○小松市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年3月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,本市が設置する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し,他の条例に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の選定)

第2条 市長又は委員会(以下「市長等」という。)は,指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは,当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募により選定するものとする。

2 市長等は,施設の性質,目的等を考慮して当該施設を管理させることに相当な理由があるとき,公募の手続をとる暇がないとき,公募による申込みが無かったとき又は公募による団体の中から選定する団体が無かったときには,適当と認める団体を指定管理者として選考により選定するものとする。

(申込み)

第3条 前条第1項の規定による公募に応じて指定管理者の指定を受けようとする団体は,市長等が指定する期間内に,当該施設の管理に係る事業計画書その他市長等が別に定める書類を,提出しなければならない。

(選定方法及び選定基準)

第4条 市長等は,次に掲げる選定の基準に照らし,最も適当と認める団体を選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用の確保,サービスの向上が図られること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮でき,かつ,管理に係る経費の縮減が図られること。

(3) 管理を行う人員,資産その他経営の規模及び能力を有していること又は確保できること。

(4) その他市長等が別に定める基準

(指定管理者の指定等の告示)

第5条 市長等は,選定した団体について,法第244条の2第6項の規定による議会の議決により指定管理者の指定を行ったときは,その旨を告示しなければならない。法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は停止を命じたときも同様とする。

(協定の締結)

第6条 指定管理者の指定を受けた団体は,市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(管理の基準)

第7条 指定管理者は,法令,条例及び規則その他市長等の定めるところに従い,当該施設の管理を行わなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 指定管理者は,指定期間が満了したとき,又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され,若しくは停止を命ぜられたときは,当該施設及び設備を速やかに現状に復さなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償の義務)

第9条 指定管理者は,故意又は過失により施設及び設備を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。

(個人情報等の取扱い)

第10条 指定管理者は,管理の業務を通じて取得した個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び施設の管理の業務に従事する者(以下「指定管理者等」という。)は,管理の業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者等でなくなった後も同様とする。

3 指定管理者等は,管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者等でなくなった後も同様とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

小松市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年3月18日 条例第10号

(平成17年3月18日施行)