○小松市病院事業の設置並びに管理条例
昭和41年12月24日
条例第44号
(病院事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき,病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院事業には,病院(以下単に「病院」という。)を設け,病院の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 国民健康保険小松市民病院
位置 小松市向本折町ホ60番地
3 病院の診療科目及び病床数は,次のとおりとする。
診療科目 | 病床数 |
内科,呼吸器内科,循環器内科,消化器内科,血液内科,内分泌・代謝内科,腎臓内科,脳神経内科,外科,呼吸器外科,消化器外科,緩和ケア内科,整形外科,脳神経外科,形成外科,精神科,小児科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻咽喉科,リハビリテーション科,放射線科,病理診断科,麻酔科,歯科,歯科口腔外科 | 一般病床 300床 結核病床 10床 精神病床 26床 感染症病床 4床 |
4 病院は,次の各号に掲げる診療等を行うものとする。
(1) 診療及び各種臨床検査
(2) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(3) 処置,手術その他の治療
(4) 病院への収容
(5) 健康診断及び健康相談
(6) 療養の指導及び相談
(7) その他
ア 予防医学の啓もう及び普及
イ 医学教育及び研究
ウ 医療を業とするものに対する研究及び検査施設を利用させること
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護
(昭42条例34・昭44条例25・昭48条例28・昭48条例44・昭49条例20・昭51条例23・昭52条例21・昭58条例23・昭58条例33・昭63条例24・平元条例49・平元条例53・平7条例26・平9条例25・平10条例50・平11条例34・平12条例56・平18条例50・平20条例29・平22条例29・平24条例33・平26条例18・平27条例38・平30条例26・平30条例43・令2条例18・令3条例10・令5条例27・一部改正)
(併置機関)
第3条 病院は,必要に応じ看護師養成所を併置することができる。
(平14条例31・令5条例27・一部改正)
(職員)
第4条 病院に,院長,管理局長その他の職員を置く。
(令5条例27・全改)
(職務)
第5条 院長は,市長の命を受け,病院の院務を総理し,所属職員を指揮監督する。
2 管理局長は,院長を補佐し,病院経営に関する事務を掌理する。
(昭63条例24・平10条例50・令5条例27・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭61条例33・昭63条例24・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により,病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(昭63条例24・平14条例64・令2条例1・令6条例2・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 病院事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担附きの寄附又は贈与の受領で,その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(昭58条例23・一部改正)
(業務の状況を説明する書類の作成)
第9条 市長は,病院事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(昭58条例23・一部改正)
(診療時間及び休診日)
第10条 病院における外来患者の診療時間及び休診日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,緊急を要する場合その他やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(1) 診療時間 午前9時から正午まで
(2) 休診日
ア 日曜日
イ 土曜日
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
オ その他市長が定める日
(昭63条例24・全改,平7条例33・平10条例50・平12条例56・平14条例31・令5条例27・一部改正)
(診療費及び一部負担金並びに使用料及び手数料)
第11条 市長は,病院で診療を受けた者又は利用した者に対し,診療費及び一部負担金並びに使用料及び手数料(以下「診療費等」という。)を徴収するものとする。
2 診療費等の額は,健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例によるほか別表に掲げるところによるものとする。ただし,これにより難いものについては,市長が別に定める。
3 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る診療費等は,市長が所轄労働基準局長と協定した額による。
4 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に係る診療費等は,1点単価を20円以内とし,第2項の例による。
(昭44条例25・旧第12条繰上・一部改正,昭58条例1・昭58条例23・平3条例33・平7条例26・平11条例51・平20条例20・令4条例23・令5条例27・一部改正)
(納期限)
第12条 診療費等の納期限は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 外来患者の診療費等は,診療を受けたとき又は利用したとき。
(2) 入院患者の診療費等は,医療費納入通知書を発行した日から5日以内の日
(3) 診断書及び証明書等は,交付したとき。
(昭44条例25・旧第13条繰上・一部改正,昭51条例23・昭58条例23・平21条例15・一部改正)
(退院処置)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは,入院を拒み,又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に達したとき。
(2) 診療費等を著しく滞納したとき。
(3) 患者が病院に関する規定に違反し,又は職員の指示に従わないとき。
(4) 前各号のほか患者の入院又は在院を不適当と認めるとき。
(昭44条例25・旧第14条繰上,昭58条例23・平25条例24・一部改正)
(弁償)
第14条 患者又は来訪者は,病院の設備その他の物件を破損したときは,これを弁償しなければならない。ただし,特別の事情があると市長が認める場合には弁償の義務を免除し,又は弁償の額を減額することができる。
