○小松市有財産審議会規則

平成16年9月27日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市有財産条例(昭和39年小松市条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,小松市有財産審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 審議会に付議する事項は,見積価格5百万円を超える土地又は建物その他の土地定着物の処分に関し必要な事項とする。

(付議省略事項)

第3条 前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げるものについては,審議会の付議を省略することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体,その他公共団体の公共事業において必要となる用地の処分のうち,国土交通省が定める「公共用地の取得に伴う損失補償基準」により算出したもの

(2) 小松市が用途廃止した法定外公共物の処分のうち,財務省通達「国有財産評価基準」により算出したもの

(3) 小松市が処分する土地・建物のうち,不動産鑑定に関する法律第39条に規定する鑑定評価書の交付を受けたもの

(4) 小松市が開発した産業団地等の分譲地の処分のうち,造成費等の経費に基づき,分譲地の価額を算出したもの

(5) 市有財産活用型のプロポーザル事業等において,処分財産の活用を含め審査するもの

(令5規則3・追加)

(会議)

第4条 審議会に委員長を置き,委員が互選する。

2 審議会は,委員長が必要と認めたとときは,随時これを開催することができる。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。

4 審議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。

5 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

6 審議事項において必要と認める場合は,関係者を招集することができる。

(令5規則3・旧第3条繰下)

(機密保持)

第5条 審議会は,非公開とする。

(令5規則3・旧第4条繰下)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,主管課において処理する。

(平19規則37・平22規則21・平30規則31・一部改正,令5規則3・旧第5条繰下)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

小松市有財産審議会規則

平成16年9月27日 規則第28号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第6類 務/第7章 公有財産
沿革情報
平成16年9月27日 規則第28号
平成19年4月1日 規則第37号
平成22年4月1日 規則第21号
平成30年4月1日 規則第31号
令和5年3月17日 規則第3号