第35条 料金納付後その額に増減ができたときは,その差額を追徴し,又は還付する。ただし,次回徴収の料金で精算することができる。

(昭58条例23・一部改正)

(加入負担金)

第36条 給水装置を新設しようとする者は,水道加入負担金(所要加入負担金に消費税等相当額を加えた額をいう。以下,本条において「負担金」という。)を工事申込みの際に納入しなければならない。給水装置を改造してメーターの口径の変更(口径を増す場合に限る。以下,本条において同じ。)をしようとする者についても同様とする。

2 負担金の基準額(消費税等相当額加算前)は,メーターの口径の区分に応じ,次に定めるとおりとする。ただし,口径の変更に係る工事の申込者が納入すべき負担金の額は,新口径に応ずる負担金と旧口径に応ずる負担金との差額とする。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

60,000円

20ミリメートル

90,000円

25ミリメートル

210,000円

30ミリメートル

330,000円

40ミリメートル

650,000円

50ミリメートル

1,110,000円

75ミリメートル

2,750,000円

100ミリメートル

5,750,000円

150ミリメートル以上

管理者が定める額

3 既納の負担金は,還付しない。

(昭48条例19・追加,昭50条例27・旧第36条の2繰上・一部改正,昭51条例22・昭58条例23・平元条例37・平3条例19・平9条例23・平10条例32・平21条例49・一部改正)

(手数料)

第37条 管理者は,給水装置工事の設計の審査及び当該工事の監督検査にあたり申込者から申込みの際,次に定める手数料を徴収する。

給水装置工事に伴う審査及び監督検査手数料。ただし,同一敷地内における支分については審査手数料のみとする。

設計の審査

2,000円

工事の監督検査(新設のみ)

路面舗装本復旧無 8,000円

路面舗装本復旧有 10,000円

(平12条例26・全改,平21条例49・一部改正)

(料金等の減免)

第38条 管理者は,社会福祉又は公益事業に給水する場合で特に必要があると認めるときその他の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない使用料金,手数料その他の費用を減免することができる。ただし第21条第1項の規定により給水の制限又は停止したときは減免しない。

(平9条例42・全改,平21条例49・一部改正)

(延滞金)

第39条 延滞金の徴収については,小松市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年小松市条例第30号)の規定を準用する。

(平25条例20・全改)

第5章 管理

(昭58条例23・平9条例42・改称)

(職員の職権及び身分証明)

第40条 企業職員は,消火栓の立会い又は立入検査,給水管の切断,停止処分,メーター検針,料金の徴収及び水道に関する反則事件の調査のため,使用者等の家屋内に立ち入り,職権を行うことができるものとする。

2 前項の規定により職権を行うときは,その身分を証するため企業職員の証を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(昭58条例23・平21条例49・一部改正)

(検査等及び費用負担)

第41条 管理者は,管理上必要があると認めるときは,給水装置を検査し,適当な措置をさせ,又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は,措置をさせられた者の負担とする。

(昭41条例21・平21条例49・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第41条の2 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,水道法施工令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止する。

2 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止する。ただし,法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。

(平9条例42・追加,平12条例66・平21条例49・令6条例4・一部改正)

(過料)

第42条 市長は,次の各号のいずれかに該当するものに対し5万円以下の過料を科し,損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) 第13条の工事の申込みをしないで給水装置を新設,増設,改造,修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。),位置の変更又は撤去した者

(2) 適当な理由がなくて,第5条の専用給水装置の分用の届出をしなかったとき,第10条の給水装置に関する届出をしなかったとき,第22条のメーターの設置及び検針,第25条の消火栓の無断使用,第41条の検査,又は第43条の給水の停止を拒み,又は妨げた者

(3) 第9条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

2 詐欺その他不正の行為により,第20条の2の負担金,第28条の料金,第36条の加入負担金又は第37条の手数料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(平9条例42・全改,平12条例26・平12条例66・平14条例63・平21条例49・平29条例13・令6条例4・一部改正)

(給水の停止)

第43条 管理者は次の各号のいずれかに該当するときは,水道の使用者に対しその理由の継続する間,給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の2の修繕費,第19条の工事費,第28条の料金,第36条の加入負担金,又は第37条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が,正当な理由なく,第22条の使用水量の計量,又は第41条の検査を拒み,又は妨げたとき。

(3) 給水栓を,汚染のある器物又は施設と連結して使用する場合において,警告を発しても,なお,これを改めないとき。

(平9条例42・全改,平21条例49・平29条例13・一部改正)

