○小松市簡易水道条例
昭和40年9月30日
条例第36号
簡易水道(小松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年小松市条例第41号)第1条第1項の小松市簡易水道事業による簡易水道をいう。)の管理その他については,小松市水道条例(昭和35年小松市条例第24号)の例による。
(昭41条例22・昭57条例21・一部改正,平29条例13・旧第3条・一部改正)
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,麦口町簡易水道及び布橋町飲料水供給施設に関しては,昭和40年11月1日から適用する。
(昭41条例22・追加)
附則(昭和41年条例第22号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第37号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月15日から適用する。
附則(昭和42年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第33号)
この条例は,昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第32号)
この条例は,昭和43年12月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第29号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第20号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第24号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第41号)
この条例は,昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第26号)
この条例は,平成5年9月1日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第24号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第33号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。