○国民健康保険小松市民病院医師住宅貸付規程

昭和44年10月14日

規程第13号

(医師住宅の貸与)

第1条 国民健康保険小松市民病院は,事業の円滑な運営及び勤務する医師(以下単に「職員」という。)の福祉の向上に資するため医師住宅(以下「医師住宅」という。)を借上げ,及び職員に貸し付けるものとし,医師住宅の貸付け及び管理については,法令その他別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(令5規程5・全改)

(貸与対象者)

第2条 医師住宅の貸付けの対象者は,職員のうち前条の目的から市長が医師住宅の貸付けを必要と認めたものとする。

(令5規程5・全改)

(貸与の申請)

第3条 医師住宅の貸与を受けようとする職員は,医師住宅貸与申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(昭58規程11・平元規程5・令5規程5・一部改正)

(貸与の承認)

第4条 市長は,前条の申請書の提出があったときは,速やかに医師住宅の貸付けの可否を決定し,当該結果を通知するものとする。ただし,貸与を承認する場合であって,市長が理由があると認めるときは,この限りでない。

(令5規程5・全改)

(入居の期限等)

第5条 医師住宅の貸与の承認を受けた職員は,市長が指定する日(指定がないときは,承認の日から10日以内の日)までに当該医師住宅に入居しなければならない。

2 医師住宅の貸与の承認を受けた職員は,当該医師住宅の入居の日までに,市長が必要と認める保険に加入しなければならない。

(令5規程5・全改)

(貸与の承認の取消し)

第6条 市長は,医師住宅の貸与の承認を受けた職員が,前条に規定する期間内に入居しないときは,第4条の承認を取り消すことができる。この場合において,当該承認を取り消した旨を,当該職員に通知しなければならない。

(昭58規程11・平元規程5・令5規程5・一部改正)

(同居の承認)

第7条 医師住宅の貸与を受けた職員が主として当該職員の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,当該同居が収益を目的とせず,かつ,第1条の目的に反しないと認めた場合に限り,承認することができる。

(昭58規程11・平元規程5・令5規程5・一部改正)

(保管義務)

第8条 医師住宅に居住する者(以下「居住者」という。)は,必要な注意を払い医師住宅を使用するものとし,医師住宅を正常な状態において維持管理しなければならない。

(令5規程5・全改)

(費用負担)

第9条 医師住宅の賃借料の負担額は,市が当該住宅の原賃貸人(以下「原賃貸人」という。」)へ支払う賃借料の月額から30,000円を控除した額(当該額に1,000円未満の端数がある場合及び当該額が1,000円未満であるときは,それぞれ当該額を1,000円とした額)とする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(令5規程5・全改)

(医師住宅の費用負担)

第10条 前条に定めるもののほか次の費用は,医師住宅の貸与を受けた職員の負担とする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理費用

(3) 第5条第2項に規定する保険の加入に要する費用

(4) その他軽易なもの

(昭56規程21・旧第10条繰下,昭58規程7・昭58規程11・平元規程5・一部改正,令5規程5・旧第11条繰上・一部改正)

(故意の破損又は滅失)

第11条 医師住宅又は附属物の破損又は滅失が居住者の故意又は重大なる過失により生じたものであると認められるときは,医師住宅の貸与を受けた職員は,市長が指定する期間内に市長が定める損害額を弁償しなければならない。ただし,当該損害を原賃貸人に賠償したときは,この限りでない。

(昭56規程21・旧第12条繰下,昭58規程11・平元規程5・一部改正,令5規程5・旧第13条繰上・一部改正)

(仮設工作物の設置)

第12条 居住者は,医師住宅を模様替し,又は増築してはならない。ただし,原形復旧又は撤去が容易である場合であって市長及び原賃貸人の承認を得たときは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認を行うに当たり職員が当該医師住宅を明け渡すときは,当該職員の費用で原形復旧又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(昭56規程21・旧第13条繰下,昭58規程11・一部改正,令5規程5・旧第14条繰上・一部改正)

(転貸の禁止)

第13条 医師住宅の貸与を受けた職員は,医師住宅及び附属物の全部又は一部を転貸してはならない。

(昭56規程21・旧第14条繰下,昭58規程11・平元規程5・一部改正,令5規程5・旧第15条繰上・一部改正)

(医師住宅の明渡し)

第14条 医師住宅の貸与を受けた職員が次のいずれかに該当することとなったときは,市長が指定する日までに当該医師住宅を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 転居等により医師住宅に居住する必要がなくなったとき。

(3) この規程の規定に違反する行為その他市長が医師住宅の貸付けを不適当と認める行為があったとき。

(平元規程5・全改,令5規程5・旧第16条繰上・一部改正)

(明渡しの猶予)

第15条 前条に規定する期間内に医師住宅を明け渡すことができないときは,市長に明渡し猶予の申請をしなければならない。

2 前項の申請があったときは,市長がやむを得ないものと認めた場合に限り,明け渡すべき日を指定して承認することができる。

3 前項の規定による明渡し猶予の承認があった場合において,当該猶予期間の職員の賃料の負担については,第9条の規定にかかわらず,市が原賃貸人へ支払う賃借料の月額を上限として市長が定める額とする。

(昭56規程21・旧第16条繰下,昭58規程11・一部改正,令5規程5・旧第17条繰上・一部改正)

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に貸与してある医師住宅は,この規程により貸与されたものとみなす。

(昭和56年規程第21号)

この規程は,昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年規程第7号)

この規程は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(経過措置)

3 この規程施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成元年規程第5号)

1 この規程は,平成元年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際,現に従前の規定に基づいてなされた申請及び承認は,この規程の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

(平成3年規程第3号)

この規程は,平成3年10月1日から施行する。

(平成10年規程第4号)

この規程は,平成10年10月1日から施行する。

(平成15年規程第2号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間,この規程による改正前の小松市民病院医師住宅管理規程の規定による様式は,所要の調整をして使用することができるものとする。

(令5規程5・旧様式第1号・全改)

画像

国民健康保険小松市民病院医師住宅貸付規程

昭和44年10月14日 規程第13号

(令和5年9月28日施行)