○小松市契約の特例に関する条例

平成17年3月18日

条例第8号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 翌年度以降にわたる事務用機器,車両等の物品の借入契約

(2) 翌年度以降にわたるソフトウエアの使用権にかかる賃貸借契約

(3) 前2号に付随する役務の提供等にかかる契約

(4) その他前3号に掲げるもののほか,長期継続契約を提携しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすと市長が認めるもの

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

小松市契約の特例に関する条例

平成17年3月18日 条例第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第6章
沿革情報
平成17年3月18日 条例第8号