○小松市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年12月24日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市法定外公共物管理条例(平成16年小松市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図及び現況写真
(2) 地籍図等の写し
(3) 実測平面図
(4) 実測横断面図
(5) 敷地を使用する場合にあっては,面積計算書及び丈量図
(6) 工作物を新設し,改築し,又は除却する場合にあっては,当該工作物の設計図(除却の場合にあっては,構造図)及び工事の施行方法を記載した書類
(7) 土石その他の産出物を採取する場合にあっては,採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書類
(8) 当該申請に係る行為に関し他の行政庁の許可,認可等の処分を必要とする場合にあっては,これらの処分を受けていることを証する書類
(9) 当該申請に係る法定外公共物についての利害関係人の同意書
(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書
(平17規則1・一部改正)
(境界の確定に係る書面)
第9条 条例第18条第2項に規定する書面には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 境界を確定した法定外公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地の所有地の住所及び氏名
(3) 立会日及び協議が整った日
(4) 境界標の位置及び番号
(5) その他参考となる事項
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は,平成17年3月7日から施行する。ただし,第2条の規定は同年4月1日から施行する。






