○小松市コミュニティセンター条例

平成13年12月20日

条例第43号

(設置)

第1条 市民の教養,文化,福祉,レクリエーション及び集会等の用に供するため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,小松市コミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 小松市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(使用の承認)

第3条 コミュニティセンターを使用しようとする者は,市長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 市長は,コミュニティセンターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は,その使用を拒否し,制限し,又は退去させることができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) 施設,設備等に損傷を与えるおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第5条 使用者は,施設,設備等を故意又は重大な過失によって損傷し,又は滅失したときは,市長の認定に基づき,原形に復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にコミュニティセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例31・全改)

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) コミュニティセンターの使用の承認等に関すること。

(3) その他コミュニティセンターの管理上市長が必要があると認める業務

(平17条例31・追加)

(使用料)

第8条 指定管理者は,法第244条の2第9項の規定により,市長の承認を得て使用料を定め,使用者から徴収する。

2 使用料は,法第244条の2第8項の規定により,指定管理者の収入とする。

(平17条例56・追加)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,コミュニティセンターの管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(平17条例31・旧第7条繰下・一部改正,平17条例56・旧第8条繰下)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に小松市安宅コミュニティセンター設置条例(昭和63年小松市条例第28号)又は小松市東部コミュニティセンター設置条例(平成9年小松市条例第28号)の規定により使用の承認を受けている者は,この条例の規定により使用の承認を受けたものとみなす。

3 小松市安宅コミュニティセンター設置条例(昭和63年小松市条例第28号)及び小松市東部コミュニティセンター設置条例(平成9年小松市条例第28号)は,廃止する。

(平成17年条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に改正前の小松市コミュニティセンター条例第6条の規定に基づき管理を委託している施設については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。

(平成17年条例第56号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第7号で平成31年2月24日から施行)

(令和7年条例第40号)

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17条例31・平29条例8・平30条例10・令7条例40・一部改正)

名称

位置

あんしんはつらつセンター梅田

小松市梅田町111番地

小松市コミュニティセンター条例

平成13年12月20日 条例第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第10章 公の施設
沿革情報
平成13年12月20日 条例第43号
平成17年6月21日 条例第31号
平成17年12月21日 条例第56号
平成29年3月15日 条例第8号
平成30年3月22日 条例第10号
令和7年12月23日 条例第40号