○小松市コミュニティセンター条例施行規則
平成13年12月20日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市コミュニティセンター条例(平成13年小松市条例第43号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,小松市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(平18規則25・一部改正)
(遵守事項)
第2条 コミュニティセンターを使用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設,設備等を破損しないこと。
(2) 危険物を持ち込まないこと。
(3) 火災,盗難その他災害の防止に万全を期すること。
(4) 使用終了後は,速やかに使用前の状態に回復すること。
(平18規則25・旧第3条繰上)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか,コミュニティセンターの管理運営について必要な事項は,別に定める。
(平18規則25・旧第4条繰上)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 小松市安宅コミュニティセンター設置条例施行規則(昭和63年小松市規則第37号)及び小松市東部コミュニティセンター設置条例施行規則(平成9年小松市条例第31号)は,廃止する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。