○小松市職員旧姓使用取扱要綱

平成17年2月21日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,小松市一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)が婚姻,養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も,引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用)

第2条 職員は,専ら職員の間で使用している文書等で,法令又は条例等の規定に反するおそれがなく,かつ,職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて,旧姓を使用することができる。

2 前項の旧姓を使用することができる文書等は,別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の申請)

第3条 職員は,旧姓を使用しようとするときは,旧姓使用承認申請書(様式第1号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(承認)

第4条 任命権者は,旧姓の使用を承認したときは,旧姓使用承認通知書(様式第2号)により,所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第5条 任命権者の承認を受けて旧姓を使用している職員が,その使用を中止しようとするときは,旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

2 前項に規定する旧姓使用中止届を提出した職員は,再び旧姓を使用することはできない。

(責務)

第6条 所属長は,所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は,旧姓を使用するにあたっては,常に市民,職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,旧姓の使用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は,施行日から平成17年4月30日までに,所属長を経て任命権者に第3条の旧姓使用承認申請書を提出することにより,旧姓を使用できる。

別表(第2条関係)

1 職場での呼称

2 名札

3 座席表

4 職員録

5 事務分担表

6 その他市長が必要と認めるもの

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小松市職員旧姓使用取扱要綱

平成17年2月21日 訓令第1号

(平成17年4月1日施行)