(昭44条例25・旧第15条繰上,昭58条例23・平10条例50・令5条例27・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に関し必要な事項は,市長が定める。
(昭44条例25・旧第16条繰上)
附則
1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。ただし,分院については,昭和42年4月1日から施行する。
(昭58条例23・一部改正)
3 国民健康保険市立小松総合病院,分院及び診療所の設置並びに管理条例(昭和32年小松市条例第13号。以下本項において「旧条例」という。)は,廃止する。ただし,分院については,昭和42年3月31日までの間は,旧条例についての規定はその効力を有するものとする。
(昭58条例23・一部改正)
4 小松市病院事業の業務に係る出納その他の会計事務の一部に係る権限を収入役に行わせる条例(昭和39年小松市条例第43号)は,廃止する。
(昭58条例23・一部改正)
附則(昭和42年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第25号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第20号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第44号)
この条例は,昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第23号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第21号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第33号)
この条例は,昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第21号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第24号)
この条例は,昭和64年4月1日から施行する。ただし,第2条第3項の表の改正規定中「結核病床30床」を削る部分は,昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第38号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第49号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第53号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第33号)
この条例は,平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第24号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第26号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第33号)
この条例は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第25号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第50号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成10年10月1日から施行する。ただし,第2条第2項の表の改正規定中,病院の病床数を改める部分は,規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第36号で,附則第1条ただし書に規定する改正規定は,平成11年8月1日から施行)
(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第2条 小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第14条第1項中「,分院」を削る。
別表第3備考中「,分院」を削る。
(小松市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
第3条 小松市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年小松市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第14条の17第1項中「,分院」を削る。
第14条の18第1項中「及び分院」を削る。
附則(平成11年条例第34号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第51号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第56号)
この条例は,平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年条例第64号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
1 この条例は,平成15年5月1日から施行する。
2 改正後の別表第1特別長期入院料については,この条例の施行の日から平成16年3月31日までの間は,通算対象入院料の基本点数の3分の2の点数に100分の15を乗じて得た点数に相当する額に1.05を乗じて得た額とする。
附則(平成18年条例第50号)
この条例は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は,平成20年9月1日から施行する。
附則(平成20年条例第48号)
この条例は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第29号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第5条及び第7条の規定は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例中第2条第3項の表の改正規定は平成26年4月1日から,別表第1の改正規定は同年5月1日から施行する。
附則(平成27年条例第38号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第43号)
この条例は,平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の小松市病院事業の設置並びに管理条例の施行のために必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は,令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
