○小松市開発許可等の基準に関する条例
平成15年3月24日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。),都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)に定めるもののほか,開発行為等の基準に関して必要な事項を定めるものとする。
(平16条例30・平26条例24・一部改正)
(1) 連たん おおむね50以上の建築物がおおむね50メートル以内の敷地相互間の間隔で存していることをいう。
(2) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第1号に掲げる建築物をいう。
(3) 兼用住宅 建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物をいう。
(4) 共同住宅等 建築基準法別表第2(い)項第3号に掲げる建築物をいう。
(5) 店舗等 建築基準法別表第2(ろ)項第2号に掲げる建築物をいう。
(6) 既存町内区域 自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認めることができる建築物が連たんしている集落の区域(政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域を除く。)で,当該集落において開発行為又は建築をすることにより市街化を促進するおそれがないとしてあらかじめ市長が指定する区域をいう。
(7) 線引き 法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定又は変更により市街化調整区域として新たに区分されたことをいう。
(平16条例30・追加,平20条例17・平26条例24・平30条例41・一部改正)
(政令第19条第1項ただし書の条例で定める許可を要する開発行為の規模)
第3条 政令第19条第1項だたし書の規定により,本市の市街化区域における同項の規模は,500平方メートルとする。
(平16条例30・旧第2条繰下)
(技術的細目で定められた制限の緩和の基準)
第4条 法第33条第3項の規定による技術的細目において定められた制限の緩和のうち,政令第25条第6号ただし書によるものは,地方公共団体が開発区域の周辺に相当規模の公園,緑地又は広場を設置している,又は設置を予定している場合に行う。
(平30条例41・追加)
(法第33条第4項の条例で定める最低敷地面積)
第5条 法第33条第4項の条例で定める建築物の最低敷地面積は,法第34条第11号の条例で定めるものにあっては250平方メートルとし,法第34条第12号の条例で定めるものにあっては165平方メートルとする。ただし,市長が開発区域及びその周辺の地域における良好な住居等の環境の形成又は保持のために支障がないと認める場合は,この限りでない。
(平16条例30・追加,平20条例17・平26条例24・一部改正,平30条例41・旧第4条繰下)
(法第34条第11号の条例で定める土地の区域)
第6条 法第34条第11号の条例で定める土地の区域は,次の各号の要件のいずれにも該当する土地の区域として,規則で定める土地の区域のうち,幅員6メートル以上の建築基準法第42条第1項各号に該当する道路に接続しない土地の区域及び排水処理施設が整備されていない土地の区域を除いた区域とする。ただし,市長が開発区域及びその周辺の地域における良好な住居等の環境の形成又は保持のために支障がないと認める場合は,この限りでない。
(1) 市街化区域との境界からおおむね500メートルの範囲の市街化調整区域内の土地の区域
(2) 建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている土地の区域
(3) 政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域及び小松飛行場周辺騒音第二種及び第三種区域を含まない土地の区域
(平16条例30・追加,平20条例17・一部改正,平30条例41・旧第5条繰下・一部改正)
(法第34条第11号の条例で定める予定建築物等の用途)
第7条 法第34条第11号の条例で定める環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は,次に掲げる建築物の用途を除くものとする。
(1) 住宅又は兼用住宅(高さ10メートル以下のものに限る。)
(2) 共同住宅等(高さ10メートル以下のものに限る。)
(3) 店舗等
(4) 前3号の建築物に付属するもの
(平16条例30・追加,平20条例17・平26条例24・一部改正,平30条例41・旧第6条繰下)
(法第34条第12号の条例で定める開発行為)
第8条 法第34条第12号の条例で定める開発行為は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 石川県開発審査会事後報告基準に準じるもの
(2) 既存町内区域におけるもの(予定建築物等の用途が次条第1項各号に掲げるものに限る。)
(平30条例41・全改・旧第7条繰下,令6条例33・一部改正)
(既存町内区域における予定建築物等)
第9条 前条第2号の規定による予定建築物等の用途は,次のとおりとする。
(1) 自己の居住の用に供する住宅及び兼用住宅
(2) 分譲の用に供する住宅及び兼用住宅(賃貸のものを除く。)
(3) 市が定める福祉に関する計画に基づく地域密着型の社会福祉施設
2 前項各号の予定建築物の高さは,10メートルを超えてはならない。
(平26条例24・追加,平30条例41・旧第8条繰下・一部改正,令6条例33・一部改正)
(既存町内区域の指定等)
第10条 市長は,既存町内区域を指定した場合は,既存町内区域の区域及び名称を公告するものとする。
(平26条例24・追加,平30条例41・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平16条例30・追加,平20条例17・旧第7条繰上,平26条例24・旧第7条繰下,平30条例41・旧第10条繰下)
附則
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第30号)
この条例は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)
この条例は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。