○小松市職員の苦情相談に関する規則

平成17年5月30日

公平委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき,職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は,公平委員会に対し,文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし,離職した職員にあっては,次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第28条の4又は第28条の5の規定に基づく採用に関する苦情相談

(職員相談)

第3条 公平委員会は,前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため,公平委員会事務職員のうち,苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。

(事案の処理)

第4条 職員相談員は,苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し,助言を行うほか,関係当事者に対し,公平委員会の指揮監督の下に,指導,斡旋その他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は,申出人が事案の処理の継続を求める場合において,当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは,当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について,不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和42年公平委員会規則第2号)第5条第1項に規定する不服申立書若しくは勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和34年公平委員会規則第2号)第2条第2項に規定する措置要求書が受理されたとき又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第5項の規定により適用される行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第22条第1項の規定による審査請求が受理されたときは,当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第5条 職員相談員は,申出人,任命権者その他の関係者に対し,必要に応じて,事情聴取,照会,その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 職員相談員は,事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し,公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は,申出人の職及び氏名,その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は,職員相談員に対して苦情相談を行ったこと,苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して,職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会及び任命権者は,苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

小松市職員の苦情相談に関する規則

平成17年5月30日 公平委員会規則第4号

(平成17年5月30日施行)