○小松市生涯学習センター条例

平成14年3月25日

条例第13号

(設置)

第1条 市民の文化,教養の向上及び健康の増進を図ると共に,地域のコミュニティづくりの普及,集会その他活動の場を提供し,もって市民の福祉の増進及び生涯学習気運の醸成に寄与するため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,生涯学習センター(以下「センター」という。)を置く。

(平29条例33・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は,別表1のとおりとする。

(平22条例47・一部改正)

(施設及び事業)

第3条 センターに別表1に掲げる施設を置く。

2 センターの目的達成のため,前項に規定する各施設において,別表1に掲げる事業を行うものとする。

(平22条例47・一部改正)

(管理)

第4条 センターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(職員)

第5条 センターに,館長その他の職員を置く。

2 館長は,業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 館長に,事故あるとき,又は館長が欠けたときは,館長があらかじめ定める職員がその職務を代理する。

(使用の承認)

第6条 センターを使用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも,また同様とする。

(使用の不承認)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターの使用を承認しないものとする。

(1) 施設,附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とする行為があると認められるとき。

(3) 公益を害し,又は秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用の承認の取消し等)

第8条 市長は,第6条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上必要があるときは,使用の承認を取り消し,使用を停止し,又はセンターからの退去を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に重大な偽りがあったとき。

(使用料)

第9条 使用者は,別表2に定める使用料(以下「使用料」という。)及び規則で定める附属設備等使用料を,使用の承認の際,前納しなければならない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,当該使用料を後納させることができる。

(平22条例47・全改,平29条例33・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は,特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(平22条例47・追加)

(使用料の不返還)

第11条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,当該既納の使用料を還付することができる。

(平22条例47・追加)

(特別の設備等の制限)

第12条 使用者は,特別な設備をし,又は備付け以外の器具を使用するときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合に要する費用は,使用者において負担しなければならない。

(平22条例47・旧第10条繰下)

(使用後の措置)

第13条 使用者は,センターの使用を終えたときは,直ちに原状に復さなければならない。第8条に規定する処分を受けたときも,また同様とする。

(平22条例47・旧第11条繰下)

(使用権の譲渡の禁止)

第14条 使用者は,使用の承認によって生じる権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(平22条例47・追加)

(損害の賠償)

第15条 使用者は,施設,附属設備,器具等を故意又は重大な過失によって損傷し,又は滅失したときは,市長の認定に基づき,原形に復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その額を減免することができる。

(平22条例47・旧第12条繰下)

(指定管理者による管理)

第16条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては,第6条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平29条例33・追加)

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) センターの使用の承認に関すること。

(3) 第3条第2項に定める事業の実施に関すること。

(4) その他センターの管理上市長が必要があると認める業務

(平29条例33・追加)

(利用料金の収受等)

第18条 市長は,第16条の規定により,指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が別表2に定める金額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平29条例33・追加)

(本市の免責)

第19条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,使用者が損害を受けることがあっても,一切その責を負わない。

(平22条例47・追加,平29条例33・旧第16条繰下)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

(平22条例47・旧第13条繰下,平29条例33・旧第17条繰下)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に小松市芦城センター条例(平成9年小松市条例第29号)の規定により使用の承認を受けている者は,この条例の規定により使用の承認を受けたものとみなす。

3 小松市芦城センター条例は,廃止する。

(平成22年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に小松市生涯学習センターの使用について承認を受けた者の使用料については,なお従前の例による。

(平成25年条例第14号)

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(平成29年条例第33号)

この条例は,平成29年10月1日から施行する。ただし,第9条の改正規定は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年6月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の小松市生涯学習センター条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表1(第2条,第3条関係)

(平22条例47・旧別表・一部改正)

名称

位置

施設

事業

小松市芦城センター

小松市相生町11番地

芦城コミュニティ供用施設

コミュニティ活動及び生涯学習活動等の場並びに学習・発表の機会を提供する。

中央老人福祉センター

高齢者に対し,各種の相談に応ずるとともに,健康の増進及び教養の向上等のための便宜を総合的に提供する。

ふれあいプラザ

社会教育関係団体等に活動の場を提供する。

小松市第一地区コミュニティセンター

小松市白江町ツ108番地1

第一地区コミュニティ供用施設

コミュニティ活動及び生涯学習活動等の場並びに学習・発表の機会を提供する。

別表2(第9条関係)

(令2条例7・全改)

名称

単位

使用区分及び使用料の額

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

夜間(午後6時から午後10時まで)

小松市芦城センター

1部屋

200円

200円

200円

小松市第一地区コミュニティセンター

1部屋

200円

200円

200円

備考

1 施設の使用時間が,午前,午後及び夜間の時間に満たない場合の使用料は,当該午前,午後及び夜間の使用料とする。

2 使用区分を連続して使用するときの使用料は,それぞれの使用区分の使用料を加算して得た額とする。

3 使用者が,参加料,受講料その他これに類する金額を1人当たり1回1,000円以上又は月額3,000円以上徴収して施設を使用する場合は,上表の使用料の額を1,000円とする。

4 各施設の区分は,市長が別に定める。

小松市生涯学習センター条例

平成14年3月25日 条例第13号

(令和2年6月1日施行)