○こまつまちづくり交流センター条例

平成14年3月25日

条例第17号

(設置)

第1条 まちづくりを目的とした市民活動の支援の場を提供し,もって市民の福祉の向上に寄与するため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,こまつまちづくり交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 こまつまちづくり交流センター

位置 小松市小寺町乙80番地1

(平18条例41・一部改正)

(利用の承認)

第3条 センターを利用しようとする者は,市長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 センターを利用しようとする者が,次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は,その利用を拒否し,制限し,又は退去させることができる。

(1) 公益,公安を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) もっぱら商業的営利を目的とすると認められるとき。

(4) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(供用時間)

第5条 センターの供用時間は,午前9時から午後10時までとする。

(平17条例28・全改)

(休業日)

第6条 センターの休業日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(平17条例28・追加,平18条例41・一部改正)

(休業日等の変更)

第7条 前2条の規定にかかわらず,市長は,特別の理由があると認めるときは,臨時に休業日若しくは供用時間を変更し,又は休業することができる。この場合において,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(平17条例28・追加)

(使用料)

第8条 利用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定める使用料は前納とする。ただし,国又は地方公共団体その他これらに類する団体の利用にかかる場合で市長が特にやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(平17条例28・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は,特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(平17条例28・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は返還しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,その全額又は一部を返還することができる。

(平17条例28・旧第8条繰下・一部改正)

(損害の賠償)

第11条 利用者は,施設,附属設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,市長の認定に基づき,原形に復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例28・旧第9条繰下)

(指定管理者による管理)

第12条 市長は,法第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第3条から第5条及び第7条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例28・追加)

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) センターの利用に係る承認等に関すること。

(3) その他センターの管理上市長が必要があると認める業務

(平17条例28・追加)

(利用料金の収受等)

第14条 市長は,第12条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金は,法第244条の2第9項の規定により,指定管理者が別表に定める金額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平17条例28・追加,平25条例24・一部改正)

(本市の免責)

第15条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,利用者が損失を受けることがあっても,その保証の責めを負わない。

(平17条例28・旧第10条繰下)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,センターの管理及び運営について必要な事項は,市長が別に定める。

(平17条例28・旧第11条繰下・一部改正)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第28号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に改正前のこまつまちづくり交流センター条例第5条の規定に基づき管理を委託している場合については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。

(平成18年条例第41号)

この条例は,平成18年10月19日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平25条例24・全改)

使用区分

施設名

使用料の額(円)

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

第1会議室

300

300

300

第2会議室

300

300

300

第3会議室

500

500

500

第4会議室

500

500

500

大会議室

1,000

1,000

1,000

和室

500

500

500

談話室

(専用利用の場合)

2,100

2,100

2,100

こまつまちづくり交流センター条例

平成14年3月25日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)