○小松市税外収入金滞納処分規則

平成16年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 次の各号に係る収入(以下「負担金等収入金」という。)の滞納処分については,法令その他別に定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(1) 小松市地域下水道条例(昭和47年小松市条例第7号)第8条の規定による使用料及び第12条及び第12条の2の規定による過料

(2) 前号に係る督促手数料及び延滞金

(平22規則36・平29規則10・一部改正)

(徴収職員)

第2条 負担金等収入金の滞納処分に従事させるため,徴収職員を置く。

2 前項の徴収職員は,職員のうちから市長が任命する。

(平19規則22・一部改正)

(証票の交付等)

第3条 徴収職員には,別記様式の徴収職員証を交付する。

2 徴収職員は,次に掲げる事務を行うときは,前項の証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査

(2) 滞納処分のための財産差押え

3 徴収職員は,徴収職員証を亡失したときは,直ちに市長に届けなければならない。

4 徴収職員は,その指定を解除されたときは,直ちに徴収職員証を返還しなければならない。

(平19規則22・一部改正)

(徴収職員への引継ぎ)

第4条 督促状に指定した期限までにその督促にかかる負担金等収入金及び延滞金を完納しない者があるときは,督促状指定期限後5日以内に市長は,必要な事項を詳記して,徴収職員に引き継がなければならない。

(平19規則22・平22規則36・一部改正)

(滞納処分)

第5条 前条により引継ぎを受けた徴収職員は,督促状を発した日から起算して10日を経過した日以降滞納処分に着手することができる。

(平19規則22・一部改正)

(様式の準用)

第6条 滞納処分の実施に関する文書の様式は,小松市税条例施行規則(昭和35年小松市規則第11号)に定める文書の様式を準用する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第36号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は,小松市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年小松市条例第13号)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。

(平19規則22・一部改正)

画像

小松市税外収入金滞納処分規則

平成16年3月31日 規則第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
平成16年3月31日 規則第14号
平成19年3月27日 規則第22号
平成22年4月1日 規則第36号
平成29年3月15日 規則第10号