○小松市簡易水道条例

昭和40年9月30日

条例第36号

簡易水道(小松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年小松市条例第41号)第1条第1項の小松市簡易水道事業による簡易水道をいう。)の管理その他については,小松市水道条例(昭和35年小松市条例第24号)の例による。

(昭41条例22・昭57条例21・一部改正,平29条例13・旧第3条・一部改正)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,麦口町簡易水道及び布橋町飲料水供給施設に関しては,昭和40年11月1日から適用する。

2 この条例の適用は,当該簡易水道が小松市水道条例により給水される日までとする。

(昭41条例22・追加)

(昭和41年条例第22号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月15日から適用する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第33号)

この条例は,昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年条例第32号)

この条例は,昭和43年12月1日から施行する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第24号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第41号)

この条例は,昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(平成3年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第26号)

この条例は,平成5年9月1日から施行する。

(平成6年条例第23号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第33号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

小松市簡易水道条例

昭和40年9月30日 条例第36号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13類 業/第1章
沿革情報
昭和40年9月30日 条例第36号
昭和41年5月26日 条例第22号
昭和41年9月30日 条例第37号
昭和42年3月20日 条例第17号
昭和42年9月26日 条例第33号
昭和43年9月27日 条例第32号
昭和47年6月30日 条例第24号
昭和49年3月20日 条例第29号
昭和49年7月1日 条例第43号
昭和52年3月23日 条例第20号
昭和53年6月26日 条例第25号
昭和55年3月21日 条例第24号
昭和56年6月29日 条例第41号
昭和57年3月30日 条例第21号
昭和58年3月22日 条例第14号
昭和58年9月30日 条例第23号
平成3年10月18日 条例第37号
平成5年6月25日 条例第26号
平成6年3月25日 条例第23号
平成9年3月17日 条例第24号
平成10年3月23日 条例第33号
平成29年3月15日 条例第13号