○小松市簡易水道事業分担金徴収条例

昭和40年9月30日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は,簡易水道事業(小松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年小松市条例第41号)第1条第1項の小松市簡易水道事業をいう。以下同じ。)により,利益を受ける者から,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収するため,必要な事項を定めることを目的とする。

(平29条例13・一部改正)

(被徴収者)

第2条 分担金は,簡易水道事業の当該区域内において特に利益を受けるものから徴収する。

(平29条例13・一部改正)

(分担金の額)

第3条 分担金の額は簡易水道事業に要する経費のうち,国から受けた補助金の額を除いた額の範囲内において,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が被徴収者の受ける利益を勘案して別に定める。

(平29条例13・一部改正)

(徴収の方法)

第4条 分担金は,別に定める納入通知書により徴収する。

(納期)

第5条 分担金の納期は,管理者が定める。

(昭58条例23・平29条例13・一部改正)

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発行の日から10日以内とする。

(昭58条例23・平12条例27・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

小松市簡易水道事業分担金徴収条例

昭和40年9月30日 条例第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13類 業/第1章
沿革情報
昭和40年9月30日 条例第37号
昭和58年9月30日 条例第23号
平成12年3月24日 条例第27号
平成29年3月15日 条例第13号