○手取川水防事務組合規約

昭和33年

議決

(組合の名称)

第1条 この組合は,手取川水防事務組合という。

(組織する地方公共団体)

第2条 この組合は,次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

白山市,石川郡野々市町,能美郡川北町,能美市,小松市

(昭54・全改,昭55・平16・一部改正)

(組合事務及び水防区域)

第3条 この組合は,手取川の水防に関する事務を処理する。

2 この組合の水防を行う区域は,別表(第1)のとおりとする。

(事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は,白山市役所内(白山市倉光二丁目1番地)に置く。

(昭61・平16・一部改正)

(議員)

第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし,関係市町の長及び議会議長をもって充てる。ただし,白山市においては議会議長及び議会副議長とする。

(昭54・平16・一部改正)

(議長及び副議長)

第6条 この組合の議会の議長及び副議長は,組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

2 議長及び副議長の任期は,組合議員の任期による。

(昭54・全改)

(執行機関の組織)

第7条 この組合に,組合長,副組合長,会計管理者及び職員を置く。

2 組合長及び副組合長は,それぞれ白山市の市長及び副市長をもって充てる。

3 会計管理者は,組合長の補助機関である職員のうちから,組合長が任命する。

4 職員は,組合長が任免する。

5 手取川流域開発期成同明会長を顧問とする。

(昭54・旧第9条繰上・一部改正,平16・平19・一部改正)

(経費の分賦)

第8条 この組合に要する経費は,別表第2に掲げる割合により関係市町に分賦する。

2 前項の関係市町に分賦された経費の納期は,組合長の定めるところによる。

(昭54・旧第10条繰上・一部改正,平16・一部改正)

この規約は,石川県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和37年議決)

この規約は,石川県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和45年議決)

この規約は,石川県知事の許可の日から施行する。

(昭和54年議決)

この規約は,石川県知事の許可の日から施行する。

(昭和55年議決)

この規約は,石川県知事の許可の日から施行する。

(昭和61年議決)

この規約は,石川県知事の許可の日から施行する。

(平成16年議決)

この規約は,平成17年2月1日から施行する。

(平成19年議決)

(施行期日)

1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は,白山市収入役の任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。

別表第1(第3条関係)

(平16・全改)

左岸

市町名

水防区域

延長

能美市

能美郡川北町

白山市

小松市

能美市和佐谷町地内(編笠堤)から白山市湊町地内(手取川河口)まで

Km

16.0

白山市

能美市和佐谷町地内(編笠堤)から白山市白峰市ノ瀬まで

50.5

大日川の区域(大日川)

19.8

右岸

市町名

水防区域

延長

白山市

能美郡川北町

能美市

石川郡野々市町

白山市中島町地内(臥竜堤)から白山市美川地内(手取川河口)まで

Km

20.1

白山市

白山市中島町地内(臥竜堤)から白山市白峰市ノ瀬まで

44.5

白山市河内町内尾下の橋から手取川合流点まで(直海谷川)

9.2

白山市瀬波合流点から手取川合流点まで(瀬波川)

6.4

白山市尾添中の川合流点から手取川合流点まで(尾添川)

12.3

別表第2(第8条関係)

(平16・全改)

市町名

経費分担割合

白山市

石川郡野々市町

能美郡川北町

能美市

小松市

防護堤防延長割 2.5割

人口割 7.5割

手取川水防事務組合規約

昭和33年 議決

(平成19年4月1日施行)