○市長において専決処分することができる事項の指定について
平成15年3月20日
議決第60号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,市長において専決処分することができる事項を次のとおり定める。
記
1 市営住宅の家賃等の請求及び明渡し請求に係る訴えの提起,和解及び調停に関すること。
2 法律上市の義務に属する交通事故による損害賠償のうち,その額が1件1,000万円以下のものの額を定めること,及びこれに伴う和解に関すること。
3 法令の改正又は廃止に伴い,条例中の当該法令の題名,条項又は用語を引用する規定を整理する場合で,必然的に改正を要し,独自の判断をする余地がないときに限り,当該法令の題名,条項又は用語に係る規定を改正すること。
4 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について,契約金額1,000万円を超えない範囲内において変更すること。