○南加賀広域圏事務組合規約
昭和53年10月30日
議決第92号
(名称)
第1条 この組合は,南加賀広域圏事務組合(以下「組合」という。)という。
(組織する地方公共団体)
第2条 組合は,次の市及び町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
小松市,加賀市,能美市,川北町
(昭55・平16・平17・一部改正)
共同処理する事務 | 市町 |
1 広域圏計画の策定及び事業実施の連絡調整に関する事務 | 小松市,加賀市,能美市,川北町 |
2 卸売市場法(昭和46年法律第35号)に基づく地方卸売市場施設の設置及びその管理運営に関する事務 | 小松市,加賀市,能美市,川北町 |
3 休日夜間急患センターの設置及びその管理運営に関する事務 | 小松市,加賀市,能美市,川北町 |
4 獣肉処理加工施設の管理運営に関する事務 | 小松市,加賀市,能美市,川北町 |
5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくし尿処理施設の設置及びその管理運営に関する事務 | 小松市,加賀市 |
6 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく広域共同斎場の設置及びその管理運営に関する事務 | 小松市,加賀市 |
(令2・全改)
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は,石川県小松市小馬出町91番地小松市役所内に置く。
(昭62・一部改正)
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は17人とし,関係市町の定数配分は小松市は7人,加賀市は6人,能美市は3人,川北町は1人とする。
2 組合議員のうち4人は,関係市町の議会の議長をもって充て,その他の者にあっては小松市,加賀市及び能美市の議会において当該議会の議員のうちから選挙する。
3 前項に定める選挙により選任された組合議員に欠員を生じたときは,直ちにその組合議員の属する市の議会において補欠選挙をしなければならない。
(昭55・平16・平17・令2・一部改正)
(組合議員の任期)
第6条 前条第2項に定める選挙により選任された組合議員の任期は,小松市,加賀市及び能美市の議会の議員の任期とする。
(平16・一部改正)
(議長及び副議長)
第7条 議長及び副議長は,組合の議会において組合議員のうちから選挙する。
(特別議決)
第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち,関係市町の一部に係るものの事件については,当該事件に関係する市町から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
(令2・追加)
(管理者及び副管理者)
第9条 組合に管理者及び副管理者を置く。
2 管理者は,小松市長をもって充てる。
3 副管理者は,管理者以外の関係市町の長をもって充てる。
4 管理者及び副管理者の任期は,関係市町の長の任期とする。
(昭55・一部改正,令2・旧第8条繰下)
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は,管理者の補助機関である職員のうちから,管理者が任命する。
(平19・全改,令2・旧第9条繰下)
(補助職員)
第11条 組合に前2条に定める者を除くほか,職員を置き,その定数は条例で定める。
2 前項に定める職員は,管理者がこれを任免する。
(平19・一部改正,令2・旧第10条繰下)
(執行機関の事務部局)
第12条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため,条例の定めるところにより必要な事務部局を置く。
(令2・旧第11条繰下)
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て,知識経験を有する者から選任された関係市町の監査委員及び組合議員のうちから各々1人を選任する。
3 監査委員の任期は,関係市町の監査委員のうちから選任された者にあっては当該市町の監査委員の任期とし,組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期とする。
(令2・旧第12条繰下)
(経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は,組合の事業により生ずる収入,関係市町の負担金及びその他の収入をもって充てる。
(昭55・一部改正,令2・旧第13条繰下)
(基金の設置)
第15条 組合は,第3条第1号に定める事務の処理に必要があるときは,条例の定めるところにより基金を設置することができる。
(平9・追加,令2・旧第14条繰下)
(関係市町からの出資等)
第16条 前条の基金は,基本財産及び運用財産からなり,基本財産は,関係市町からの出資金及び石川県からの助成金をもって充てる。
関係市町 | 基本財産の出資割合 |
小松市 | 1,800分の891 |
加賀市 | 1,800分の605 |
能美市 | 1,800分の277 |
川北町 | 1,800分の27 |
(平9・追加,平16・平17・一部改正,令2・旧第15条繰下)
(出資金総額相当額の処分の制限)
第17条 第15条の基金の基本財産のうち出資金総額相当額については,これを処分することはできない。ただし,組合の議会において組合議員の3分の2以上の議決を得,かつ,関係市町の議会において出席議員の過半数の議決を得たときは,この限りでない。
(平9・追加,令2・旧第16条繰下・一部改正)
(基本財産に対する関係市町の権利)
第18条 基本財産の処分に当たっては,その財産は,第16条第2項に定める関係市町の出資割合に応じて,関係市町に帰属する。
(平9・追加,令2・旧第17条繰下・一部改正)
附則
この規約は,石川県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和55年議決)
この規約は,石川県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和58年議決)
この規約は,石川県知事の許可の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和62年議決)
この規約は,石川県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和63年議決)
1 この規約は,石川県知事の許可の日から施行する。
2 この規約による改正後の南加賀広域圏事務組合規約は,昭和63年度負担金から適用する。
附則(平成9年議決)
この規約は,石川県知事の許可の日から施行する。
附則(平成16年議決)
この規約は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年議決)
この規約は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年議決)
この規約は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年議決)
1 この規約は,平成19年11月1日から施行する。
2 組合は,平成19年10月31日をもって解散する小松能美広域事務組合の事務及び財産を承継する。
附則(平成22年議決)
この規約は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年議決)
1 この規約は,令和3年4月1日から施行する。
2 組合は,令和3年3月31日をもって解散する小松加賀環境衛生事務組合の事務及び財産を承継する。
別表(第14条関係)
(令2・全改)
区分 関係市町 | 事務費 | 市場建設費及び市場管理運営費 | 休日夜間急患センター事務局費 | 休日夜間急患センター管理運営費 | 獣肉処理加工施設管理運営費 | し尿処理施設管理運営費 | 広域共同斎場管理運営費 |
小松市 | 管理者が別に定める。 | 84.0% | 人口割 | 利用者割 | 搬入頭数割 | 投入量割 | 利用者割 |
加賀市 | 13.1% | ||||||
能美市 | 2.8% | ||||||
川北町 | 0.1% |
備考
1 事務費は,一般組合事務費とする。
2 人口割は,官報で公表された最近の国勢調査の結果による当該市町の人口の割合とする。
3 休日夜間急患センター管理運営費における利用者割は,前々年11月1日から前年10月31日までの当該市町の延患者数の割合とする。
4 搬入頭数割は,前々年11月1日から前年10月31日までの当該市町の延搬入頭数の割合とする。ただし,実績がでるまでの間は,別に定める。
5 投入量割は,前々年11月1日から前年10月31日までの関係市の総投入量の割合とする。
6 広域共同斎場管理運営費における利用者割は,前々年11月1日から前年10月31日までの関係市の斎場利用実績の割合とする。