○小松市障害支援区分認定審査会規則
平成18年3月30日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例(平成18年小松市条例第16号)第2条の規定により,小松市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則10・一部改正)
(合議体)
第2条 審査会は,委員のうちから審査会の会長(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第6条第2項に規定する会長をいう。以下「会長」という。)が指名する5人の者をもって構成する2つの合議体(政令第8条第1項に規定する合議体をいう。以下「合議体」という。)を設置し,審査及び判定を行う。
2 合議体は,会長が招集する。
(平25規則8・平27規則10・一部改正)
(庶務)
第3条 審査会の庶務は,主管課において処理する。
(平30規則13・令4規則14・一部改正)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に申請があったものについては,なお従前の例による。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。