○小松市コミュニティセンター条例施行規則

平成13年12月20日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市コミュニティセンター条例(平成13年小松市条例第43号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,小松市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(平18規則25・一部改正)

(遵守事項)

第2条 コミュニティセンターを使用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設,設備等を破損しないこと。

(2) 危険物を持ち込まないこと。

(3) 火災,盗難その他災害の防止に万全を期すること。

(4) 使用終了後は,速やかに使用前の状態に回復すること。

(平18規則25・旧第3条繰上)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,コミュニティセンターの管理運営について必要な事項は,別に定める。

(平18規則25・旧第4条繰上)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 小松市安宅コミュニティセンター設置条例施行規則(昭和63年小松市規則第37号)及び小松市東部コミュニティセンター設置条例施行規則(平成9年小松市条例第31号)は,廃止する。

(平成18年規則第25号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

小松市コミュニティセンター条例施行規則

平成13年12月20日 規則第46号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第10章 公の施設
沿革情報
平成13年12月20日 規則第46号
平成18年3月29日 規則第25号