○児童生徒の出席停止の命令の手続に関する規則
平成14年3月15日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条において準用する場合を含む。)に基づき,児童生徒の保護者に対して,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が児童生徒の出席停止を命ずる手続に関し必要な事項を定める。
(平26教委規則5・一部改正)
(意義)
第2条 出席停止は,学校の秩序を維持し,他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から行うものとする。
(適用の範囲)
第3条 教育委員会は,次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童及び生徒の保護者に対して,児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
第5条 教育委員会は,校長(担当教員を含む)及び保護者の意見を聴取し,適当と認める場合には,理由及び期間を記載した文書を交付(別記様式2)する。
(出席停止期間における措置)
第6条 教育委員会及び校長は出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止期間における学習に対する支援等について協議し,必要な措置を講ずるものとする。
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。

