○小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小松市条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号,第9条,第10条並びに第19条の規定により,公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則35・一部改正)
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は,国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により小松市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって,引き続き職員として採用された者とする。
(令2規則5・一部改正)
(平19規則7・一部改正)
(退職派遣者に関する報告)
第6条 任命権者は,毎年5月末日までに,前年の4月1日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定より要請に応じて退職し,引き続き特定法人に在職する者の在職する特定法人,特定法人において業務に従事すべき期間,特定法人における処遇の状況及び同法第10条第1項の規定により退職した職員であって当該年度内に職員として採用されたものの処遇の状況等を市長に報告するものとする。
(平20規則35・一部改正)
附則
附則(平成17年規則第3号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第28号)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は,平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平17規則3・平21規則5・平24規則3・平25規則6・平25規則28・平26規則18・平26規則25・平27規則19・平28規則16・平30規則4・令6規則9・一部改正)
小松商工会議所
公益財団法人小松市まちづくり市民財団
公立大学法人公立小松大学
社会福祉法人小松市社会福祉協議会
公益社団法人小松市シルバー人材センター
公益財団法人木場潟公園協会
一般財団法人小松市開発公社
小松基地民防連合会
小松市国際交流協会
社会福祉法人小松市大和善隣館
社会福祉法人吉竹福祉会
社会福祉法人南陽福祉会
社会福祉法人こばと福祉会
社会福祉法人石川整肢学園
社会福祉法人わかば保育園
一般社団法人こまつ観光物産ネットワーク
加賀三湖土地改良区
小松東部土地改良区
別表第2(第5条関係)
北陸国際航空貨物ターミナル株式会社
株式会社こまつ賑わいセンター