○小松市病院事業公金取扱規程
昭和47年3月25日
規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めるもののほか,小松市病院事業財務規則(昭和53年小松市規則第15号。以下「規則」という。)第3条及び第5条に規定する企業出納員及び現金取扱員並びに小松市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)の病院事業の業務に係る公金の取扱いについて,定めるものとする。
(昭58規程11・平元規程6・一部改正)
第2条 削除
(平23規程5)
(公金の取扱い)
第3条 企業出納員,現金取扱員及び出納取扱金融機関は,公金の取扱いには,細心の注意を払い,その日収納した現金は,即日速やかに集計し,規則第19条の規定により取り扱わなければならない。
3 出納取扱金融機関は,規則第18条の規定により領収書を交付した場合,その現金は,市長の普通預金口座へ入金しなければならない。
(昭58規程11・平元規程6・令4規程4・一部改正)
第4条 削除
(平元規程6)
(昭58規程11・平元規程6・一部改正)
第6条 削除
(平元規程6)
(小切手による支払)
第7条 出納取扱金融機関は,小切手振出済通知書の送付を受けたときは,当該小切手の振出日付によって当該事業年度の支出又は戻出として整理するとともに,当該金額を市長の普通預金口座から払い出して当座預金口座へ入金の手続をするものとする。
2 出納取扱金融機関は,企業出納員の振り出した小切手の提示を受けたときは,次の各号に掲げる事項を審査してその支払をするものとする。
(1) 振出人の印影が届出の印影と符合すること。
(2) 小切手は,その振出日付から1年を経過したものでないこと。
3 前項の小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは,当該小切手の余白に「支払期間経過」の表示をし,これを提示した者に返付するものとする。
(昭58規程11・平元規程6・一部改正)
(平元規程6・追加)
(支払未済金)
第8条 出納取扱金融機関は,企業出納員の振り出した小切手で3月31日までに支払を終らないものの金額を小切手振出済通知書により算出し,前年度支払未済金繰越額として翌事業年度において支払整理するものとする。
2 前項の規定による前年度支払未済金繰越額のうち小切手の振出日から1年を経過し,まだ支払を終らないものについては,当該小切手振出済通知書を企業出納員に返付し,当該金額を市長の普通預金口座に入金するものとする。
(隔地払期間の経過)
第9条 出納取扱金融機関は,規則第28条の規定により交付を受けた隔地払の資金のうち,交付を受けた日から1年を経過し,まだ支払を終らない金額に相当するものは,その送金を取り消し,当該金額を市長の預金口座に入金するものとする。
(平元規程6・一部改正)
(現金預金の預け替え)
第10条 出納取扱金融機関は,企業出納員から現金預金を預け替えする旨の通知を受けたときは,その手続をした上で現金預金の出納として記録するものとする。
(昭58規程11・一部改正)
(帳簿)
第11条 出納取扱金融機関は,次の各号に掲げる帳簿を備え,現金の出納その他必要事項を記帳するものとする。
(1) 収支日計簿
(2) 現金預金内訳簿
(平元規程6・一部改正)
(証拠書類の保存)
第12条 病院事業の公金の取扱いに係る証拠書類は,それぞれ経過順に取りまとめ,年度別(月別の必要があるものについては,月別)に合計書を付し,年度経過後5年間保存するものとする。
(昭58規程11・一部改正)
(記載事項の訂正)
第13条 公金の取扱いに係る帳簿,諸表等の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,訂正者の認印を押し,その上側に正書するものとする。
(昭58規程11・一部改正)
(領収日付印)
第14条 企業出納員又は現金取扱員は,領収の証として次の形式の日付印を使用するものとする。

丸型ゴム印 径22ミリメートル
番号は,企業出納員又は現金取扱員の番号とする。
2 出納取扱金融機関は,領収又は支払の証として,銀行,店名,日付,領収又は支払の文言入りの印判を使用するものとする。
(平元規程6・一部改正)
(出納取扱金融機関の標示)
第15条 出納取扱金融機関は,「小松市病院事業出納取扱金融機関」と表示した標札を見やすい箇所に掲げるものとする。
(昭58規程11・平元規程6・一部改正)
(出納事務の検査)
第16条 市長は,毎年2回(4月,10月)出納取扱金融機関の病院事業の業務に係る公金の収納又は支払の事務及び預金の状況等を出納事務検査員を命じて,検査するものとする。ただし,必要と認めるときは,臨時に行うことができる。
(1) 収支調書
(2) 現金預金出納調書
(3) 支払未済金調書
(4) 支払未済金繰越額調書
(5) 隔地払決済状況調書
(6) 預金利息計算調書
3 出納事務検査員は,検査の結果について文書により市長に復命しなければならない。
(昭58規程11・平元規程6・一部改正)
(身分証明書)
第17条 企業出納員及び現金取扱員は,収入金の徴収等に従事する場合は,その身分を証する証書を携帯するものとする。
(公金等亡失の際の処置)
第18条 公金,領収証書又は身分証明書を亡失したときは,直ちに市長に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第19条 公金を亡失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(1) 身元保証書 様式第1号
(2) 企業出納員又は現金取扱員の身分証票 様式第2号
(3) 病院事業会計収支日計報告書 様式第3号
(4) 証券預り証 様式第4号
(5) 証券還付通知書 様式第5号
(6) 領収書 様式第6号
(7) 現金預金預け替え通知書 様式第7号
(8) 収支調書 様式第8号
(9) 現金預金出納調書 様式第9号
(10) 支払未済金調書 様式第10号
(11) 支払未済金繰越額調書 様式第11号
(12) 隔地払決済状況調書 様式第12号
(13) 預金利息計算調書 様式第13号
(平元規程6・全改)
附則
この規程は,公表の日から施行し,昭和47年度の事業年度より適用する。
附則(昭和58年規程第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行する。
(経過措置)
3 この規程施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成元年規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成10年規程第5号)
この規程は,平成10年10月1日から施行する。
附則(平成23年規程第5号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第4号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
(昭58規程11・平元規程6・一部改正)

(昭58規程11・平元規程6・一部改正)

(平元規程6・追加)


(昭58規程11・一部改正,平元規程6・旧様式第3号繰下・一部改正)

(昭58規程11・一部改正,平元規程6・旧様式第4号繰下・一部改正)

(平元規程6・追加)

(平元規程6・追加)

(平元規程6・追加)

(昭58規程11・一部改正,平元規程6・旧様式第6号繰下)


(昭58規程11・一部改正,平元規程6・旧様式第7号繰下)

(昭58規程11・一部改正,平元規程6・旧様式第8号繰下)

(昭58規程11・一部改正,平元規程6・旧様式第9号繰下)

(昭58規程11・一部改正,平元規程6・旧様式第10号繰下)
