○小松市立学校の学校医等の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年5月2日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第5条第1項の規定に基づき,公務上の災害の認定,療養の方法,補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求(以下「審査の請求」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 審査の請求は,審査請求人が記名押印した審査請求書正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。
(審査請求書の記載事項)
第3条 審査請求書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名,住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属学校
(2) 審査請求人が災害を受けた者以外のものであるときは,その氏名,住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 公務災害補償に関する小松市教育委員会の措置
(4) 請求の趣旨及び理由
(5) 請求の年月日
(審理の方法)
第4条 審査の請求の審理は,書面により行うものとする。ただし,審査請求人の申出があったときは,公平委員会は,審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。
(請求の取下げ)
第5条 審査請求人は,裁定があるまでは,いつでも審査の請求を取り下げることができる。
2 前項に規定する取下げは,書面によらなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,審査の請求に関し必要な事項は,公平委員会が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。