(破損に対する損害賠償)

第44条 管理者は,道路工事等により配水管,給水菅等を破損させ,又は損害を与えたときは,これを賠償させることができる。

(昭58条例23・平21条例49・一部改正)

(給水装置の切離し)

第45条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合において管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき,又はその設備が公益上支障があると認めたとき。

(昭41条例21・平9条例42・平21条例49・平29条例13・一部改正)

第46条 削除

(平12条例26)

第6章 貯水槽水道

(平14条例63・追加)

(市の責務)

第47条 管理者は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は,貯水槽水道の使用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例63・追加,平21条例49・一部改正)

(設置者の責務)

第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例63・追加)

第7章 補則

(平14条例63・旧第6章繰下)

(委任)

第49条 この条例の施行について必要な事項は,管理者が定める。

(平14条例63・旧第47条繰下,平21条例49・一部改正)

1 この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

2 小松市上水道使用条例(昭和15年小松市条例第16号)は,廃止する。

(昭58条例23・一部改正)

(昭和35年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第58号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第21号)

1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

2 粟津水道事業給水条例(昭和35年小松市条例第25号)は,廃止する。

(昭和41年条例第43号)

この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の第28条の規定は,昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年3月1日から適用する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,第28条第3項第1号,第2号及び第4号の改正規定は,同年5月1日から施行する。

(昭和48年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第27号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行し,料金については昭和52年5月分から適用する。

(昭和56年条例第31号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行し,料金については昭和56年5月分から適用する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行し,昭和57年5月分の料金から適用する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第30号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行し,昭和62年5月分の料金から適用する。

(平成元年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第34条の改正規定は,公布の日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の小松市水道条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第1号及び第2号の規定は,平成元年5月分の料金から適用する。

3 改正後の条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後,初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し,これを前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

4 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

(平成2年条例第25号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は,平成3年4月1日から施行し,平成3年5月分の料金から適用する。

(平成4年条例第35号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第14号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第22号)

この条例は,平成6年5月1日から施行する。

(平成7年条例第25号)

この条例は,平成7年4月1日から施行し,平成7年5月分の料金から適用する。

(平成9年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の小松市水道条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成9年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年10月1日から施行する。ただし,第13条第1項,第14条第2項,同条第3項及び第15条第2項に規定する指定給水装置工事事業者にあっては,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日までに改正前の小松市水道条例第14条第2項の規定に基づき水道事業管理者の承認を受けている給水装置工事公認業者は,平成10年4月1日から90日間は,改正後の指定給水装置工事事業者とみなす。

(平成10年条例第32号)

この条例は,平成10年4月1日から施行し,平成10年5月分の料金から適用する。

(平成12年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年条例第66号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第63号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第42条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は,平成15年4月1日から施行し,平成15年5月分の料金から適用する。

(平成21年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は,平成22年5月1日から施行し,平成22年6月分の料金から適用する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は,生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第36号)の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。

(令和7年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松市水道条例

昭和35年3月24日 条例第24号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第13類 業/第1章
沿革情報
昭和35年3月24日 条例第24号
昭和35年12月28日 条例第40号
昭和36年7月1日 条例第30号
昭和36年9月15日 条例第34号
昭和39年6月22日 条例第58号
昭和41年3月26日 条例第21号
昭和41年12月24日 条例第43号
昭和43年3月25日 条例第22号
昭和44年3月20日 条例第24号
昭和48年3月22日 条例第19号
昭和48年10月5日 条例第35号
昭和50年3月20日 条例第27号
昭和51年3月23日 条例第22号
昭和52年3月23日 条例第19号
昭和56年3月28日 条例第31号
昭和57年3月30日 条例第20号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和62年3月28日 条例第30号
平成元年3月25日 条例第37号
平成2年3月26日 条例第25号
平成3年3月27日 条例第19号
平成4年3月27日 条例第35号
平成5年3月26日 条例第14号
平成6年3月25日 条例第22号
平成7年3月23日 条例第25号
平成9年3月17日 条例第23号
平成9年9月22日 条例第42号
平成10年3月23日 条例第32号
平成12年3月24日 条例第26号
平成12年12月25日 条例第66号
平成14年12月25日 条例第63号
平成15年3月24日 条例第15号
平成21年12月28日 条例第49号
平成22年3月29日 条例第28号
平成25年9月24日 条例第20号
平成29年3月15日 条例第13号
令和5年12月22日 条例第43号
令和6年2月13日 条例第4号
令和7年10月1日 条例第28号