○石川県こまつ芸術劇場条例
平成15年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 市民が優れた演劇,音楽等の芸術及び文化を享受できる機会並びに市民の文化活動及び芸術活動の発表の場を提供するとともに,市民の地域交流活動を促進することにより,心豊かな市民生活の形成と活力あるまちづくりに資するため,石川県こまつ芸術劇場(以下「芸術劇場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 芸術劇場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 石川県小松市團十郎芸術劇場うらら
位置 小松市土居原町710番地
(平16条例26・令4条例20・一部改正)
(事業)
第3条 芸術劇場は,次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 市民が優れた演劇,音楽等の芸術及び文化を享受できる機会を提供すること。
(2) 市民の文化活動及び芸術活動の発表の場を提供すること。
(3) 市民の地域交流活動を促進する場を提供すること。
(4) その他設置目的達成のために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第4条 芸術劇場の開館時間は,午前9時から午後10時までとする。
2 芸術劇場の休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは,その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(平20条例6・追加)
(休館日等の変更)
第5条 前条の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,臨時に開館時間又は休館日を変更することができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。
(平20条例6・追加)
(使用の承認)
第6条 芸術劇場を使用しようとする者は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は,前項の承認の際,必要な条件を付けることができる。
(平20条例6・旧第4条繰下)
(使用の不承認)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,芸術劇場の使用を承認しないものとする。
(1) 公安,公益を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(平20条例6・旧第5条繰下)
(1) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(平20条例6・旧第6条繰下・一部改正)
(使用期間)
第9条 芸術劇場の使用期間は,引き続き15日を超えることはできない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(平20条例6・旧第7条繰下)
(使用料)
第10条 使用者は,別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を,使用の承認の際,前納しなければならない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,当該使用料の全額又は一部を後納させることができる。
(平20条例6・旧第8条繰下)
(使用料の減免)
第11条 市長は,特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(平20条例6・旧第9条繰下)
(使用料の不返還)
第12条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平20条例6・旧第10条繰下)
(特別の設備等の制限)
第13条 使用者は,特別の設備をし,又は備付け以外の器具を使用しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の場合に要する費用は,使用者において負担しなければならない。
(平20条例6・旧第11条繰下)
(使用後の措置)
第14条 使用者は,芸術劇場の使用を終えたときは,直ちに原状に復さなければならない。第8条に規定する処分を受けたときも,また同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長が代わって執行し,その費用を使用者から徴収する。
(平20条例6・旧第12条繰下・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第15条 使用者は,使用の承認によって生じる権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(平20条例6・旧第13条繰下)
(損害の賠償)
第16条 使用者は,建物,附属設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,市長の定める額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。
(平20条例6・旧第14条繰下)
(指定管理者による管理)
第17条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき,指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に芸術劇場の管理を行わせることができる。
(平20条例6・追加)
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 芸術劇場の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 芸術劇場の使用の承認に関すること。
(3) 第3条の事業の実施に関すること。
(4) その他芸術劇場の管理上市長が必要があると認める業務
(平20条例6・追加)
(利用料金の収受等)
第19条 市長は,第17条の規定により指定管理者に芸術劇場の管理を行わせる場合は,法第244条の2第8項の規定により,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平20条例6・追加,平25条例24・一部改正)
(本市の免責)
第20条 本市は,この条例の規定に基づく処分によって,使用者が損害を受けることがあっても,一切その責を負わない。
(平20条例6・旧第15条繰下)
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。
(平20条例6・旧第16条繰下)
附則
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(平成16年規則第16号で,平成16年4月1日から施行)
