○小松市指定地域密着型サービス事業所,指定地域密着型介護予防サービス事業所,指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所,指定地域密着型介護予防サービス事業所,指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則7・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項,第79条第1項,第115条の12第1項又は第115条の22第1項の規定による申請は,施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(1)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項,第79条第1項,第115条の12第1項又は第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平21規則31・令3規則7・令7規則4・一部改正)

(公募指定の手続き)

第2条の2 市長は,法第78条の14第1項の公募指定を行おうとするときは,公募を行う旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

2 公募指定を受けようとする者は,市長が指定する期間内に指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の公募に係る事業計画書等を市長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は,公募指定の場合について準用する。

(平24規則20・追加)

(公募指定の有効期間)

第2条の3 法第78条の15第1項の市長が定める期間は,6年とする。

(平24規則20・追加)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項,第82条第1項,第115条の15第1項又は第115条の25第1項の規定による届出は,施行規則第131条の13第1項,第133条第1項,第140条の30第1項又は第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(4)により,休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(5)により,それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項,第82条第2項,第115条の15第2項又は第115条の25第2項の規定による届出は,様式告示別紙様式第2号(3)により行うものとする。

3 法第78条の17において読み替えて適用される法第78の5第2項の市長が定める日は,事業の廃止又は休止の日の1月前の日とする。

(平21規則31・平24規則20・令3規則7・令7規則4・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は,様式告示別紙様式第2号(6)により行うものとする。

(平21規則31・令7規則4・一部改正)

(指定の更新)

第5条 法第78条の12,第115条の21又は法第115条の31の規定において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による申請は,様式告示別紙様式第2号(2)により行うものとする。

(平21規則31・令3規則7・令7規則4・一部改正)

(事業所情報の提供)

第6条 市長は,第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,都道府県,国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名

(8) 介護支援専門員の氏名及び登録番号

(令3規則7・一部改正)

(公示)

第7条 法第78条の11,第85条,第115条の20又は第115条の30の規定による公示は,施行規則第131条の14,第133条の2,第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか,介護保険事業所番号について行うものとする。

(平21規則31・令3規則7・令7規則4・一部改正)

(委託の届出)

第8条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は,様式告示別紙様式第二号(七)により行うものとする。

(令3規則7・追加,令7規則4・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に規定するもののほか,指定地域密着型サービス事業所,指定地域密着型介護予防サービス事業所,指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令3規則7・旧第8条繰下・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 市長は,この規則の施行日前においても,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年規則第31号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(小松市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

第2条 小松市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年小松市規則第48号)は,廃止する。

(令和7年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の小松市指定地域密着型サービス事業所,指定地域密着型介護予防サービス事業所,指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の小松市指定地域密着型サービス事業所,指定地域密着型介護予防サービス事業所,指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

小松市指定地域密着型サービス事業所,指定地域密着型介護予防サービス事業所,指定居宅介護支…

平成18年3月31日 規則第47号

(令和7年3月5日施行)