○小松市自転車等駐車場条例

平成14年12月25日

条例第58号

(設置)

第1条 本市は,自転車等を利用する市民の利便に資するため,自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(令5条例41・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(2輪又は3輪のものに限る。)及び身体障害者用の車いすをいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(2輪又は3輪のものに限る。)をいう。

(3) 移動用小型車 道路交通法第2条第1項第11号の3に規定する小型の車をいう。

(4) 自動二輪車 道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。

(5) 自転車等 自転車,原動機付自転車,移動用小型車及び自動二輪車をいう。

(令5条例41・一部改正)

(名称及び位置等)

第3条 駐車場の名称及び位置は,別表のとおりとし,別表の駐車場ごとに駐車場を使用できる自転車等の区分は,規則で定める。

(令5条例41・全改)

(休業日等)

第4条 駐車場は,無休とし,駐車場の使用時間は,終日とする。ただし,駐車場の管理運営上必要があると市長が認めるときは,臨時に休業日を設け,又は駐車場の使用時間を制限することができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(令5条例41・全改)

(使用料)

第5条 駐車場の使用料は,無料とする。

(令5条例41・全改)

(駐車場の使用)

第6条 駐車場の使用者は,第3条の自転車等の区分ごとに市長が指定した区画内に駐車しなければならない。この場合において,他の駐車場の使用者の使用を妨げる方法で駐車してはならない。

(令5条例41・追加)

(使用期間)

第7条 駐車場の1回の使用期間は,駐車場の使用を開始した日から7日以内とする。ただし,特に理由があるものとして規則で定めるときは,この限りでない。

(令5条例41・旧第6条繰下・一部改正)

(禁止行為)

第8条 何人も,駐車場においては,駐車場の施設,設備等若しくは駐車中の自転車等を毀損し,若しくは汚損し,又は駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為その他規則で禁止する行為を行ってはならない。

(令5条例41・追加)

(駐車場内における自転車等の損害)

第9条 駐車場内における自転車等の破損,盗難等による損害については,市は一切その責めを負わない。ただし,駐車場の施設,設備等の瑕疵に起因して発生した損害その他市が責めを負うべき事由があるときは,この限りでない。

(令5条例41・追加)

(立入りの拒否)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,駐車場への立入りを拒否することができる。

(1) 第6条又は第7条の規定に違反して駐車場を使用しようとするおそれがあると市長が認めるとき。

(2) 第8条の規定に違反するおそれがあると市長が認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると市長が認めるとき。

(令5条例41・旧第8条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により駐車場の施設,設備等を毀損し,又は汚損した者は,その損害として市長が定める額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(令5条例41・一部改正)

(自転車等の移動等)

第12条 市長は,第6条に規定する使用期間を超えて駐車してある自転車等があるときは,規則で定めるところにより,当該自転車等を移動し,保管することができる。

2 市長は,前項の規定により自転車等を移動し,保管したときは,規則で定めるところによりその旨を周知し,及び告示するとともに,当該自転車等の利用者又は所有者に当該自転車等を返還するために必要な措置として規則で定めるものを講じるものとする。

3 市長は,前項の規定による措置を講じたにもかかわらず,なお当該自転車等を返還することができないときは,規則で定める方法により当該自転車等を取り扱うものとする。

(令5条例41・一部改正)

(費用の徴収)

第13条 市長は,前条第1項の規定により移動し,保管した自転車等を返還するときは,当該自転車等の移動及び保管に要した費用として,次の各号の自転車等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額を当該自転車等の利用者又は所有者から徴収することができる。ただし,規則に定める特に理由があると認めるときは,返還手数料を免除することができる。

(1) 自転車 1,000円

(2) 原動機付自転車 2,000円

(3) 移動用小型車 1,000円

(4) 自動二輪車 3,000円

(令5条例41・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

(令5条例41・旧第13条繰下・一部改正)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第23号)

この条例は,平成29年7月1日から施行する。

(令和5年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年1月1日から施行する。ただし,第1条中別表の改正規定については,令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても,改正後の小松市自転車等駐車場条例第3条の施行のために必要な準備行為を行うことができる。

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前においても,改正後の別表に規定する自転車等駐車場の開設に必要な準備行為を行うことができる。

別表(第3条関係)

(平16条例26・平29条例23・令5条例41・一部改正)

名称

位置

小松駅北自転車駐車場

小松市土居原町13番地28

小松駅南自転車駐車場

小松市土居原町463番地1

粟津駅東第1自転車駐車場

小松市符津町ウ90番地14

粟津駅東第2自転車駐車場

小松市符津町井1番地3

粟津駅東第3自転車駐車場

小松市符津町井1番地1の6

明峰駅東自転車駐車場

小松市松梨町甲88番地1

明峰駅西自転車駐車場

小松市松梨町丙8番地1

板津地区自転車駐車場

小松市長田町ル143番地

小松市自転車等駐車場条例

平成14年12月25日 条例第58号

(令和6年4月1日施行)