2 芸術劇場の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備作業は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第2条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第4条の規定による改正後の小松市体育施設条例,第5条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第6条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター設置条例,第7条の規定による改正後の小松市民センター条例,第8条の規定による改正後の小松サン・アビリティーズ条例,第9条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第10条の規定による改正後の航空プラザ条例,第11条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例,第12条の規定による改正後のこまつドーム条例,第13条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第14条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第15条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第16条の規定による改正後のせせらぎの郷条例,第17条の規定による改正後のこまつまちづくり交流センター条例,第18条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第19条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第20条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第21条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例及び第23条の規定による改正後のジャパン九谷のふるさと松雲堂条例中使用料又は占用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料又は占用料については,なお従前の例による。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例,第2条の規定による改正後の小松市民センター条例,第3条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例,第4条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例,第5条の規定による改正後の小松市民ギャラリー条例,第6条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例,第7条の規定による改正後のこまつドーム条例,第9条の規定による改正後の航空プラザ条例,第10条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例,第11条の規定による改正後の西俣キャンプ場条例,第12条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例,第13条の規定による改正後のこまつ食と農のふるさと館条例,第14条の規定による改正後のもくもく工房条例,第15条の規定による改正後の小松市都市公園条例,第16条の規定による改正後の小松市立空とこども絵本館条例,第17条の規定による改正後の里山自然学校大杉みどりの里条例及び第18条の規定による改正後の小松市体育施設条例中使用料に係る規定は,この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る使用料について適用し,同日前に行う許可又は承認に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第27号で令和5年3月4日から施行)
別表(第10条関係)
(平25条例24・全改,平31条例7・一部改正)
使用区分 施設名 | 使用料の額(円) | ||||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 全日 (午前9時から午後10時まで) | ||
大ホール | 平日 | 17,800 | 28,300 | 35,600 | 71,200 |
土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 22,000 | 35,600 | 44,000 | 89,000 | |
小ホール | 平日 | 6,800 | 10,500 | 12,600 | 26,200 |
土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 8,400 | 12,600 | 15,700 | 32,500 | |
楽屋・控室 | リハーサル室 | 2,100 | 3,100 | 4,200 | 8,300 |
第1楽屋 | 500 | 800 | 1,000 | 2,100 | |
第2楽屋 | 400 | 600 | 800 | 1,700 | |
第3楽屋 | 500 | 800 | 1,000 | 2,100 | |
第4楽屋 | 500 | 800 | 1,000 | 2,100 | |
第5楽屋 | 500 | 800 | 1,000 | 2,100 | |
第6楽屋 | 500 | 800 | 1,000 | 2,100 | |
第7楽屋 | 500 | 800 | 1,000 | 2,100 | |
控室 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | |
会議室 | 第1会議室 | 1,300 | 2,100 | 2,600 | 5,200 |
第2会議室 | 1,300 | 2,100 | 2,600 | 5,200 | |
第3会議室 | 1,300 | 2,100 | 2,600 | 5,200 | |
ギャラリー | 催事場 | 1,600 | 2,500 | 3,100 | 6,300 |
市民ギャラリー | 500 | 800 | 1,000 | 2,100 | |
備考
1 施設の使用時間が,午前,午後,夜間及び全日の時間に満たない場合の使用料は,当該午前,午後,夜間又は全日の使用料とする。
2 施設の午前及び午後,又は午後及び夜間の使用区分を継続して使用する場合の使用料は,各使用区分の使用料の額の合計額とする。
3 施設の使用区分以外の時間に使用する場合(備考2に規定する場合を除く。)の使用料は,1時間につき,その使用が午前6時から午前9時までのときは午前の,正午から午後1時まで,又は午後5時から午後6時までのときは午後の,午後10時から翌日の午前6時までのときは夜間の,それぞれの使用料の額を使用時間で除して計算した額の100分の120に相当する額とする。この場合において,使用時間に1時間未満の端数があるとき,又はその全時間が1時間未満であるときは,その端数時間又は全時間が30分以上であるときはこれを1時間に切り上げ,30分未満であるときはこれを切り捨てる。
4 使用者が,入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収して施設を使用する場合は,使用料の額に次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれに定める割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 入場料の最高額が3,000円以下の場合 100分の50
(2) 入場料の最高額が3,000円を超える場合 100分の100
5 使用者が,入場料を徴収しないで,営業その他これに類する目的をもって施設を使用する場合は,使用料の額に100分の50を乗じて得た額を加算する。
6 使用者が,練習,準備等のために大ホール又は小ホールを使用する場合の使用料は,これらに規定する使用料の額の100分の50に相当する額とする。
7 冷暖房使用料は,施設の使用料の額(備考1から備考6までの規定が適用される場合にあっては,当該規定を適用して算出した使用料の額)に100分の30を乗じて得た額を加算する。
8 この条例又はこの条例に基づく諸規定により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。
9 附属設備の使用料は,別に定める。