○手取川水防事務組合規約
昭和33年
議決
(組合の名称)
第1条 この組合は,手取川水防事務組合という。
(組織する地方公共団体)
第2条 この組合は,次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
白山市,石川郡野々市町,能美郡川北町,能美市,小松市
(昭54・全改,昭55・平16・一部改正)
(組合事務及び水防区域)
第3条 この組合は,手取川の水防に関する事務を処理する。
2 この組合の水防を行う区域は,別表(第1)のとおりとする。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は,白山市役所内(白山市倉光二丁目1番地)に置く。
(昭61・平16・一部改正)
(議員)
第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし,関係市町の長及び議会議長をもって充てる。ただし,白山市においては議会議長及び議会副議長とする。
(昭54・平16・一部改正)
(議長及び副議長)
第6条 この組合の議会の議長及び副議長は,組合の議会において組合議員のうちから選挙する。
2 議長及び副議長の任期は,組合議員の任期による。
(昭54・全改)
(執行機関の組織)
第7条 この組合に,組合長,副組合長,会計管理者及び職員を置く。
2 組合長及び副組合長は,それぞれ白山市の市長及び副市長をもって充てる。
3 会計管理者は,組合長の補助機関である職員のうちから,組合長が任命する。
4 職員は,組合長が任免する。
5 手取川流域開発期成同明会長を顧問とする。
(昭54・旧第9条繰上・一部改正,平16・平19・一部改正)
(経費の分賦)
第8条 この組合に要する経費は,別表第2に掲げる割合により関係市町に分賦する。
2 前項の関係市町に分賦された経費の納期は,組合長の定めるところによる。
(昭54・旧第10条繰上・一部改正,平16・一部改正)
附則
この規約は,石川県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和37年議決)
この規約は,石川県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和45年議決)
この規約は,石川県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和54年議決)
この規約は,石川県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和55年議決)
この規約は,石川県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和61年議決)
この規約は,石川県知事の許可の日から施行する。
附則(平成16年議決)
この規約は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年議決)
(施行期日)
1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は,白山市収入役の任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。
別表第1(第3条関係)
(平16・全改)
左岸
市町名 | 水防区域 | 延長 |
能美市 能美郡川北町 白山市 小松市 | 能美市和佐谷町地内(編笠堤)から白山市湊町地内(手取川河口)まで | Km 16.0 |
白山市 | 能美市和佐谷町地内(編笠堤)から白山市白峰市ノ瀬まで | 50.5 |
大日川の区域(大日川) | 19.8 |
右岸
市町名 | 水防区域 | 延長 |
白山市 能美郡川北町 能美市 石川郡野々市町 | 白山市中島町地内(臥竜堤)から白山市美川地内(手取川河口)まで | Km 20.1 |
白山市 | 白山市中島町地内(臥竜堤)から白山市白峰市ノ瀬まで | 44.5 |
白山市河内町内尾下の橋から手取川合流点まで(直海谷川) | 9.2 | |
白山市瀬波合流点から手取川合流点まで(瀬波川) | 6.4 | |
白山市尾添中の川合流点から手取川合流点まで(尾添川) | 12.3 |
別表第2(第8条関係)
(平16・全改)
市町名 | 経費分担割合 |
白山市 石川郡野々市町 能美郡川北町 能美市 小松市 | 防護堤防延長割 2.5割 |
人口割 7.5割 |