○小松市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日

条例第16号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する小松市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は,12人以内とする。

(平25条例7・平26条例9・一部改正)

(委任規定)

第2条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は,この条例の施行前においても,審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年条例第7号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

小松市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第16号
平成25年3月15日 条例第7号
平成26年3月26日 条例第9号