○小松市生涯学習センター条例
平成14年3月25日
条例第13号
(設置)
第1条 市民の文化,教養の向上及び健康の増進を図ると共に,地域のコミュニティづくりの普及,集会その他活動の場を提供し,もって市民の福祉の増進及び生涯学習気運の醸成に寄与するため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,生涯学習センター(以下「センター」という。)を置く。
(平29条例33・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は,別表1のとおりとする。
(平22条例47・一部改正)
(施設及び事業)
第3条 センターに別表1に掲げる施設を置く。
(平22条例47・一部改正)
(管理)
第4条 センターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(職員)
第5条 センターに,館長その他の職員を置く。
2 館長は,業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 館長に,事故あるとき,又は館長が欠けたときは,館長があらかじめ定める職員がその職務を代理する。
(使用の承認)
第6条 センターを使用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも,また同様とする。
(使用の不承認)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターの使用を承認しないものとする。
(1) 施設,附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とする行為があると認められるとき。
(3) 公益を害し,又は秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に重大な偽りがあったとき。
(使用料)
第9条 使用者は,別表2に定める使用料(以下「使用料」という。)及び規則で定める附属設備等使用料を,使用の承認の際,前納しなければならない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,当該使用料を後納させることができる。
(平22条例47・全改,平29条例33・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 市長は,特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(平22条例47・追加)
(使用料の不返還)
第11条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,当該既納の使用料を還付することができる。
(平22条例47・追加)
(特別の設備等の制限)
第12条 使用者は,特別な設備をし,又は備付け以外の器具を使用するときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の場合に要する費用は,使用者において負担しなければならない。
(平22条例47・旧第10条繰下)
(使用後の措置)
第13条 使用者は,センターの使用を終えたときは,直ちに原状に復さなければならない。第8条に規定する処分を受けたときも,また同様とする。
(平22条例47・旧第11条繰下)
(使用権の譲渡の禁止)
第14条 使用者は,使用の承認によって生じる権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(平22条例47・追加)
(損害の賠償)
第15条 使用者は,施設,附属設備,器具等を故意又は重大な過失によって損傷し,又は滅失したときは,市長の認定に基づき,原形に復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その額を減免することができる。
(平22条例47・旧第12条繰下)
(指定管理者による管理)
第16条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
(平29条例33・追加)
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) センターの使用の承認に関すること。
(3) 第3条第2項に定める事業の実施に関すること。
(4) その他センターの管理上市長が必要があると認める業務
(平29条例33・追加)
(利用料金の収受等)
第18条 市長は,第16条の規定により,指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平29条例33・追加)
(本市の免責)
第19条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,使用者が損害を受けることがあっても,一切その責を負わない。
(平22条例47・追加,平29条例33・旧第16条繰下)
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。
(平22条例47・旧第13条繰下,平29条例33・旧第17条繰下)
附則
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際,現に小松市芦城センター条例(平成9年小松市条例第29号)の規定により使用の承認を受けている者は,この条例の規定により使用の承認を受けたものとみなす。
3 小松市芦城センター条例は,廃止する。
附則(平成22年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に小松市生涯学習センターの使用について承認を受けた者の使用料については,なお従前の例による。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第33号)
この条例は,平成29年10月1日から施行する。ただし,第9条の改正規定は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年6月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の小松市生涯学習センター条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表1(第2条,第3条関係)
(平22条例47・旧別表・一部改正)
名称 | 位置 | 施設 | 事業 |
小松市芦城センター | 小松市相生町11番地 | 芦城コミュニティ供用施設 | コミュニティ活動及び生涯学習活動等の場並びに学習・発表の機会を提供する。 |
中央老人福祉センター | 高齢者に対し,各種の相談に応ずるとともに,健康の増進及び教養の向上等のための便宜を総合的に提供する。 | ||
ふれあいプラザ | 社会教育関係団体等に活動の場を提供する。 | ||
小松市第一地区コミュニティセンター | 小松市白江町ツ108番地1 | 第一地区コミュニティ供用施設 | コミュニティ活動及び生涯学習活動等の場並びに学習・発表の機会を提供する。 |
別表2(第9条関係)
(令2条例7・全改)
名称 | 単位 | 使用区分及び使用料の額 | ||
午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後6時から午後10時まで) | ||
小松市芦城センター | 1部屋 | 200円 | 200円 | 200円 |
小松市第一地区コミュニティセンター | 1部屋 | 200円 | 200円 | 200円 |
備考
1 施設の使用時間が,午前,午後及び夜間の時間に満たない場合の使用料は,当該午前,午後及び夜間の使用料とする。
2 使用区分を連続して使用するときの使用料は,それぞれの使用区分の使用料を加算して得た額とする。
3 使用者が,参加料,受講料その他これに類する金額を1人当たり1回1,000円以上又は月額3,000円以上徴収して施設を使用する場合は,上表の使用料の額を1,000円とする。
4 各施設の区分は,市長が別に定める。