1 この条例は,令和4年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小松市病院事業の設置並びに管理条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の小松市病院事業の設置並びに管理条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
(小松市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 小松市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年小松市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第14条の19第1項中「及び診療所」を削る。
(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表第3備考中「,診療所」を削る。
(小松市国民健康保険条例の一部改正)
5 小松市国民健康保険条例(昭和34年小松市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項及び同条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる」を「次の」に改め,同条第2項第1号中「診療所(病院)の」を「病院の」に改める。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。
別表第1(第11条関係)
(令4条例23・全改,令5条例28・一部改正)
種別 | 区分 | 使用料額 |
診断書 | 死亡診断書 | 1通につき 3,300円 |
自動車損害賠償保障法の規定に基づく損害賠償額の支払の請求に必要なもの | 1通につき 5,500円 | |
病院所定の書式によるもの及びこれに類するもの | 1通につき 2,200円 | |
法令等に基づく請求に必要なもので市長が指定するもの | 市長が定める額 | |
その他の書式によるもの | 1通につき 3,300円 | |
証明書 | 診療費納入証明書 | 1通につき 1,100円 |
学校感染症に関わる証明書 | 1通につき 550円 | |
自動車損害賠償保障法の規定に基づく損害賠償額の支払の請求に必要な証明書 | 1通につき 2,200円 | |
その他の証明書 | 通常なもの1通につき 1,650円 複雑なもの1通につき 3,300円 | |
死体検案書 | 1通につき 5,500円 | |
診療券(プラスチックカードの再発行の場合に限る。) | 1枚につき 220円(助産に係る場合は,200円) | |
健康診断料 | 健康診断及び集団検診 | 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号。以下「厚生省告示」という。)を基礎に市長が定める額 |
予防接種料 | 厚生省告示を基礎に市長が定める額 | |
特別施設利用料 | 特別室 | 1日につき 13,200円(助産に係る場合は,12,000円) |
1人室A | 1日につき 5,060円(助産に係る場合は,4,600円) | |
1人室B | 1日につき 3,850円(助産に係る場合は,3,500円) | |
1人室C | 1日につき 2,750円(助産に係る場合は,2,500円) | |
分べん介助料 | 分べんが診療時間(休日等(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日をいう。以下同じ。)を除く日の午前8時30分から午後5時30分までの間をいう。以下同じ。)内に行われた場合 | 1回につき120,000円(多胎分べんの場合は,2児目から1人につき75,000円を加算した額) |
分べんが診療時間外(深夜(午後10時から翌日午前6時までの間をいう。以下同じ。)及び休日等を除く。)に行われた場合 | 1回につき130,000円(多胎分べんの場合は,2児目から1人につき80,000円を加算した額) | |
分べんが深夜又は休日等に行われた場合 | 1回につき140,000円(多胎分べんの場合は,2児目から1人につき85,000円を加算した額) | |
非紹介患者等加算料 | 医師である保険医による初診の場合 | 7,700円(助産に係る場合は,7,000円) |
歯科医師である保険医による初診の場合 | 5,500円(助産に係る場合は,5,000円) | |
医師である保険医による再診の場合 | 3,300円(助産に係る場合は,3,000円) | |
歯科医師である保険医による再診の場合 | 2,090円(助産に係る場合は,1,900円) | |
特別長期入院料(選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成14年厚生労働省告示第88号。以下「告示第88号」という。)第4号に規定する者以外の者に係る特別長期入院料に限る。) | 告示第88号第3号の規定により計算した入院期間が180日を超える入院患者 | 告示第88号第5号に規定する点数に100分の15を乗じて得た点数に相当する額に1.10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは,その端数は切り捨てる。)(助産に係る場合は,告示第88号第5号に規定する点数に100分の15を乗じて得た点数に相当する額(その額に10円未満の端数を生じたときは,その端数は切り捨てる。)) |
訪問看護に係るその他の使用料 | 健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する訪問看護 | 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第13条第2項の規定により,市長が別に定める額 |
介護保険法に規定する訪問看護及び介護予防訪問看護 | 指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第66条第2項及び第3項の規定により,市長が別に定める額 |
備考
1 非紹介患者等加算料の徴収については,厚生労働大臣の定める評価療養,患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第4号若しくは第5号に規定する緊急その他やむを得ない事情がある場合又は保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第5条第3項第2号に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当するものとして,市長が別に定める場合を除く。
2 「助産に係る場合」とは,消費税法(昭和63年法律第108号)別表第2第8号に規定する助産に係る資産の譲渡等に該当する場合をいう。
3 この表の使用料及び手数料の額は,消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除き,同法の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。