○小松市消防職員の勤務時間等に関する規程

平成12年3月23日

消本訓令第1号

小松市消防職員の勤務時間等に関する規程(昭和43年小松市消防本部訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,小松市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小松市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)及び小松市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年小松市規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)の規定に基づき,小松市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間,休憩時間,休日等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 毎日勤務 勤務時間条例第2条第1項及び第3条の規定により正規の勤務時間を割り振る勤務をいう。

(2) 三部勤務 勤務時間条例第2条第1項及び第4条の規定により三交替制で勤務サイクルを定め,日勤及び当番の日にそれぞれ正規の勤務時間を割り振る勤務をいう。

(3) 変則毎日勤務 勤務時間条例第2条第1項及び第4条の規定により別に週休日を定め,正規の勤務時間を割り振る勤務をいう。

(4) 再任用短時間勤務 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員であって,同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務で,かつ,勤務時間条例第2条第3項及び同条例第4条の規定により別に週休日を定め,毎日勤務又は隔日勤務の方法により,当該短時間勤務に係る勤務時間を割り振る勤務をいう。

(令5消本訓令2・令8消本訓令11・一部改正)

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は,次のとおりとする。

(1) 毎日勤務 休憩時間を除き,1週間について38時間45分

(2) 三部勤務 休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分

(3) 変則毎日勤務 休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分

(4) 前3号の規定にかかわらず,定年前再任用短時間勤務については休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,所属長が定める。

(平23消本訓令10・令5消本訓令2・令8消本訓令11・一部改正)

(勤務時間の割り振り)

第4条 職員の勤務時間の割り振りは,次のとおりとする。

(1) 毎日勤務

午前8時40分から午後5時25分までとする。

(2) 三部勤務

日勤 午前8時40分から午後5時25分までとし,別に定める日とする。

当番 午前8時40分から翌日の午前8時40分までとし,休憩時間を除き,15時間30分とする。

(3) 変則毎日勤務

午前8時40分から午後5時25分までとする。

(4) 前3号の規定にかかわらず,定年前再任用短時間勤務については以下のとおりとする。

毎日勤務 午前8時40分から午後5時25分までとし,休憩時間を除き,7時間45分を超えない範囲で勤務時間を割り振るものとする。

隔日勤務 午前8時40分から翌日の午前8時40分までとし,休憩時間を除き,15時間30分とする。

2 所属長は,三部勤務,変則毎日勤務及び定年前再任用短時間勤務の隔日勤務の職員の勤務時間を割り振り,関係職員に明示するものとする。

3 所属長は,業務遂行上必要と認める場合には,前項の勤務時間の割り振りを変更することができる。この場合において,消防長は,変更した勤務時間の割り振りを事前に関係職員に明示するものとする。

(平18消本訓令1・平23消本訓令10・令5消本訓令2・令8消本訓令11・一部改正)

(週休日)

第5条 毎日勤務の職員の週休日は,日曜日及び土曜日とする。

2 定年前再任用短時間勤務の毎日勤務の職員の週休日は,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において設けることができる。

3 三部勤務,変則毎日勤務及び定年前再任用短時間勤務の隔日勤務の職員の週休日は,別に定める日とする。

(令5消本訓令2・令8消本訓令11・一部改正)

(休憩時間)

第6条 毎日勤務,三部勤務の日勤及び変則毎日勤務の職員の休憩時間は,午後0時から午後1時までとする。

2 定年前再任用短時間勤務の毎日勤務の職員の休憩時間は,勤務時間条例第6条の規定によるものとする。

3 三部勤務及び定年前再任用短時間勤務の隔日勤務の職員の当番における職員の休憩時間は8時間30分とし,その割り振りは,所属長が指定する。

4 所属長は,前3項の休憩時間中に勤務を命ずる場合又は命じた場合は,別に休憩を与えなければならない。

(平18消本訓令1・平23消本訓令10・令5消本訓令2・令8消本訓令11・一部改正)

(休日)

第7条 三部勤務,変則毎日勤務及び定年前再任用短時間勤務の隔日勤務の職員は,当番の日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)においても勤務しなければならない。

(平18消本訓令1・旧第8条繰上,令5消本訓令2・令8消本訓令11・一部改正)

(特例)

第8条 所属長は,消防長の承認を得て,警防上必要があるときは,勤務時間,勤務時間の割り振り,週休日等を変更することができる。

(平18消本訓令1・旧第9条繰上)

(補則)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は,消防長が定める。

(平18消本訓令1・旧第10条繰上)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第1号)

この訓令は,平成18年7月1日から施行する。

(平成23年消本訓令第10号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する

(令和5年消本訓令第2号)

(施行期日)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和8年消本訓令第11号)

1 この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

2 暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは,この訓令第1条の規定による改正後の小松市消防職員の勤務時間等に関する規程第2条第1項第4号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,同訓令の規定を適用する。

小松市消防職員の勤務時間等に関する規程

平成12年3月23日 消防本部訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成12年3月23日 消防本部訓令第1号
平成18年6月19日 消防本部訓令第1号
平成23年4月1日 消防本部訓令第10号
令和5年3月30日 消防本部訓令第2号
令和8年4月1日 消防本部訓令第11号